○夷隅郡市広域市町村圏事務組合指定管理候補者選定委員会設置要綱
平成21年1月7日
要綱第1号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者の候補者を公正かつ適正に選定するため、夷隅郡市広域市町村圏事務組合指定管理候補者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、指定管理者の候補者の選定に関する事務を所掌する。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は事務局長とする。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(委員)
第4条 委員は、次の各号に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 事務局 事務局長、総務課長
(2) 消防本部 消防長、総務課長
(3) 水道局 水道局長、総務課長
2 前項の委員に事故のあるときは、当該委員の指定した者がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 会議は、委員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会議において、必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させて意見等を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、事務局総務課において処理する。
(委任)
第7条 この要綱の施行に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和8年6月3日訓令第3号)
この訓令は、公示の日から施行する。