○夷隅郡市広域市町村圏事務組合消防本部職員のハラスメント防止等に関する要綱

平成30年3月28日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、職員が個人として尊重され、互いの信頼の下に良好な職場環境を確保することを目的として、職場におけるセクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント及びその他のハラスメント(消防に関連する不祥事案を含む。以下「ハラスメント」という。)の防止、並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合の対応等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) セクシュアル・ハラスメント 同じ職場で働く者に対して、性別や職制の上下を問わず、性的な言動及び行動により、直接的に受けた者及びその周囲の者に不快感を与えることで、職場の環境を悪化させ、及び職務の円滑な遂行を妨げる行為をいう。

(2) パワー・ハラスメント 同じ職場で働く者に対して、職務上の地位、業務知識、人間関係等の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、個人の人格や尊厳を侵害する言動により精神的・身体的苦痛を与えることで、職場の環境を悪化させ、及び職務の円滑な遂行を妨げる行為をいう。

(3) その他のハラスメント 職員が他の職員に対し、言葉、態度、身振りや文書等の方法を問わず、職務に直接関連しない、いやがらせ、強要等、個人の人格や尊厳を傷つける職員として不適切な言動により人間関係に悪影響を及ぼすことで、職場環境を悪化させ、及び職務の円滑な遂行を妨げる行為をいう。

(4) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントのため、職員の職場環境や健康が害されること及びハラスメントへの対応に起因して職員がその勤務条件につき不利益を受けることをいう。

(5) 職場 職員が業務を遂行する全ての場所をいい、職員が通常勤務している場所以外の場所も含まれる。また、勤務時間外の場にあっても、職制上の関係等が実質的に存続する場合はその場所を含むものとする。

(職員等の責務)

第3条 職員は、ハラスメントが個人の尊厳や名誉を不当に傷つけ、職場の環境を害することを自覚するとともに、他の職員の人権を尊重し、ハラスメントを行ってはならない。

2 職員を監督する立場にある者(以下「監督者」という。)は、良好な職場環境を確保するため、日常の執務を通じた指導等により、ハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。

3 消防長は、職員がその能率を十分に発揮できるような職場環境を確保するため、監督者に対する指導等により、ハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合においては、迅速かつ適切に必要な処置を講じなければならない。

(研修等)

第4条 消防長は、良好な職場関係を形成するため職員に対し、ハラスメントの防止等に関して必要な研修等を実施するものとする。

(相談対応窓口の設置)

第5条 ハラスメントに関する相談又は苦情の申出(以下「相談等」という。)を受け付けるとともに、その対応に当たるため、夷隅郡市広域市町村圏事務組合総務課に相談対応窓口(以下「相談窓口」という。)を設置する。

2 相談員は、総務課職員の中から、事務局長が任命する。

3 相談等については、少なくとも男女各1名の職員をもって対応するものとする。

4 ハラスメントを受けていると認識する者(以下「相談者」という。)又は第三者でその発生を認識している者は、相談窓口に申出ることができる。

(相談等の対応)

第6条 前条の規定により相談員に相談等があった場合は、速やかに関係者に対し事実関係の調査及び確認を行うものとする。

2 相談等の内容又は状況から判断し、必要と認めるときは次条に規定するハラスメント調査委員会にその対応を依頼するものとする。

3 相談窓口は、前項に規定する場合を除き、相談等の概要及び事実関係の調査結果を、消防長に報告するものとする。

4 相談員は、「千葉県ハラスメント等相談窓口」及び「消防庁ハラスメント等相談窓口」との連絡調整に当たるものとする。

(ハラスメント調査委員会の設置)

第7条 ハラスメントに関する相談又は苦情を審議し、適正かつ公正な処理を図るため、夷隅郡市広域市町村圏事務組合消防本部(以下「消防本部」という。)にハラスメント調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、委員長及び委員(女性を含む。)をもって組織する。

3 委員長は、総務課長をもって充て、委員は、総務課の職員の内から委員長が任命する。

4 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。

5 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(委員会の所掌事務)

第8条 委員会は、次の各号に掲げる事務を所掌する。

(1) 消防本部における、ハラスメントに関する事実関係の調査

(2) 消防長への前項に掲げる調査結果の報告

(3) 相談窓口との連絡調整

(委員会の会議)

第9条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。ただし、緊急に対応する必要があると委員長が認める場合においては、この限りでない。

(委員会の庶務)

第10条 委員会に関する庶務は、消防本部総務課庶務係において処理する。

(ハラスメント撲滅推進会議の設置)

第11条 ハラスメントを撲滅するため、消防本部にハラスメント撲滅推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

2 推進会議は、委員長、副委員長及び委員(女性を含む。)若干名をもって組織する。

3 委員長は、消防長をもって充て、副委員長は、総務課長をもって充てる。

4 委員長は、推進会議の事務を総括し、委員会を代表する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

6 委員は、次の各号に掲げる者を委員長が任命する。

(1) 消防本部の各課長及び各消防署長

(2) その他消防長が必要と認めた消防職員

(推進会議の所掌事務)

第12条 推進会議は、次の各号に掲げる事務を所掌する。

(1) ハラスメントを撲滅するための施策の企画・立案

(2) ハラスメントを防止するための研修及び啓発・広報活動の総括

(3) ハラスメントの事案が発生した場合における再発防止措置案の策定

(4) ハラスメントを防止するための施策の進捗状況の管理

(5) その他ハラスメントの撲滅のために必要な事務

(推進会議)

第13条 推進会議は、委員長が招集する。

2 推進会議は、毎年度1回以上開催するものとする。

3 推進会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

4 推進会議の議事は、出席委員の過半数の賛成を持って決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(推進会議の庶務)

第14条 推進会議に関する庶務は、消防本部総務課庶務係において処理する。

(プライバシーの保護等)

第15条 相談員、委員等及び相談等に関与した職員は、関係者のプライバシーの保護に留意し、関係者が不利益な取扱いを受けないようにしなければならない。

(不利益取扱いの禁止)

第16条 職員は、相談等の申出を行ったこと又は関係者として証言を行ったことをもって不利益な取扱いを受けない。

(補則)

第17条 この要綱に定めるもののほか、ハラスメントの防止に関し必要な事項は別に定める。

附 則

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

夷隅郡市広域市町村圏事務組合消防本部職員のハラスメント防止等に関する要綱

平成30年3月28日 要綱第1号

(平成30年4月1日施行)