○夷隅郡市広域市町村圏事務組合消防吏員服制に関する規則

平成2年3月30日

規則第16号

消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、夷隅郡市広域市町村圏事務組合消防吏員の服制は、消防吏員服制基準(平成13年消防庁告示第10号)を準用する。

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成13年10月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年8月30日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

夷隅郡市広域市町村圏事務組合消防吏員服制に関する規則

平成2年3月30日 規則第16号

(平成18年8月30日施行)

体系情報
第8類 災/第1章 防/ 消防本部及び消防署
沿革情報
平成2年3月30日 規則第16号
平成13年10月1日 規則第6号
平成18年8月30日 規則第8号