○夷隅郡市広域市町村圏事務組合障害支援区分認定審査会の設置及び委員の定数等を定める条例

平成18年6月30日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条及び第16条第1項の規定に基づき、障害支援区分認定審査会の設置及び委員の定数等について、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 夷隅郡市広域市町村圏事務組合は、障害支援区分にかかる審査判定業務を行うため夷隅郡市広域市町村圏事務組合障害支援区分認定審査会(以下「認定審査会」という。)を置く。

(認定審査会の委員の定数)

第3条 認定審査会の委員の定数は、5人とする。

(規則への委任)

第4条 法令及びこの条例に定めるもののほか、認定審査会に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年夷隅郡市広域市町村圏事務組合条例第3号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成25年3月1日条例第2号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月1日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年夷隅郡市広域市町村圏事務組合条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

夷隅郡市広域市町村圏事務組合障害支援区分認定審査会の設置及び委員の定数等を定める条例

平成18年6月30日 条例第6号

(平成26年4月1日施行)