○夷隅郡市広域市町村圏事務組合消防吏員被服等貸与規則

平成2年3月30日

規則第17号

(目的)

第1条 この規則は、夷隅郡市広域市町村圏事務組合職員定数条例(昭和47年条例第6号)第2条第1項に規定する消防職員に対し、職務の執行上必要な被服等の貸与について定めることを目的とする。

(被服の着用)

第2条 この規則により被服等を貸与された者(以下「被貸与者」という。)は、執務時間中又は職務の必要に応じ常にその被服等を着用しなければならない。ただし、消防長の許可を得た場合は、この限りでない。

(貸与品目等)

第3条 貸与品目、数量、貸与期間は、別表第1及び別表第2のとおりとする。ただし、やむを得ない事情のあるときは数量を増減し、又は貸与期間を変更することができる。

(貸与基準)

第4条 被服等のうち、別表第1に掲げる品目については、会計年度ごとに各品目の最大申告数及び点数の範囲内において消防吏員の申告によりこれを貸与するものとし、別表第2に掲げる品目については、消防長が別に定める。

2 前項における点数は、消防長が別に定める。

3 第1項の規定による貸与品の申告において、消防長は品目を指示し、又は変更することができる。

4 新たに任命された消防吏員に対する当該年度の被服等の貸与については、消防長が別に定める。

5 第1項及び第4項に定めるもののほか、消防長が必要と認めたときは、必要な被服等を消防吏員に貸与することができる。

(期間の計算)

第5条 貸与期間は、月計算とし、1月に満たない場合は1月とみなす。

(貸与品の返納)

第6条 被貸与者が出向、退職、休職又は死亡したときは、貸与品は貸与品返納書(第1号様式)を添えて直ちに返納しなければならない。ただし、やむを得ない事情のあるときは、この限りでない。

(保存期間)

第7条 前条の規定により返納された被服等の保存期間は、第3条に規定する貸与期間満了までとする。

2 保存期間を経過した被服等の取扱いについては、消防長が別に定める。

(貸与品の交付)

第8条 貸与品の貸与期間が満了したときは、その貸与品を被貸与者に交付する。

(貸与品の取り扱い)

第9条 貸与品は、善良な注意をもって使用又は管理し、これに要する費用は被貸与者の負担とする。

2 貸与品をき損又は亡失したときは、貸与品き損(亡失)(第2号様式)にその事由を具して消防長に届け出なければならない。

3 消防長は、前項の届け出を受けたときは、直ちにその状況を調査し、これを管理者に報告しなければならない。

4 第2項の場合において、職務上の事由及び特に消防長が認めるものを除くほか管理者の定める価格により弁償しなければならない。

(貸与品の記録)

第10条 消防長は、被服等貸与簿(第3号様式)を作成し、貸与品についてその貸与状況を記録しなければならない。

(雑則)

第11条 この規則の施行について必要な事項は、消防長が別に定める。

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

2 この規則の施行日現在において、既に貸与を受けている消防吏員の貸与品については、すべてこの規則により貸与を受けたものとみなす。

(平成21年3月18日規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月1日規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

別表第1(第3条)

貸与品目

数量(最大申告数)

貸与期間

冬服

上衣

1着

48か月

下衣

1着

48か月

夏服

上衣

1着

36か月

上衣(半袖)

1着

36か月

下衣

1着

36か月

活動服

厚地上衣

2着

24か月

厚地下衣

2着

24か月

薄地上衣

2着

24か月

薄地下衣

2着

24か月

救急服

厚地上衣

2着

24か月

厚地下衣

2着

24か月

薄地上衣

2着

24か月

薄地上衣(半袖)

2着

24か月

薄地下衣

2着

24か月

替え衿

3枚

24か月

肩章

2個

24か月

救助服

厚地上衣

1着

24か月

厚地下衣

1着

24か月

薄地上衣

1着

24か月

薄地下衣

1着

24か月

冬帽

1個

48か月

夏帽

1個

48か月

略帽

アポロキャップ(冬用)

1個

24か月

アポロキャップ(夏用)

1個

24か月

防寒衣

1着

48か月

消防シャツ

長袖

2着

24か月

半袖

2着

24か月

雨衣

1着

48か月

ネクタイ

1本

48か月

エンブレム

1枚

48か月

バンド

冬服・夏服用

1本

48か月

活動服用

2本

24か月

救急服用

2本

24か月

救助服用

1本

24か月

訓練靴

1足

48か月

短靴

1足

24か月

手袋

防ぎょ用

1双

12か月

救助用

2双

12か月

白手袋

1双

12か月

保安帽

1個

48か月

防塵メガネ

1個

48か月

防塵マスク

1個

48か月

ヘッドライト

1個

48か月

階級章

2個

24か月

別表第2(第3条)

貸与品目

数量

貸与期間

防火衣

下衣

1着

消防長が使用に耐えないと認めるとき。

防火長靴

1足

消防長が使用に耐えないと認めるとき。

警笛

1個

消防長が使用に耐えないと認めるとき。

名札

1個

消防長が使用に耐えないと認めるとき。

消防手帳

1冊

消防長が使用に耐えないと認めるとき。

消防長章

1個

消防長が使用に耐えないと認めるとき。

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平成2年3月30日 規則第17号

(平成24年4月1日施行)