○夷隅郡市広域市町村圏事務組合建設工事等指名業者選定審査会規程
平成23年3月1日
訓令第2号
(設置)
第1条 夷隅郡市広域市町村圏事務組合において執行する建設工事又は製造の請負、物件の買入れ、業務委託等(以下「建設工事等」という。)の指名競争入札又は随意契約に付するものに対して、堅実な請負業者を公正に選定し、契約の適正な履行を図るため、夷隅郡市広域市町村圏事務組合建設工事等指名業者選定審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審査会は、建設工事等の契約に係る指名競争入札に参加させるべき業者の指名について審査する。
(組織)
第3条 審査会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、事務局長の職にあるものをもってこれに充てる。
3 委員長は会務を総理する。
4 委員長に事故のあるときは、委員長の指定した委員がその職務を代理する。
(委員)
第4条 委員は、次の各号に掲げる職にある者をもつて充てる。
(1) 事務局 事務局長、総務課長
(2) 消防本部 消防長、総務課長
(3) 水道局 水道局長、総務課長
2 前項の委員に事故のあるときは、当該委員の指定した者がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会は必要のつど委員長が招集する。
2 審査会は、委員総数の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
4 委員長は急施を要し、又は審査会の会議を開く暇のないときは、委員に回議してこれに代えることができる。
(業者の選定)
第6条 業者の選定に当たっては、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の12第1項により選定するものとする。
2 圏域内業者育成の観点から圏域内業者の選定には、特に考慮するものとし、圏域内に支店または営業所を有する業者については、圏域内業者と同様の扱いとする。
第7条 指名業者の選定に際し、次の各号に留意しなければならない。
(1) 経営及び信用の状況
(2) 不誠実な行為の有無
(3) 手持ち工事の状況
(4) 当該工事についての技術的適正
(5) 当該工事に対する地理的条件
(指名業者案の作成)
第8条 指名業者の選定案は、主管課長が作成する。
第9条 主管課長は、審査に付すべき議案および必要な資料を審査会に提出するものとする。
附則
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日訓令第5号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。