○特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する規則

平成30年3月28日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年夷隅郡市広域市町村圏事務組合条例第3号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関し、必要な事項を定めるものとする。

(報酬の調整)

第2条 条例第4条の規定により、報酬を支給する場合において1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

この規則は、公布の日から施行する。

特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する規則

平成30年3月28日 規則第5号

(平成30年3月28日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成30年3月28日 規則第5号