○夷隅郡市広域市町村圏事務組合老人福祉センターの管理に関する規則の臨時特例を定める規則

平成元年2月21日

規則第1号

夷隅郡市広域市町村圏事務組合老人福祉センターの管理に関する規則(昭和49年夷隅郡市広域市町村圏事務組合規則第1号)第2条に定める休日のほか、昭和天皇の大喪の礼の行われる日を休日とする法律(平成元年法律第4号)に基づく休日を同条に規定する休日とする。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

夷隅郡市広域市町村圏事務組合老人福祉センターの管理に関する規則の臨時特例を定める規則

平成元年2月21日 規則第1号

(平成元年2月21日施行)

体系情報
第7類 業/第2章 老人福祉センター
沿革情報
平成元年2月21日 規則第1号