○夷隅郡市広域市町村圏事務組合介護認定審査会規則

平成11年9月8日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、夷隅郡市広域市町村圏事務組合介護認定審査会の設置及び委員の定数等を定める条例第4条の規定に基づき、夷隅郡市広域市町村圏事務組合介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(委員の選任方法)

第2条 認定審査会の委員は、管理者がこれを委嘱する。

2 認定審査会の委員は、保健、医療及び福祉の学識経験者による各分野の均衡に配慮した構成とする。

(任期)

第3条 認定審査会の委員の任期は2年とし、再任することを妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長等)

第4条 認定審査会に会長1名及び副会長13名を置く。

2 会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、認定審査会を代表する。

4 副会長は、第6条に定める合議体の委員長、副委員長をもって当てる。

5 会長に事故あるとき、又は欠けたときは、会長があらかじめ指定した副会長がその職務を代理する。

(認定審査会の招集及び決議)

第5条 認定審査会は、会長が招集する。

2 認定審査会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開き議決することができない。

3 認定審査会は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(合議体)

第6条 介護認定審査は、委員のうちから会長が指名する者をもって構成する合議体(以下この条において「合議体」という。)で、審査及び判定の案件を取り扱う。

2 合議体を構成する委員の定数は、3人若しくは5人とする。

3 合議体に委員長1人を置く。

4 委員長は、当該合議体を構成する委員の互選によってこれを定める。

5 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指定した副委員長がその職務を代理する。但し、3人の合議体にあっては、その限りでない。

6 合議体は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き議決をすることができない。

7 合議体の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

8 認定審査会において別段の定めをした場合のほかは、合議体の議決をもって認定審査会の議決とする。

第7条 認定審査会の業務は、次に掲げるものとする。

(1) 介護保険にかかる審査判定に関すること。

(2) 認定審査会委員の研修に関すること。

(3) 認定審査会の運営に関すること。

(4) その他、認定審査会に関すること。

(事務局)

第8条 認定審査会の事務局は、夷隅郡市広域市町村圏事務組合に置く。

(委任)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(介護保険の実施のために必要な準備)

第10条 認定審査会は、この規則の施行日前においても、認定審査会の設置及び運営のために必要な業務を行うことができる。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第10条の規定は、平成11年10月1日から施行する。

(平成12年11月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月30日規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

夷隅郡市広域市町村圏事務組合介護認定審査会規則

平成11年9月8日 規則第4号

(平成17年3月30日施行)