○予防技術資格者の認定に関する要綱
平成18年12月28日
要綱第5号
(目的)
第1条 この要綱は、消防力の整備指針(平成12年消防庁告示第1号。以下「整備指針」という。)第32条第3項に規定する予防技術資格者の認定について必要な事項を定め、もって高度な知識、技術及び経験を必要とする予防業務を円滑に行なうことを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において予防技術資格者とは、「消防力の整備指針第32条第3項の規定に基づき、予防技術資格者の資格を定める件」(平成17年消防庁告示第13号。以下「資格者告示」という。)第1条各号及び附則第4項各号に定める予防技術資格者の資格を有する者をいう。
(認定)
第3条 消防長は、整備指針第32条第3項に定める、予防技術資格者を認定しなければならない。
(予防技術資格者の区分及び資格要件)
第4条 予防技術資格者の資格区分及び要件は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 防火査察専門員
ア 資格者告示第1条各号に該当する職員で、消防庁長官が指定する試験(以下「予防技術検定」という。)のうち防火査察の区分に合格した消防職員
イ 指定予防業務のうち防火管理、防火査察又は違反処理に関する業務に従事した経験を有し、資格者告示附則第4項各号に該当する消防職員
(2) 消防用設備等専門員
ア 資格者告示第1条各号に該当する職員で、予防技術検定のうち消防用設備等の区分に合格した消防職員
イ 指定予防業務のうち消防同意及び消防用設備等に関する業務に従事した経験を有し、資格者告示附則第4項各号に該当する消防職員
(3) 危険物専門員
ア 資格者告示第1条各号に該当する職員で、予防技術検定のうち危険物の区分に合格した消防職員
イ 指定予防業務のうち危険物に関する業務に従事した経験を有し、資格者告示附則第4項各号に該当する消防職員
(認定の取消し)
第5条 消防長は、予防技術資格者としてふさわしくない行為を行った者に対し、認定を取り消すことができる。
2 前項の認定の取消しをしたときは、予防技術資格者認定証及び予防技術資格者証を返納させるとともに、予防技術資格者名簿から削除しなければならない。
(資格者等の責務)
第6条 予防技術資格者は、消防法令等を遵守し常に予防に関する高度な知識及び技術を習得し、予防業務を円滑に行なわなければならない。
2 予防技術資格者は、必要に応じ職員に対し助言又は指導を行うよう努めなければならない。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は消防長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月3日告示第3号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年2月1日告示第1号)
この告示は、公示の日から施行する。
別表(第3条関係)