○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく夷隅郡市福祉作業所(生活介護)運営規程

平成23年3月1日

訓令第3号

(事業の目的)

第1条 夷隅郡市広域市町村圏事務組合(以下「組合」という。)が設置する夷隅郡市福祉作業所(以下「事業所」という。)において実施する指定障害福祉サービス事業の生活介護(以下「指定生活介護」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、指定生活介護の円滑な運営管理を図るとともに、利用者の意思及び人格を尊重して、常に当該利用者の立場に立った適切な指定生活介護の提供を確保することを目的とする。

(運営の方針)

第2条 事業所は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、生活に必要な介護、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。

2 指定生活介護の実施に当たっては、明るく家庭的な雰囲気、尚且つ安全で衛生的な環境の中で地域や家庭との結び付きを重視し、利用者の所在する市町村、他の指定障害福祉サービス事業者、指定相談支援事業者、指定障害者支援施設その他福祉サービス又は保健医療サービスを提供する者(以下「障害福祉サービス事業者等」という。)との密接な連携に努めるものとする。

3 前2項のほか、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)に定める内容のほかその他関係法令等を遵守し、事業を実施するものとする。

(事業所の名称等)

第3条 指定生活介護を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1) 名称 夷隅郡市福祉作業所

(2) 所在地 千葉県いすみ市国府台459番地2

(従業者の職種、員数及び職務の内容)

第4条 事業所における従業者の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。

(1) 管理者1名(常勤・サービス管理責任者兼務可)

管理者は、従業者の管理、指定生活介護の利用の申し込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている指定生活介護の実施に関し、事業所の従業者に対し遵守させるため必要な指揮命令を行う。

(2) サービス管理責任者1名(常勤・管理者兼務)

サービス管理責任者は、次の業務を行う。

(イ) 適切な方法により、利用者の有する能力、置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて利用者の希望する生活や課題等の把握(以下「アセスメント」という。)を行い、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上での適切な支援内容を検討すること。

(ロ) アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、事業所が提供する指定生活介護以外の保健医療サービス又はその他の福祉サービス等との連携も含めて、利用者の生活に対する意向、総合的な支援の方針、生活全般の質を向上させるための課題、指定生活介護の目標及びその達成時期、指定生活介護を提供する上での留意事項等を記載した生活介護計画の原案を作成すること。

(ハ) 生活介護計画の原案の内容を利用者に対して説明し、文書により利用者の同意を得た上で、作成した生活介護計画を記載した書面(以下「生活介護計画書」という。)を利用者に交付すること。

(ニ) 生活介護計画作成後、生活介護計画の実施状況の把握(利用者についての継続的なアセスメントを含む。以下「モニタリング」という。)を行うとともに、少なくとも6月に1回以上、生活介護計画の見直しを行い、必要に応じて生活介護計画を変更すること。

(ホ) 利用申込者の利用に際し、指定障害福祉サービス事業者等に対する照会等により、利用申込者の心身の状況、事業所以外における指定障害福祉サービス等の利用状況等を把握すること。

(ヘ) 利用者の心身の状況、置かれている環境等に照らし、利用者が自立した日常生活を営むことができるよう定期的に検討するとともに、自立した日常生活を営むことができると認められる利用者に対し、必要な支援を行うこと。

(ト) 他の従業者に対する技術指導及び助言を行うこと。

(3) 医師1名(非常勤・嘱託医)

医師は、利用者に対して日常生活上の健康管理及び療養上の指導を行う。

(4) 看護職員1名(機能訓練指導員兼務)

看護職員は、医師の指導のもと、利用者に対して日常生活上の健康管理及び療養上の指導を行う。

(5) 機能訓練指導員1名(看護職員兼務)

機能訓練指導員は、利用者が日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う。

(6) 生活支援員5名以上(常勤2名以上・生活支援員助手として非常勤3名)

生活支援員は、利用者の日常生活上の支援、相談、介護を行う。

(7) 運転手1名(非常勤1名)

運転手は、送迎用自動車の運転を行う。

(8) 事務職員1名(指定管理法人職員兼務)

事務職員は、事業所運営に必要な事務を行う。

(営業日及び営業時間等)

第5条 事業所の営業日及び営業時間並びにサービス提供日及びサービス提供時間は、次のとおりとする。

(1) 営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日、12月29日から同月31日まで及び翌年1月2日から同月3日までを除く。

(2) 営業時間 午前8時30分から午後4時30分までとする。

(3) サービス提供日 営業日と同様とする。

(4) サービス提供時間 午前9時から午後4時までとする。

(利用定員)

第6条 事業所の利用定員は、次のとおりとする。

(1) 20名

(指定生活介護を提供する主たる対象者)

第7条 事業所において指定生活介護を提供する主たる対象者は、次のとおりとする。

(1) 知的障害者(18歳未満の者を除く。)

(指定生活介護の内容)

第8条 事業所で行う指定生活介護の内容は、次のとおりとする。

(1) 生活介護計画の作成

(2) 相談援助

(3) 健康管理・身体等の介護

(4) 食事の提供

(5) 身体機能及び日常生活能力の維持・向上のための支援

(6) 環境整備

(7) 防災対策

(8) 虐待防止対策

(9) 生産活動

(10) 創作的活動

(11) 屋外活動

(12) 送迎サービス

(13) 苦情解決

(14) 前各号に掲げる便宜に附帯する便宜

(利用者から受領する費用の額等)

第9条 指定生活介護を提供した際には、利用者から当該指定生活介護に係る利用者負担額の支払を受けるものとする。

2 法定代理受領を行わない指定生活介護を提供した際は、利用者から法第29条第3項の規定により算定された介護給付費の額に90分の100を乗じて得た額の支払を受けるものとする。この場合、提供した指定生活介護の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付するものとする。

3 前2項のほか、次に定める費用については、利用者から徴収するものとする。

(1) 食事の提供に係る費用

(2) 日用品費の実費

(3) 創作的活動に係る材料費実費

(4) その他日常生活において通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるものの実費

4 前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得るものとする。

5 第1項から第3項までの費用の支払いを受けた場合は、当該費用に係る領収証を、当該費用を支払った利用者に対し交付するものとする。

(送迎サービス費用)

第10条 送迎サービス費用は、無料とする。

(通常の事業の実施地域)

第11条 通常の事業の実施地域は、勝浦市、いすみ市、大多喜町及び御宿町の全域とする。

(工賃の支払)

第12条 事業所は、利用者が生産活動に従事した場合は、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払うものとする。

(サービス利用に当たっての留意事項)

第13条 利用者は、サービスの利用に当たっては、次に規定する内容に留意すること。

(1) 施設及び器物等をき損し、又は亡失しないこと。

(2) 他の利用者に対し、迷惑となる行為を行わないこと。

(3) その他管理上必要な指示に従うこと。

(利用者負担額等に係る管理)

第14条 事業者は、利用者の依頼を受けて、利用者が同一の月に指定障害福祉サービス及び施設障害福祉サービス(以下「指定障害福祉サービス等」という。)を受けたときは、利用者が当該同一の月に受けた指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用を除く。)の額から法第29条第3項の規定により算定された介護給付費等の額を控除した額を算定するものとする。この場合において、利用者負担額等合計額が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「施行令」という。)第17条第1項に規定する負担上限月額、又は施行令第21条第1項に規定する高額障害福祉サービス費算定基準額を超えるときは、指定障害福祉サービス等の状況を確認の上、利用者負担額等合計額を市町村に報告するとともに、利用者及び指定障害福祉サービス等を提供した指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設に通知するものとする。

(緊急時等における対応方法)

第15条 現に指定生活介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに協力医療機関又は利用者の主治医(以下「協力医療機関等」という。)への連絡を行う等の必要な措置を講ずるとともに、管理者に報告するものとする。

2 協力医療機関等への連絡等が困難な場合には、他の医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講ずるものとする。

3 指定生活介護の提供により事故が発生したときは、直ちに利用者に係る障害福祉サービス事業者等に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。

4 指定生活介護の提供により賠償すべき事故が発生したときは、速やかに損害を賠償するものとする。

(業務継続計画の策定等)

第16条 事業所は、非常災害等発生時のサービス提供の継続的な実施又は非常災害等によりサービス提供を中断せざるを得ない場合の早期の業務再開のための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、業務継続計画に基づき必要な措置を講じなければならない。

2 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。

3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

4 事業所は、第2項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。

(苦情解決)

第17条 提供した指定生活介護に関する利用者及びその家族(以下「利用者等」という。)からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置するものとする。

2 提供した指定生活介護に関し、法第10条第1項の規定により市町村が、また、法第48条第1項の規定により千葉県知事又は市町村長が行う報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示の命令、又は当該職員からの質問若しくは事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者等からの苦情に関して市町村又は、千葉県知事及び市町村長が行う調査に協力するとともに、市町村又は、千葉県知事及び市町村長から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。

3 社会福祉法第83条(昭和26年法律第45号)に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力するものとする。

(個人情報の保護)

第18条 事業所は、その業務上知り得た利用者等の個人情報については、夷隅郡市広域市町村圏事務組合個人情報保護条例(平成20年夷隅郡市広域市町村圏事務組合条例第6号)及びその他個人情報に関係する法令等を遵守し、適正に取り扱うものとする。

2 従業者は、その業務上知り得た利用者等の秘密を保持するものとする。

3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者等の秘密を保持するため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。

4 事業所は、他の障害福祉サービス事業者等に対して、利用者等に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により利用者等の同意を得るものとする。

(虐待防止に関する事項)

第19条 事業者は、利用者の人権の擁護・虐待の防止等のため、次の措置を講ずるものとする。

(1) 虐待防止等に関する責任者の選定及び設置

(2) 成年後見制度の利用支援

(3) 虐待防止委員会の設置及び委員会での検討結果の従業者への周知

(4) 従業者に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修の実施

(身体拘束等の禁止)

第20条 事業所は、サービスの提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行わない。

2 事業所は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録する。

3 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者へ周知する。

4 身体拘束等の適正化のための指針を整備する。

5 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施する。

(衛生管理等)

第21条 事業所は、感染症又は食中毒の発生及びまん延を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知する。

(2) 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。

(3) 従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防のための訓練を定期的に実施する。

(ハラスメント対策)

第22条 事業所は、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等必要な措置を講じなければならない。

(その他運営に関する重要事項)

第23条 事業所は、従業者の資質の向上のために研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務の執行体制についても検証、整備するものとする。

(1) 採用時研修 採用後1カ月以内

(2) 継続研修 年1回

2 事業所は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備するものとする。

3 事業所は、利用者に対する指定生活介護の提供に関する諸記録を整備し、当該指定生活介護を提供した日から5年間保存するものとする。

4 事業所は、指定生活介護の利用について市町村又は相談支援事業を行う者が行う連絡調整に、できる限り協力するものとする。

5 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、設置者と事業所の指定管理者との協議に基づいて定めるものとする。

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日訓令第4号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(令和5年1月31日訓令第1号)

この訓令は、公示の日から施行し、この訓令による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく夷隅郡市福祉作業所(生活介護)運営規程の規定は、令和4年4月1日から適用する。

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく夷隅郡市福祉作業所(生活…

平成23年3月1日 訓令第3号

(令和5年1月31日施行)

体系情報
第7類 業/第3章 福祉作業所
沿革情報
平成23年3月1日 訓令第3号
平成25年4月1日 訓令第4号
令和5年1月31日 訓令第1号