○夷隅郡市広域市町村圏事務組合消防本部警防規程

平成2年3月30日

訓令第19号

第1章 総則

(目的)

第1条 この訓令は、消防組織法(昭和22年法律第226号)及び消防法(昭和23年法律第186号)等に基づき火災及びその他の災害(以下「火災等」という。)から住民の生命、身体及び財産を保護するため夷隅郡市広域市町村圏事務組合消防の機能を十分発揮するに必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程の用語の意義は次の各号による。

(1) 消防隊とは、消防器具を装備した消防吏員の一隊をいい、消防ポンプ車隊、救急隊、指揮隊等の総称をいう。

(2) 消防活動とは、火災等の警戒及び被害の軽減並びに人命救助のため行う消防機関の行動をいう。

(3) 警防計画とは、火災等の被害を最小限度に止めるに必要な事前の対策をいう。

(4) 怪煙とは、火災と認定することが困難である場合の煙又は火炎をいう。

(5) 延焼阻止とは、消防隊の消火活動により隣接建物、周囲山林等への延焼の危険がなくなった状態をいう。

(6) 延焼防止とは、消防隊の消火活動により火勢の拡大の危険がなくなった状態をいう。

(7) 鎮圧とは、有炎現象が終息した状態をいう。

(8) 残火処理とは、有炎現象が終息した以降において、残り火を点検し処理することをいう。

(9) 鎮火とは、消防隊の現場最高指揮者が再燃のおそれがなく消火活動の必要がないと認めた状態をいう。

(10) その他の災害とは、水災、救助、危険排除、排水及び洗浄等の作業を必要とするものをいう。

(警防責任)

第3条 警防課長は、この規程の定めるところにより管内消防事情の実態を把握し、これに対応する総合的な警防態勢、警防力及び消防技術の確立を図る等警防の万全を期すとともに警防業務の適切な執行体制を図るものとする。

2 消防署長(以下「署長」という。)は、この規程の定めるところにより管轄区域内の消防事情の実態を把握し、これに対応する警防態勢の確立を図るとともに部下職員を指揮監督して、警防の万全を期さなければならない。

第2章 編成

第1節 警防本部

(指揮本部の設置)

第4条 消防隊の運用、指揮、統制、連絡及び情報の収集並びに消防活動対策を樹立するため必要と認めるときは、消防本部若しくは災害現場に指揮本部を設置する。

2 指揮本部に指揮本部長をおく。

3 指揮本部長は消防長又は管轄署長とする。

4 災害現場の指揮本部には、別に定める標識を掲げる。

(指揮本部の編成及び運用)

第5条 指揮本部は、消防長又は管轄署長が指名する職員及び指揮隊並びに警防課員をもって編成する。

2 指揮本部の運用については、消防長が別に定める。

3 指揮隊は、消防隊の小隊をもって編成し、職務については消防長が別に定める。

第2節 消防隊

(消防隊の編成及び呼称)

第6条 消防隊は、隊長及び所要の隊員並びに消防自動車等をもって当てる。

2 消防隊は、その編成により、小隊、中隊、大隊と呼称する。

3 小隊は、消防自動車等1台をもって編成し、小隊長は消防士長以上の階級にあるものをもって当てる。

4 中隊は、2以上の小隊をもって編成し、中隊長は消防司令補以上の階級にあるものをもって当てる。

5 大隊は、2以上の中隊をもって編成し、大隊長は消防司令以上の階級にあるものをもって当てる。

6 消防隊編成の人員等については、署長が別に定める。

(機関員の任命)

第7条 署長は、消防隊員の中から機関員を任命しておかなければならない。

(特定隊員の任命)

第8条 消防長は、水難救助隊等の長及び隊員を命ずるときは、適応した研修の修了者又は資格を有する者の内から命ずるものとする。

2 署長は、水難救助隊等の長及び隊員の任命発令後、直ちに隊の編成をしなければならない。

3 水難救助隊等の運用要綱は消防長が別に定める。

第3章 警防計画

第1節 通則

(警防計画の区分)

第9条 警防計画は、運用計画及び諸計画に区分する。

(運用計画)

第10条 運用計画は、消防長がたて、次の3種とする。

(1) 火災等出動計画

(2) 警防通信計画

(3) その他の運用計画

(諸計画)

第11条 諸計画は、署長がたて、次の5種とする。

(1) 危険区域警防計画

(2) 特殊建物警防計画

(3) 水道断減水時警防計画

(4) 通行止時の警防計画

(5) その他の警防計画

第2節 運用計画

(火災等出動計画)

第12条 火災等出動計画は、別に消防長が定める。

(警防通信計画)

第13条 警防通信に関する運用については、夷隅郡市広域市町村圏事務組合消防通信規程(平成27年夷隅郡市広域市町村圏事務組合訓令第2号)の定めるところによる。

第3節 諸計画

(危険区域警防計画)

第14条 署長は、別に定めるところにより危険区域を指定し、計画をたてなければならない。

(特殊建物警防計画)

第15条 署長は、別に定めるところにより特殊建物を指定し、計画をたてなければならない。

(水道断減水時の警防計画)

第16条 署長は、関係者から水道断減水に関する届出を受けたときは、直ちに関係部署に通報するとともに消防活動上支障があると認めたときは、計画をたてなければならない。

(通行止時の警防計画)

第17条 署長は、関係者から通行止に関する届出を受けたときは、その区域及び期間を関係部署に通報するとともに消防活動上支障があると認めるときは、計画をたてなければならない。

(その他の警防計画)

第18条 署長は、その他必要と認めるときは、その都度計画をたてなければならない。

第4章 警防調査

第1節 通則

(調査の種別)

第19条 警防調査は、次の2種とし、警防課長及び署長は所属職員に調査を実施させなければならない。

(1) 普通調査

(2) 特別調査

(報告及び処置)

第20条 前条の調査を実施したときは、その結果を警防課長又は署長に報告しなければならない。

2 警防課長及び署長は、前項の報告に基づき警防上支障があると認めたときは、警防計画等の変更、その他必要な措置をとらなければならない。

第2節 普通調査

(普通調査)

第21条 普通調査は、管轄区域内における地理、水利、危険区域及び特殊建物等の状況について、調査させるものとする。

(調査の実施)

第22条 警防課長及び署長は、調査区域内の実情を考慮して、区域その他を定め調査をさせ精通させなければならない。

2 調査簿その他については、別に定める。

第3節 特別調査

(特別調査)

第23条 特別調査は、新たに機関員に任命された者、新任配置者及び特に警防課長又は署長が必要あると認めた者に対し、速やかに前条で定める状況を把握させなければならない。

(調査の実施)

第24条 警防課長及び署長は、第22条に定めた全区域又は、特に必要な区域について実施期間等を定め実施させるものとする。

第5章 消防訓練

(訓練区分)

第25条 消防訓練は、次の7種とする。

(1) 出動訓練

(2) 操縦訓練

(3) 放水訓練

(4) 救助訓練

(5) 通信訓練

(6) 警防訓練

(7) その他の訓練

2 前項の訓練は、次により行うものとする。

(1) 出動訓練は、出動準備の迅速確実を期するとともに、機械の調整並びに器具及び着装の点検を行うものとし、定時出動及び不時出動訓練により行うものとする。

(2) 操縦訓練は、地理、水利の周知徹底並びに消防自動車等の操縦技術の向上を図るため、行うものとする。

(3) 放水訓練は、注水技術の向上を図るため、吸水措置並びに放水操作の迅速確実を期するとともに共同動作の円滑を図るために行うものとする。

(4) 救助訓練は、人命救助作業の迅速確実を期するため、建物物件の利用並びに救助器具取扱いの習熟により救助技術の修得を図るために行うものとする。

(5) 通信訓練は、通信の迅速確実な疎通を期するため、無線通信の用語及び運用等の習熟を図るために行うものとする。

(6) 警防訓練は、各種訓練を総合的に実施するものとする。

(7) その他の訓練は、前各号以外の訓練をいう。

(消防演習)

第26条 消防演習は、火災等を想定し、関係者を参加させ消防対象物及びその他の施設を活用して、火災、救助及び救急活動を総合的に演習をして、消防活動の向上を図るために行うものとする。

(訓練及び演習計画)

第27条 消防訓練及び消防演習は、あらかじめ計画をたてなければならない。

第6章 異常気象時の警防対策

(異常気象時の措置)

第28条 消防長及び署長は、火災警報及び強風、降雪、大雨、乾燥等(気象業務法令に基づくもの)の警報又は、注意報が発令された場合は、発令後の情報収集につとめ、消防隊の合理的な運用を行わなければならない。

2 警防課長は、警戒の万全を期するため、関係機関相互との連絡や情報収集及び通信施設の機能保持等総合的警戒体制が円滑に行われるよう措置するものとする。

3 署長は、次の各号のうち必要な処置をとらなければならない。

(1) 広報活動を行い警戒心の喚起と啓発につとめること。

(2) 機械器具の点検及び積載ホースの増強等必要な処置をとり警防上遺憾のないようにすること。

(3) 随時通信施設の試験を行い機能の保持につとめること。

(4) その他必要と認めた事項

第7章 特別警戒

第1節 通則

(特別警戒)

第29条 消防長及び署長は、年末年始又は、催物等で警戒の必要があると認めたときは、特別警戒を行う。

2 署長は、前項について警戒計画をたて、警戒の万全を期すとともに消防長に報告しなければならない。

3 署長は、前項の警戒を実施したときは、速やかに消防長に報告するものとする。ただし、軽易なものは除く。

第8章 警防行動

第1節 通則

(指揮系統)

第30条 火災等の現場における指揮系統は、消防長、署長、副署長、大隊長、分署長、中隊長(副分署長又は主査を含む。)及び小隊長とする。

2 指揮にあっては、指揮系統を厳守し相互に連絡しこれを乱すことがあってはならない。

3 警防課長は、前各項の警防行動が円滑に行われるように措置するものとする。

(現場指揮者)

第31条 火災等の現場に最先到着した指揮者は、上級指揮者が到着するまで指揮を執るものとする。

(指揮本部に対する報告)

第32条 火災等の現場にある指揮者は、指揮本部が設置されたときは、速やかに状況を報告しなければならない。

第2節 現場要務

(署長)

第33条 署長は、火災等の災害現場に到着したときは、現場最高指揮者の報告をうけ現場の状況を速やかに掌握して応援隊を必要と認めたときは、必要事項をちば消防共同指令センターあるいは情報通信係に要請するものとする。また、必要に応じ指揮本部を設置し、消防隊の配備を定め消防活動の指揮に当たらなければならない。

2 署長は、消防長が現場到着したときは、現場の状況を速やかに報告しなければならない。

(副署長)

第33条の2 副署長は、署長を補佐し、出動消防隊を掌握して大隊長以下を指揮し、その状況を上級指揮者に報告しなければならない。

(大隊長)

第34条 大隊長は、副署長を補佐し各隊の警防配備に間隙を生じないように中隊長以下を指揮し、その状況を上級指揮者に報告しなければならない。

(中隊長)

第35条 中隊長は、小隊長以下を指揮し、速やかに自己担当面の活動方針を決定し、消防活動に当たらなければならない。

2 中隊長は、上級指揮者が現場に到着したときは、消防活動状況その他の措置等について報告し、その指揮下において自己中隊の消防活動の指揮をとるものとする。

(分署長)

第36条 分署長は、分署隊員を指揮し、自己隊の担当任務を決定して消防活動に当たらなければならない。

2 分署長は、上級指揮者が現場に到着したときは、消防活動状況その他の措置等について報告し、その指揮下において自己隊の消防活動の指揮をとるものとする。

(副分署長)

第36条の2 副分署長は、分署長を補佐し、分署隊員を指揮して、その状況を上級指揮者に報告しなければならない。

(小隊長)

第37条 小隊長は、隊員を指揮して、速やかに自己隊の部署を決定して消防活動に当たらなければならない。

(隊員)

第38条 隊員は、次の任務に従事する。

(1) 隊員は、人命救助及び消火作業に従事すること。

(2) 機関員は、機関及び無線機の運用に従事すること。

(3) 消防長伝令又は、署長伝令は指揮命令の伝達、情報の収集等を行い消防活動に必要な情報を提供するものとする。

第3節 現場行動

(消防活動の原則)

第39条 消防活動は、人命の救助を最優先とする。

2 消火活動は、延焼阻止を主眼とする。

(再燃の防止)

第40条 指揮者は、残火その他の処理を適切に行い消防警戒区域等を解除するときは、当該対象物の関係者等に対し、監視、警戒等の協力を求め再燃の防止等適切な措置を講ずるものとする。

(過剰き損)

第41条 隊員は、必要以上の財産のき損又は破壊を避けなければならない。

(現場保存)

第42条 火災等災害現場において死体を発見したときは、上級指揮者は直ちに本部へ報告するとともに、警察官又は検死官が到着するまで、その現場を保持しなければならない。

(放火に対する処理)

第43条 放火の疑いのある場合は、指揮者は次の処置を講じなければならない。

(1) 放火犯人の逮捕について警察官に協力すること。

(2) 直ちに署長を経て消防長及び警察の指揮者に通報すること。

(3) 現場保存に努めること。

(4) 事件は慎重に扱うとともに公表は避けること。

(出動の原則)

第44条 消防隊の出動は、出動指令によるものとする。ただし、駆付、出向途上における覚知等緊急の場合で、出動指令を待ついとまのないときはこの限りでない。

2 出動指令によらないで出動する場合は、情報通信係への通報をしなければならない。

(区域外の火災等)

第45条 消防長の許可を得ないで区域外の火災等に出動してはならない。ただし、千葉県広域消防相互応援協定に定める「普通応援」に該当する場合はこの限りではない。

2 区域内と認められた火災等の災害が、現場付近で区域外と判明したときであっても消防活動に従事することができる。

3 情報通信係員は火災等災害現場の所在が明確になった場合は、関係消防機関に速やかに連絡するものとする。

第4節 消防活動の検討

(消防活動の検討)

第46条 署長又は警防課長は、火災等の消防活動で特異なものについては、検討会を開き、将来における警防対策並びに消防活動対策に資さなければならない。

2 検討会実施要領その他必要事項は、別に定める。

第5節 報告

(消防活動報告書)

第47条 隊長は、火災等の消防活動に従事した都度、別に定める報告書を作成し、署長に報告しなければならない。

(補則)

第48条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附 則

この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

附 則(平成7年9月30日訓令第3号)

この訓令は、平成7年10月1日から施行する。

附 則(平成25年4月1日訓令第10号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成26年5月1日訓令第5号)

この訓令は、平成26年5月1日から施行する。

附 則(平成27年12月10日訓令第3号)

この訓令は、平成28年1月1日から施行する。

夷隅郡市広域市町村圏事務組合消防本部警防規程

平成2年3月30日 訓令第19号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第8類 災/第1章 防/
沿革情報
平成2年3月30日 訓令第19号
平成7年9月30日 訓令第3号
平成25年4月1日 訓令第10号
平成26年5月1日 訓令第5号
平成27年12月10日 訓令第3号