○夷隅郡市広域市町村圏事務組合火災予防規則

平成15年8月1日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)、危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「府令」という。)及び夷隅郡市広域市町村圏事務組合火災予防条例(平成2年夷隅郡市広域市町村圏事務組合条例第8号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(管理者が定める公示の方法)

第2条 省令第1条及び府令第7条の5に規定する公示の方法は、消防本部、消防署及び分署への掲示並びにインターネットを利用する方法とする。

(消火訓練等の届出)

第3条 省令第3条第11項及び省令第51条の8第4項の規定において準用する省令第3条第11項の規定による消火訓練等の通報は、自衛消防訓練届出書(様式第1号)により、実施日の3日前までに届け出なければならない。

(管理者が定める防火対象物に係る点検事項)

第4条 省令第4条の2の6第1項第9号に規定する基準は、次に掲げるものとする。

(1) 条例第3章第1節に規定する火を使用する設備及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備の位置、構造及び管理の基準(条例第11条から第17条までに規定するものを除く。)に適合していること。

(2) 条例第3章第2節に規定する火を使用する器具及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具の取扱いの基準に適合していること。

(3) 条例第23条に規定する喫煙等火の使用に関する制限を遵守していること。

(4) 条例第26条に規定するがん具用煙火の貯蔵等に関する基準に適合していること。

(5) 条例第4章第1節に規定する指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの基準に適合していること。

(6) 条例第4章第2節に規定する指定可燃物等の貯蔵及び取扱いの基準に適合していること。

2 前項に規定する基準に係る消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第8条の2の2第1項の規定による点検は、次の各号に掲げる事項について、それぞれ当該各号に定める点検票により実施するものとする。

(1) 前項第1号から第4号までに規定する事項 点検票(様式第2号)

(2) 前項第5号に規定する事項 点検票(様式第2号の2)

(3) 前項第6号に規定する事項 点検票(様式第2号の3)

3 法第8条の2の2第1項の規定による点検は、省令第4条の2の4第3項に規定する報告書に前項の点検票を添付して行うものとする。

(認定又は不認定の決定通知)

第5条 省令第4条の2の8第5項及び第6項に規定する通知は、消防長が別に定める。

(標識等)

第6条 条例第11条第1項第5号(条例第8条の3第1項及び第3項、第11条の2第2項、第12条第2項及び第3項、第13条第2項及び第4項の規定において準用する場合を含む。)、第17条第3号、第23条第2項及び第4項第2号、第31条の2第2項第1号(条例第33条第3項の規定において準用する場合を含む。)、第34条第2項第1号並びに第39条第4号の規定によりそれぞれ設ける標識又は表示板は、別表に定めるとおりとする。

(危険物品等)

第7条 条例第23条第1項に規定する消防長が指定する場所において、喫煙し、裸火を使用し、又は当該場所に次の各号に掲げる危険物品(常時携帯するもので軽易なものを除く。)を持ち込む場合の同条同項ただし書の規定による承認を受けようとする者は、当該行為を行う日の10日前までに禁止行為の解除承認申請書(様式第3号)により申請しなければならない。

(1) 法別表第1の品名欄に掲げる物品で、同表に定める区分に応じ同表の性質欄に掲げる性状を有するもの及び条例別表第8に掲げる指定可燃物のうち可燃性固体類及び可燃性液体類

(2) 一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第2条第1号に定める可燃性ガス

(3) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第1項に掲げる火薬類及び同条第2項に掲げるがん具煙火

2 前項の申請を承認したときは、当該申請書の副本の経過欄に夷隅郡市広域市町村圏事務組合危険物の規制に関する規則(平成2年夷隅郡市広域市町村圏事務組合規則第21号)第2条に規定する承認印を押印し申請者に交付し、承認しなかったときは、その旨不承認通知書(様式第3号の2)を申請書の副本に添付し、申請者に交付するものとする。

(指定催しの指定通知等)

第8条 条例第42条の2第3項の規定による指定催しを指定した旨の通知は、指定催しの指定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

2 条例第42条の2第3項に規定する公示は、第2条の規定を準用する。

(火災予防上必要な業務に関する計画の届出)

第9条 条例第42条の3第2項の規定による火災予防上必要な業務に関する計画を作成したときは、火災予防上必要な業務に関する計画提出書(様式第5号)により届け出るものとする。

(防火対象物の使用開始の届出)

第10条 条例第43条の規定による防火対象物の使用開始の届出は、防火対象物使用開始(変更)届出書(様式第6号)により届け出るものとする。この場合において、同一敷地内に2以上の棟があるときは、防火対象物棟別概要追加書類(様式第6号の2)を添えて、届け出なければならない。

(火を使用する設備等の設置の届出)

第11条 条例第44条の規定による火を使用する設備等の設置の届出は、同条第1号から第8号の2までに掲げる設備にあっては火を使用する設備等設置(変更)届出書(様式第7号)により設置工事開始7日前までに、第9号から第14号までに掲げる設備にあっては電気設備設置(変更)届出書(様式第8号)により設置工事開始7日前までに、第15号に掲げる設備にあっては水素ガスを充塡する気球の設置(変更)届出書(様式第9号)により設置開始3日前までに届け出なければならない。

(火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出)

第12条 条例第45条の規定による火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出は、同条第1号に掲げる行為にあっては火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書(様式第10号)により、第2号に掲げる行為にあっては煙火打ち上げ・仕掛け届出書(様式第11号)により、第3号に掲げる行為にあっては催物開催届出書(様式第12号)により、第4号及び第5号に掲げる行為にあっては消防活動上支障ある行為の届出書(様式第13号)により、第6号に掲げる行為にあっては露店等の開設届出書(様式第14号)により、それぞれ当該行為を行なう日の3日前までに届け出なければならない。ただし、その行為を行なうことが急を要するときには、その行為を行う当日までに届け出ることができる。

(指定洞道等の届出)

第13条 条例第45条の2の規定による指定洞道等の届出は、指定洞道等(新規・変更)届出書(様式第15号)により届け出るものとする。

2 前項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、条例第45条の2第2項において準用する第1項の規定による届出は、変更する事項以外の事項に係る図書の添付を省略することができる。

(1) 指定洞道等の経路及び出入口、換気口等の位置を記載した経路概略図

(2) 指定洞道等の内部に敷設され、又は設置されている通信ケーブル等、消火設備、電気設備、換気設備、連絡電話設備、排水設備、防火設備、金物設備その他主要な設備の概要書

(3) 指定洞道等の内部における火災に対する次に掲げる事項を記載した安全管理対策書

ア 通信ケーブル等の難燃措置に関すること。

イ 火気を使用する工事又は作業を行う場合の火気管理及び喫煙管理等出火防止に関すること。

ウ 火災発生時における延焼拡大防止、早期発見、初期消火、通報連絡、避難、消防隊への情報提供等に関すること。

エ その他安全管理に関すること。

(指定数量未満の危険物等の貯蔵及び取扱い又は廃止の届出)

第14条 条例第46条第1項の規定による指定数量の5分の1以上(個人の住居で貯蔵し、又は取り扱う場合にあっては、指定数量の2分の1以上)指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合にあっては少量危険物貯蔵・取扱い(変更)届出書(様式第16号)により、条例別表第8に定める数量の5倍以上(再生資源燃料、可燃性固体類、可燃性液体類及び合成樹脂類にあっては、同表に定める数量以上)の指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う場合にあっては指定可燃物貯蔵・取扱い(変更)届出書(様式第17号)により届け出るものとする。

2 条例第46条第2項の規定による指定数量の5分の1以上(個人の住居で貯蔵し、又は取り扱う場合にあっては、指定数量の2分の1以上)指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いを廃止する場合にあっては少量危険物貯蔵・取扱い廃止届出書(様式第18号)により、条例別表第8に定める数量の5倍以上(可燃性固体類、可燃性液体類及び合成樹脂類にあっては、同表に定める数量以上)の指定可燃物の貯蔵及び取扱いを廃止する場合にあっては指定可燃物貯蔵・取扱い廃止届出書(様式第19号)により届け出るものとする。

(タンクの水張検査等の申請)

第15条 条例第47条の規定によるタンクの水張検査又は水圧検査を受けようとするときは、タンク検査申請書(様式第20号)により申請するものとする。

2 前項の申請に係る検査の結果、条例第31条の4第2項第1号に定める基準に適合していると認めるときは、申請書の副本にタンク検査済証(様式第21号)を添付し、申請者に交付するものとする。

(届出書等の提出)

第16条 条例及びこの規則に基づいて消防長に提出する申請書及び届出書(以下「届出書等」という。)は、正本、副本各一部を作成し、提出するものとする。

(届出書等の受付)

第17条 届出書等の書類の受付は、次によるものとする。

(1) 届出書等を受け付けたときは、受付簿に必要事項を記載するとともに、届出書については正本の受付欄に、申請書については正本、副本の受付欄に夷隅郡市広域市町村圏事務組合消防本部文書管理規程(平成23年夷隅郡市広域市町村圏事務組合訓令第5号)第12条及び第13条に規定する収受印を押印し、受付番号を記入すること。

(2) 受理した届出書の副本の受付欄に、届出済印(様式第23号)を押印し、受付番号及び受付年月日を記入すること。

2 届出書等の書類に一部不備がある場合は、受け付けた後修正させること。ただし、書類に重大な不備がある場合は、この限りでない。

3 受け付けた届出書等の副本は、届出者又は申請者に交付するものとする。ただし、検査を必要とするものにあっては、検査終了後交付するものとする。

(届出書等の送付)

第18条 届出書等に係る内容について特に必要があると認められる場合は、当該届出書の正本又は写しを関係する課長、消防署長又は分署長に送付するものとする。

(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)

第19条 条例第48条第3項の規則で定める公表の対象となる防火対象物は、消防法施行令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、法第17条第1項の政令で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。

2 条例第48条第3項の規定で定める公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。

(公表の手続)

第20条 条例第48条第1項の公表は、前条第1項の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、夷隅郡市広域市町村圏事務組合ホームページへの掲載により行う。

2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地

(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)

(3) その他消防長が必要と認める事項

(補則)

第21条 この規則の施行について必要な事項は、消防長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条から第5条までの規定は、平成15年10月1日から施行する。

(夷隅郡市広域市町村圏事務組合火災予防条例施行規則の廃止)

2 夷隅郡市広域市町村圏事務組合火災予防条例施行規則(平成2年規則第19号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日前に旧規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

4 この規則の施行の日前に旧規則の規定により作成された用紙で、この規則の施行の際現に在庫しているものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(平成17年9月21日規則第6号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

附則(平成18年12月25日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成24年12月1日規則第7号)

この規則は、平成24年12月1日から施行する。

附則(平成26年10月1日規則第7号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

附則(平成28年3月30日規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成30年3月28日規則第4号)

この規則は、平成32年4月1日から施行する。

附則(平成30年8月6日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式は、第17条に規定する様式を除き平成31年3月31日までの間、使用することができるものとする。

附則(令和2年7月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和3年3月26日規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

規制事項

標識類の種類

寸法

色

幅cm

長さcm

地

文字








燃料電池発電設備

変電設備

急速充電設備

発電設備

蓄電池設備


である旨の標識

15以上

30以上

白

黒






水素ガスを充塡する気球の掲揚場所の立入を禁止する旨の標示

30以上

60以上

赤

白

「禁煙」、「火気厳禁」又は「危険物品持込厳禁」と表示した標識

25以上

50以上

赤

白

「喫煙所」と表示した標識

30以上

10以上

白

黒








少量危険物

指定可燃物


を貯蔵し、又は取り扱っている旨を表示した標識

30以上

60以上

白

黒












少量危険物

指定可燃物


の品名、最大数量等を掲示した掲示板

30以上

60以上

(※注)





定員表示板

30以上

25以上

白

黒

満員礼

50以上

25以上

赤

白

(※注) 危険物の規制に関する規則第18条第1項第3号及び第5号の例によること。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

様式第22号 削除

画像

夷隅郡市広域市町村圏事務組合火災予防規則

平成15年8月1日 規則第6号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9類 防災/第1章 消防/ 火災予防
沿革情報
◆ 平成15年8月1日 規則第6号
◇ 平成17年9月21日 規則第6号
◇ 平成18年12月15日 規則第11号
◇ 平成24年12月1日 規則第7号
◇ 平成26年10月1日 規則第7号
◇ 平成28年3月30日 規則第9号
◇ 平成30年3月28日 規則第4号
◇ 平成30年8月6日 規則第9号
◇ 令和2年7月1日 規則第7号
◇ 令和3年3月26日 規則第1号