○夷隅郡市広域市町村圏事務組合情報公開・個人情報保護審査会規則

平成20年12月1日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、夷隅郡市広域市町村圏事務組合情報公開条例(平成20年夷隅郡市広域市町村圏事務組合条例第5号。以下「条例」という。)第24条第6項の規定により、夷隅郡市広域市町村圏事務組合情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議の招集等)

第3条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(審査会の記録等)

第4条 会長は、会議の終了後、遅滞なく、審査会の記録を作成しなければならない。

2 前項の規定による記録は、次の各号に掲げる事項を記載し、会長が署名及び押印を行わなければならない。

(1) 会議を開催した日時及び場所

(2) 会議の議件

(3) 会議に出席した者の氏名

(4) 会議の概要

(5) その他会議の経過に関する事項

3 会長は、第1項の記録、審査会に提出された意見書及び資料等を適正に管理するものとする。

(調査の手続)

第5条 条例第25条第1項の規定による諮問実施機関に対する行政文書の提示の求めは、審査請求に係る行政文書提示要求書(別記第1号様式)により行うものとする。

2 条例第25条第3項の規定による諮問実施機関に対する同項に規定する資料の作成及び提出の求めは、審査請求に係る資料作成・提出要求書(別記第2号様式)により行うものとする。

3 条例第25条第4項の規定による審査請求人等に対する意見書又は資料の提出の求めは、審査請求に係る意見書等提出要求書(別記第3号様式)により行うものとする。

(意見の陳述等の手続)

第6条 条例第26条に規定する申立ては、口頭による意見陳述の機会の付与申立書(別記第4号様式)を審査会に提出して行わなければならない。

2 審査会は、前項の申立てがあり、条例第26条の規定により口頭で意見を述べる機会を与えるかどうかの決定をしたときは、その旨を審査請求人等に対し、口頭による意見陳述の機会付与に関する通知書(別記第5号様式)により通知するものとする。

(意見の陳述等に関する細目)

第7条 審査会は、条例第26条の規定による口頭で意見を述べる機会について、日時及び場所を指定することができる。

(会長の指名委員)

第8条 条例第26条第2項の規定による審査会の指名する委員は、会長が指名するものとする。

2 前項で指名された委員は、調査及び意見聴取の内容を審査会に報告するものとする。

(意見書等の提出の手続)

第9条 条例第27条に規定する意見書又は資料の提出は、意見書等の提出に関する届出書(別記第6号様式)を審査会に提出して行わなければならない。

2 審査会は、条例第27条の規定により意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その旨を審査請求人等に対し、意見書等提出期間通知書(別記第7号様式)により通知するものとする。

(提出資料の閲覧の手続)

第10条 条例第28条第2項の規定による審査会に提出された意見書又は資料(以下「提出資料等」という。)の閲覧を求めようとする審査請求人等は、提出資料等の閲覧要求書(別記第8号様式)を審査会に提出しなければならない。

2 審査会は、前項の要求書の提出があり、提出資料等を閲覧に供するかどうかの決定をしたときは、その旨を当該審査請求人等に対し、提出資料等の閲覧に関する通知書(別記第9号様式)により通知するものとする。

(答申書の送付等の手続)

第11条 条例第30条の規定による答申書の写しの送付は、答申書の写し送付書(別記第10号様式)により行うものとする。

(審査会の庶務)

第12条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成28年3月30日規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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夷隅郡市広域市町村圏事務組合情報公開・個人情報保護審査会規則

平成20年12月1日 規則第5号

(平成28年4月1日施行)