○夷隅郡市広域市町村圏事務組合消防本部組織規則

平成7年4月1日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第10条第2項の規定に基づき、夷隅郡市広域市町村圏事務組合消防本部(以下「消防本部」という。)の組織に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 消防本部に消防吏員を置き、事務職員を置くことができる。

(消防長)

第3条 消防本部に消防長を置き、消防監の階級にある者をもって充てる。

(次長)

第4条 消防本部に次長を置き、消防司令長の階級にある者をもって充てる。

(組織)

第5条 消防本部に次の課及び係を置く。

課名

係名

総務課

庶務係 財務係

予防課

予防係 指導係 査察係

警防課

警防係 情報通信1係 情報通信2係

(補職)

第6条 課に課長を置き、課長補佐及び主査を置くことができる。

2 係に係長を置き、副主査、主任、副主任及び係員を置くことができる。

(階級)

第7条 前条に規定する職に充てる消防吏員の階級は、次の表に掲げるとおりとする。

階級

課長

消防司令長

課長補佐

消防司令長又は消防司令

主査

消防司令

係長

消防司令又は消防司令補

副主査

消防司令補

主任

消防士長

副主任

消防副士長

係員

消防士

(職務)

第8条 消防長は、消防本部の事務を統括し、消防職員を指揮監督する。

2 次長は、消防長を補佐するとともに、所掌事務及び所属職員を指揮監督する。

3 課長は、上司の命を受けて所掌事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

4 課長補佐は、課長の職務を補佐し、所属職員を指揮監督する。

5 主査及び係長は、上司の命を受けて分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

6 前項以外の職員は、上司の命を受けて分掌事務に従事する。

(職務の代理)

第9条 消防長に事故があるとき、又は欠けたときは、次長がその職務を代理するものとする。

2 消防長及び次長ともに事故があるとき、又は欠けたときは、あらかがじめ消防長の指名する上位の課長がその職務を代理するものとする。

(事務分掌)

第10条 各課及び係の事務分掌は、別表第1に定める。

(相互援助)

第11条 各課は、緊急性及び特殊性を有する事務及び事務の繁忙に応じて相互に援助するものとする。

2 各課に関連する事務はもっとも関連の深い課で主管し、その主管が明らかでないものは、次長が決定する。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、消防本部の組織に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(夷隅郡市広域市町村圏事務組合消防本部組織規則の廃止)

2 夷隅郡市広域市町村圏事務組合消防本部組織規則(平成2年夷隅郡市広域市町村圏事務組合規則第14号)は、廃止する。

(平成8年12月26日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年1月31日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年4月1日規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年8月30日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第6号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月1日規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年10月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第10条)

事務分掌

総務課

庶務係

(1) 消防事務の企画、総合調整に関すること。

(2) 文書及び公印に関すること。

(3) 組織及び制度に関すること。

(4) 儀式及び表彰に関すること。

(5) 職員の勤務配置、給与、服務、研修及び福利厚生に関すること。

(6) 公務災害補償に関すること。

(7) 消防長会及び消防協会に関すること。

(8) 職員の衛生管理に関すること。

(9) 消防職員委員会に関すること。

(10) その他、他課に属さないこと。

財務係

(1) 予算及び経理に関すること。

(2) 貸与品その他物品の出納及び保管に関すること。

(3) 消防施設の建設、装備品の購入及び維持管理に関すること。

(4) 消防財産の管理に関すること。

(5) その他財務に関すること。

予防課

予防係

(1) 火災予防思想の普及に関すること。

(2) 危険物施設の安全管理及び立入検査に関すること。

(3) 危険物の規制に関すること。

(4) 火災原因及び損害の調査に関すること。

(5) 防火安全協会に関すること。

(6) 防火委員会に関すること。

指導係

(1) 建築確認等の同意に関すること。

(2) 消防用設備等の設置指導関すること。

(3) 消防用設備等の点検に関すること。

(4) 火気使用設備等の指導に関すること。

(5) 消防統計に関すること。

(6) 住宅防火対策に関すること。

(7) 防火安全に係る適合通知等に関すること。

(8) その他消防用設備等に関すること。

査察係

(1) 防火対象物の立入検査及び違反処理に関すること。

(2) 屋外における火災危険等の予防処置に関すること。

(3) 防火対象物点検及び防災管理点検に関すること。

(4) 防火・防災管理及び防炎規制に関すること。

(5) 消防広報の事務に関すること。

(6) その他査察業務に関すること。

警防課

警防係

(1) 警防計画、防災計画に関すること。

(2) 消防隊の運用に関すること。

(3) 消防用水利に関すること。

(4) 消防の相互応援及び緊急消防援助隊に関すること。

(5) 消防訓練に関すること。

(6) 開発行為の協議に関すること。

(7) 消防用機器の維持管理に関すること。

(8) 消防機器の機能検査に関すること。

(9) 救急に関すること。

(10) 救急隊の運用に関すること。

(11) 救急関係機関との連絡調整に関すること。

(12) メディカルコントロール体制に関すること。

(13) その他警防・救急業務に関すること。

情報通信1係

情報通信2係

(1) 消防通信に関すること。

(2) 火災警報及び消防信号に関すること。

(3) 消防情報の収集に関すること。

(4) 通信無線施設の維持管理に関すること。

(5) 各種災害の集計、統計に関すること。

(6) その他消防通信業務に関すること。

夷隅郡市広域市町村圏事務組合消防本部組織規則

平成7年4月1日 規則第3号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第8類 災/第1章 防/ 消防本部及び消防署
沿革情報
平成7年4月1日 規則第3号
平成8年12月26日 規則第9号
平成15年1月31日 規則第2号
平成16年4月1日 規則第2号
平成18年8月30日 規則第6号
平成19年3月30日 規則第6号
平成25年4月1日 規則第6号
平成26年3月1日 規則第4号
平成30年3月28日 規則第3号
令和2年3月27日 規則第6号
令和3年10月1日 規則第4号