○夷隅郡市広域市町村圏事務組合情報公開・個人情報保護審査会規則
平成20年12月1日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、夷隅郡市広域市町村圏事務組合情報公開条例(平成20年夷隅郡市広域市町村圏事務組合条例第5号。以下「条例」という。)第24条第6項の規定により、夷隅郡市広域市町村圏事務組合情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議の招集等)
第3条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(審査会の記録等)
第4条 会長は、会議の終了後、遅滞なく、審査会の記録を作成しなければならない。
(1) 会議を開催した日時及び場所
(2) 会議の議件
(3) 会議に出席した者の氏名
(4) 会議の概要
(5) その他会議の経過に関する事項
3 会長は、第1項の記録、審査会に提出された意見書及び資料等を適正に管理するものとする。
(意見の陳述等に関する細目)
第7条 審査会は、条例第26条の規定による口頭で意見を述べる機会について、日時及び場所を指定することができる。
(会長の指名委員)
第8条 条例第26条第2項の規定による審査会の指名する委員は、会長が指名するものとする。
2 前項で指名された委員は、調査及び意見聴取の内容を審査会に報告するものとする。
(審査会の庶務)
第12条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月30日規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。