○夷隅地域水資源確保対策促進期成同盟規約

昭和50年8月22日

規約第1号

(目的)

第1条 この期成同盟は、夷隅地域の水資源確保対策について広域的な共同事業として推進するため夷隅郡市の各市町が相互に協力し、連絡調整を図ることを目的とする。

(名称)

第2条 この期成同盟は、夷隅地域水資源確保対策促進期成同盟という。

(事業)

第3条 本同盟は第1条の目的を達成するため次に掲げる事業を行う。

(1) 国、県及び関係団体に対する陳情及び請願

(2) 広域上水道事業の推進について必要な協議

(3) 広域上水道事業の推進を図るための必要な調査及び研究

(4) 関係機関との相互の連絡調整

(5) その他目的達成に必要な事項

(組織)

第4条 本同盟は管内市町の長及び議会の長を委員として組織する。

(役員)

第5条 本同盟に次の役員を置く。

(1) 会長 1名

(2) 副会長 1名

2 役員は委員の互選とする。

3 役員の任期は2年とする。ただし再任は妨げない。

4 本同盟に顧問を置くことができる。

(役員の職務)

第6条 会長は本同盟を代表し会務を総括する。

2 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。

(委員の職務)

第7条 委員は事業計画、その他の業務を審議し、その推進を図る。

(会議)

第8条 本同盟の会議は、会長が必要に応じて招集する。

2 会議の議長は、会長がこれに当たる。

3 顧問は会議に出席して意見を述べることができる。

(運営経費)

第9条 本同盟の経費は必要に応じて会長が徴収するものとする。

(事務局)

第10条 本同盟の事務局は夷隅郡市広域市町村圏事務組合に置く。

(雑則)

第11条 この規約に定めるもののほか、本会の運営に際し必要な事項は会長が別に定める。

附 則

第12条 この規約は、昭和50年8月22日から施行する。

夷隅地域水資源確保対策促進期成同盟規約

昭和50年8月22日 規約第1号

(昭和50年8月22日施行)