○夷隅郡市広域市町村圏事務組合職員の再任用に関する規則

平成25年9月1日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の再任用(夷隅郡市広域市町村圏事務組合職員の再任用に関する条例(平成25年条例第4号)第1条に規定する再任用をいう。以下同じ。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(再任用の原則)

第2条 再任用を行うに当たっては、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第13条に定める平等取扱の原則及び法第15条に定める任用の根本基準に違反してはならない。

2 職員が法第25条第1項に規定する職員団体の構成員であったことその他法第56条に規定する事由を理由として再任用に関し不利益な取扱いをしてはならない。

(辞令の交付)

第3条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に辞令を交付しなければならない。ただし、第4号に該当する場合において、辞令の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に代えることができる。

(1) 再任用を行う場合

(2) 再任用の任期を更新する場合

(3) 再任用された職員が異動し、任期の定めのない職員となった場合

(4) 再任用の任期の満了により職員が当然退職する場合

(報告)

第4条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年度における再任用及び再任用の任期の更新の状況を管理者に報告しなければならない。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(通勤手当支給に関する規則の一部改正)

2 通勤手当支給に関する規則(平成2年夷隅郡市広域市町村圏事務組合規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給割合等に関する規則の一部改正)

3 時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給割合等に関する規則の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の一部改正)

4 期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

夷隅郡市広域市町村圏事務組合職員の再任用に関する規則

平成25年9月1日 規則第7号

(平成25年9月1日施行)