○夷隅郡市広域市町村圏事務組合組織条例
平成28年3月4日
条例第1号
組織条例(昭和47年夷隅郡市広域市町村圏事務組合条例第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律67号)第158条第1項の規定に基づき、管理者の権限に属する事務を処理させるための行政組織について、必要な事項を定めるものとする。
(課の設置)
第2条 前条に規定する行政組織として事務局を置き、事務局に次の課を置く。
総務課
2 管理者は、前項に定める課に必要な係を置くことができる。
(事務分掌)
第3条 総務課の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 儀式及び行政一般に関すること。
(2) 議会に関すること。
(3) 文書及び例規に関すること。
(4) 職員に関すること。
(5) 財政及び管財に関すること。
(6) 契約に関すること。
(7) 経理及び監査に関すること。
(8) 関係市町職員の共同研修に関すること。
(9) 在宅当番医制事業及び病院群輪番制病院運営事業に関すること。
(10) 福祉作業所の運営管理に関すること。
(11) 介護認定審査会及び障害支援区分認定審査会の運営に関すること。
(12) 行政不服審査会の運営に関すること。
(委任)
第4条 係及び係の事務分掌その他この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月3日条例第1号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年9月10日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月1日条例第1号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。