○財務規則

平成2年3月30日

規則第13号

目次

第1章 総則(第1条―第6条の2)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第7条―第11条)

第2節 予算の執行(第12条―第25条)

第3章 収入

第1節 徴収(第26条―第36条)

第2節 収納(第37条―第42条)

第3節 収入の過誤(第43条・第44条)

第4節 収入未済金(第45条―第49条)

第4章 支出

第1節 支出負担行為(第50条―第53条)

第2節 支出の方法(第54条―第60条)

第3節 支出の方法の特例(第61条―第74条)

第4節 支払(第75条―第86条)

第5節 支出の過誤(第87条・第88条)

第6節 支払未済金(第89条―第91条)

第5章 決算(第92条―第94条)

第6章 契約

第1節 競争の手続(第95条―第109条)

第2節 契約の締結(第110条―第120条)

第3節 契約の履行(第121条―第132条)

第7章 出納機関(第133条―第137条)

第8章 指定金融機関等

第1節 収納(第138条―第146条)

第2節 支払(第147条―第156条)

第3節 雑則(第157条―第162条)

第9章 現金及び有価証券(第163条―第166条)

第10章 財産

第1節 公有財産(第167条―第186条)

第2節 物品(第187条―第200条)

第3節 債権(第201条―第212条)

第4節 基金(第213条・第214条)

第11章 事故報告(第215条―第217条)

第12章 帳簿及び諸表(第218条―第224条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、法令に別段の定めがあるものを除くほか、財務に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則で、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 施行規則 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。

(4) 各所属の長 事務局長及び消防長をいう。

(5) 出納職員 法第171条第1項に規定する出納員その他の会計職員をいう。

(6) 指定金融機関等 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(7) 支払金融機関 指定金融機関等のうち公金の支払の事務の全部又は、一部を取扱う金融機関をいう。

(8) 収納金融機関 指定金融機関等のうち公金の収納の事務の全部又は、一部を取扱う金融機関をいう。

(9) 証券 施行令第156条第1項各号に掲げる証券をいう。

(10) 歳入歳出外現金等 現金のうち歳計現金及び基金に属する現金を除いたもの並びに歳入歳出外現金及び保管する有価証券で組合の所有に属しないものをいう。

(専決)

第3条 財務に関する事務のうち別表第1に掲げる事項については、当該別表に定める者に専決処理させるものとする。

(代決)

第4条 財務に関する事務のうち管理者の権限に属する事務、会計管理者の権限に属する事務並びに前条の規定により専決する権限を有する者に属する事務について当該権限を行使する者が不在のときは、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める者がその事務を代決することができる。

(1) 管理者の権限に属する事務 管理者の職務代理者(職務代理者が不在のときは、事務局長)

(2) 会計管理者の権限に属する事務 会計管理者の職務代理者

(3) 事務局長の権限に属する事務 事務局長があらかじめ指定する職員

(4) 消防長の権限に属する事務 消防本部次長(次長が不在のときは、総務課長)

2 前項の規定により代決することができる事案は、急施を要するものに限るものとし、かつ、代決した事案については、速やかに後閲を受けなければならない。

(事務局長への協議)

第5条 各所属の長は、次に掲げる事項については、事務局長に協議しなければならない。

(1) 将来予算措置を要することとなる計画に関すること。

(2) 収入又は支出にかかる年度更正又は科目更正に関すること。

(3) 分担金、負担金、国庫支出金、県支出金又は寄付金にかかる収入に関すること。

(4) 工事の執行計画に関すること。

(5) 契約の締結、変更及び解除に関すること。

(6) 予算を伴うこととなる条例、規則、要綱等の制定に関すること。

(7) 前各号に定めるもののほか、管理者が特に必要があると認めて指定する事項

(予算執行職員等の責任)

第6条 歳入歳出予算の執行、その他財務に関する事務を処理する職員は、法令、契約及びこの規則に準拠し、かつ、予算で定めるところに従い、それぞれの職分に応じ、歳入を確保し、歳出を適正に執行する責を負わなければならない。

(出納職員の責任)

第6条の2 出納職員は、法令、条例、契約及びこの規則に準拠し、その職分に応じ、厳正、かつ、的確に出納事務を処理する責を負わなくてはならない。

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算編成の基本原則)

第7条 予算の編成にあたっては、法令の定めるところに従い、かつ、合理的な基準により編成し、健全財政の確立に努めなければならない。

(予算編成の通知)

第7条の2 管理者は、毎年10月31日までに翌年度の予算編成に必要な事項を決定し、各所属の長に通知するものとする。

(予算見積書等の提出)

第8条 各所属の長は、前条の規定による通知に基づき、その主管に属する事務事業に関する翌年度の歳入歳出予算の見積りについて次の各号に掲げる書類を作成し、指定された期日までに事務局長に提出しなければならない。

(1) 歳入歳出予算見積書

(2) 歳入歳出予算説明書

2 各所属の長は、その見積りにかかる翌年度の歳入歳出予算の執行のために次の各号に掲げる行為を必要とするものである場合は、当該各号に定める書類を作成し、前項各号に掲げる書類と併せて提出しなければならない。

(1) 法第212条の規定による継続費の設定 継続費見積書

(2) 法第213条の規定による繰越明許費の設定 繰越明許費見積書

(3) 法第214条の規定による債務負担行為の実施 債務負担行為見積書

(予算の査定及び予算案の作成)

第9条 事務局長は、前条の規定により予算の見積りに関する書類の提出があったときは、これを審査し、必要な調整を加えて、これに意見を付して管理者に提出し、管理者の査定を受けなければならない。

2 事務局長は、前項の審査に当たり必要があるときは、関係者の説明を求め、必要な資料の提出を求めることができる。

3 事務局長は、管理者の査定が終了したときは、その結果を直ちに各所属の長に通知するとともに、その結果に基づいて次の各号に掲げる書類を作成し、管理者に提出しなければならない。

(1) 予算案

(2) 施行令第144条第1項各号に掲げる書類

(予算の補正等)

第10条 前3条の規定は、法第218条第1項の規定により補正予算を編成する場合に準用する。この場合においては、第8条第1項各号及び同条第2項各号に掲げる書類に代えて次の各号に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 歳入歳出補正予算見積書

(2) 歳入歳出補正予算説明書

(3) 継続費補正見積書

(4) 繰越明許費補正見積書

(5) 債務負担行為補正見積書

2 前3条の規定は、法第218条第2項の規定により暫定予算を編成する場合に準用する。

(歳入歳出予算の款項の区分)

第11条 歳入歳出予算の款項の区分は、毎年度歳入歳出予算の定めるところによる。

第2節 予算の執行

(歳入歳出予算にかかる目節の区分)

第12条 歳入歳出予算にかかる目、及び歳入予算にかかる節の区分は、毎年度施行令第144条第1項第1号の規定により作成する歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。

2 歳出予算にかかる節の区分は、施行規則別記に規定する歳出予算にかかる節の区分のとおりとする。

(予算の成立の通知)

第13条 施行令第151条の規定による会計管理者に対する予算の成立の通知は、予算書(説明書を含む。)に当該予算が成立した旨及びその日付を付記し、これを送付することにより行うものとする。

(予算執行の基本原則)

第14条 国県支出金、分担金又は負担金、起債その他特定財源を財源の全部又は一部とする事業については、その収入が確定するまで当該事業に着手してはならない。ただし、特に管理者の承認を受けたときは、この限りでない。

(配当の趣旨)

第15条 歳出予算は、配当がなければ執行してはならない。

(配当手続)

第16条 歳出予算の配当は、原則として議決予算額を一括してこれを行う。

2 前項の配当について事務局長は、各所属の長に対し予算配当通知書により歳出予算を配当し、同時に会計管理者に対しその配当予算額を通知しなければならない。

3 各所属の長は、前項の配当があったときは、速やかに事業執行計画書を事務局長に提出しその承認を受けなければならない。

4 歳出予算の配当は節をもって行うものとする。ただし、職員手当等、需用費及び役務費については必要に応じ細区分することを妨げない。

5 第13条の規定は、会計管理者に対する配当予算額の通知に準用する。

(経費の流用)

第17条 各所属の長は、予算の定めるところにより歳出予算の項の金額を他の項へ流用しようとするとき又は目及び節の金額を流用しようとするときは、予算流用伝票を添え、その旨を事務局長に申し出なければならない。

2 事務局長は、前項の申出を審査し、これを適当と認めるときは、管理者の承認を受け、予算流用伝票により当該各所属の長及び会計管理者に通知しなければならない。

3 次の各号に掲げる経費の流用は、これをしてはならない。

(1) 人件費に属する経費を物件費に属する経費へ流用すること。

(2) 物件費に属する経費を人件費に属する経費へ流用すること。

(3) 需用費のうち食糧費を増額するために流用すること。

(4) 流用した経費を更に他の経費に流用すること。

(予備費の充当)

第18条 各所属の長は、予算外の支出又は予算超過の支出に充てるため予備費の充当を必要とするときは、予備費充当伝票を添え、その旨を事務局長に申し出なければならない。

2 前条第2項の規定は、予備費の充当手続きに準用する。

(流用等にかかる歳出予算の配当)

第19条 第17条第2項又は前条第2項の規定により経費の流用又は予備費の充当について承認があったときは、それぞれ当該通知の日において歳出予算の配当があったものとする。

(事故繰越の手続)

第20条 各所属の長は、法第220条第3項ただし書の規定により歳出予算の繰越しを行う必要があるときは、事故繰越調書に事故繰越し繰越説明書及び事故繰越し繰越内訳書を添えて、指定する期日までに事務局長に提出しなければならない。

2 第17条第2項の規定は前項の規定による事故繰越の手続きに準用する。この場合において、同項中「予算流用伝票」とあるのは、「事故繰越調書の写」と読み替えるものとする。

(継続費の逓次繰越)

第21条 各所属の長は、施行令第145条第1項の規定により継続費の支払残額が翌年度に繰越されたときは、同条同項に規定する継続費繰越計算書に継続費繰越説明書を添えて翌年度の指定する期日までに、事務局長に提出しなければならない。

2 事務局長は、前項の規定により提出があった継続費繰越計算書を整理し、これを管理者に提出するとともに、会計管理者に通知しなければならない。

(継続費の精算)

第22条 各所属の長は、継続費にかかる継続年度が終了したときは、施行令第145条第2項に規定する継続費精算報告書を作成し、当該継続費の終了年度の翌年度の指定する期日までに事務局長に提出しなければならない。

2 事務局長は、前項の規定により継続費精算報告書の提出があった場合、これを整理し管理者に提出しなければならない。

(繰越明許費の繰越)

第23条 各所属の長は、施行令第146条第1項の規定により繰越明許費にかかる歳出予算の経費が翌年度に繰越されたときは、同条第2項に規定する繰越計算書に繰越明許費繰越説明書を添えて翌年度の指定する期日までに事務局長に提出しなければならない。

2 第21条第2項の規定は、前項の規定により繰越計算書の提出があった場合に準用する。

第24条 削除

(予算の繰越)

第25条 事務局長は、事故繰越、継続費の逓次繰越又は繰越明許費の繰越しがなされたときは、直ちに関係予算を整理しなければならない。

第3章 収入

第1節 徴収

(収入金の調定)

第26条 各所属の長は、歳入を収入しようとするときは、当該歳入について施行令第154条第1項の規定によりこれを調査し、その内容が適正であると認めるときは、歳入予算の科目ごとに調定伝票により、直ちに調定しなければならない。

2 同一の所属年度、会計及び収入科目に同時に2人以上の納入義務者から収入しようとするときは、集合して調定をすることができる。

3 各所属の長は、収入金の調定がなされたときは、直ちに賦課簿を整理しなければならない。

(収入金の事後調定)

第27条 次の各号に掲げる収入金について収納があったときは、第40条第1項の規定による領収済通知書に基づいて調定をしなければならない。ただし、これらの収入金について既に調定がなされている場合にあっては、この限りでない。

(1) 納入者が納入通知によらないで納付した収入金

(2) 第38条第1項の規定により会計管理者において直接に、かつ、直ちに収納することができるものにかかる収入金

(3) 元本債権にかかる収入と併せて延滞金又は一定の期間に応じて付する加算金を納付すべき旨を定めた納入の通知に基づいて納付された延滞金又は加算金

(分納金額の調定)

第28条 法令、契約等の規定に基づき収入金について分割して納付させる特約又は処分をしている場合においては、当該特約又は処分に基づき納期の到来するごとに、当該納期にかかる金額について調定をしなければならない。

(免れた収入金の調定)

第29条 収入すべき金額で未調定のものがあることを発見したときは、その金額について、一時に調定をしなければならない。

(返納金の調定)

第30条 施行令第159条の規定により歳出の誤払い又は過渡しとなった金額及び資金前渡若しくは概算払をした場合の精算残金を返納させる場合において、当該返納金について返納通知書を発しており、かつ、当該返納金が出納閉鎖期日までに納入されていないものであるときは、出納閉鎖期日の翌日をもって、当該未納にかかる返納金について調定をしなければならない。

(支払未済金の調定)

第31条 事務局長は、会計管理者から小切手等支払未済資金繰入調書の送付を受けたときは、第90条の規定に準じて整理しなければならない。

2 事務局長は、前項の規定により整理をしたときは、その旨を当該支払未済資金として処理された小切手又は隔地払資金にかかる各所属の長に通知しなければならない。

(調定の変更)

第32条 調定後法令、契約等の規定又は調定もれその他の過誤等特別の事由により当該調定にかかる金額を変更する必要があるときは、直ちにその事由に基づく増加額又は減少額に相当する金額について調定をし、賦課簿を整理しなければならない。

(収入命令)

第33条 管理者は、収入金の調定をしたときは、直ちに会計管理者に対し収入命令を発しなければならない。

2 管理者は、第26条第2項の規定により集合して調定をしたときは集合して収入命令を発することができる。この場合においては、各所属の長はその内訳を明らかにしておかなければならない。

3 第27条各号に掲げる収入金については、同条の規定により調定があったときは、その収納の時期において収入命令が発せられたものとみなす。

4 第30条の規定により未納にかかる返納金について調定があったときは、当該返納金について既に発せられている戻入命令をもって収入命令とみなす。

(収入の通知)

第34条 第38条の規定により会計管理者が直ちに現金で収納することができる収入金については、納入通知書の交付に代えて口頭で納入の通知をすることができる。

2 納入義務者の住所又は居所が不明の場合においては、納入通知書の送付に代えて、公告をもって納入の通知をすることができる。この場合において公告すべき事項は、納入通知書に記載すべき事項とする。

(納入通知書の再発行)

第35条 各所属の長は、納入義務者から納入通知書を亡失し、又は損傷した旨の届出を受けたときは、遅滞なく新たに当該納入義務者にかかる納入通知書を作成し、その表面の余白に「再発行」と記載してこれを当該納入義務者に交付しなければならない。

2 各所属の長は、第32条の規定により増加額又は減少額に相当する金額について調定があった場合において、当該収入金について、既に納入通知書が発せられているが、まだその収納がなされていないものについては、直ちに納入義務者に対し、当該納入通知書に記載された納付すべき金額は、当該調定後の納付すべき金額に不足し又は当該調定後の納付すべき金額を超過している旨の通知をするとともに、既に発した納入通知書を回収し、及び新たに納入通知書を作成し、その表面の余白に「再発行」と記載して、これを当該納入義務者に送付しなければならない。

3 前2項の場合において、既に発した納入通知書に記載した納期限は、変更することができない。

(納入通知書の発行日)

第36条 納入通知書は、別段の定めがある場合を除くほか、納期限の7日以前に発しなければならない。

第2節 収納

(収納の通知)

第37条 会計管理者は、収入命令を受けたときは、関係帳簿を整理するとともに、当該収入命令にかかる収入金の納入場所とされた収納金融機関に対し収納の通知をするものとする。

2 次の各号に掲げる収入金については、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める時点において、同項の収納の通知があったものとみなす。

(1) 第27条各号(第2号を除く。)に掲げる収入金 収納金融機関が収納したとき。

(2) 第30条の規定により調定のあった収入金 返納通知書が収納金融機関に呈示されたとき。

(3) 納入通知書又は督促状が発せられた収入金 納入通知書又は督促状が収納金融機関に呈示されたとき。

(4) 収納機関の払込みにかかる収入金 現金等払込書により指定金融機関に現金が払込まれたとき。

(直接収納)

第38条 次の各号に掲げる収入金については、直接これを収納することができる。

(1) 国庫支出金

(2) 県支出金

(3) 使用料、手数料及び雑入(管理者の指定するものに限る。)

(4) 納期限経過後の収入金

(5) 生産物及び製作品の売払代金

(6) 公債元利金並びに貯金及び預金利子並びに株式配当金

(7) 償還金及びその利子

(8) 公売代金その他公売関係収入金

(9) 違約金及び弁償金

2 前項の規定により現金又は証券を受領した者は、領収証書を当該納入者に交付しなければならない。この場合において、当該受領にかかる収入金が証券によるものであるときは、当該交付する領収証書の表面の余白に「証券」と記載しなければならない。

3 現金又は証券を受領した者は、別段の定めがある場合を除くほか、その当日又は翌日(その日が指定金融機関等の営業日でない日に当たる場合にあっては、その日後において最も近い指定金融機関等の営業日)のうちに現金等払込書に当該現金又は証券を添えて、指定金融機関に払込まなければならない。

4 出納職員(第49条後段に規定する出納職員を除く。)は、納入義務者から現金等を収納した場合において、特に必要があるときは、前項に規定する指定金融機関に対する払込みに代えて当該現金等を会計管理者又は会計管理者が指定する出納職員に払込むことができる。

5 第3項の規定は、前項の規定による払込みがあった場合に準用する。この場合において、「納入義務者」とあるのは「出納職員」と読み替えるものとする。

(納入通知書等を発しないものにかかる領収証書)

第39条 第34条の規定により納入通知書を発しないものにかかる収入金を収納した場合において交付する領収証書は、領収証書綴による用紙を用いるものとする。

2 使用料、手数料及び雑入のうち管理者の指定するものにかかる収入金の納入を受けたときは、前項の規定による領収証書の発行を省略し、適宜の様式によりこれを発行することができる。

3 領収証書綴は、会計管理者が保管するものとし、出納職員又は収納金融機関の請求に基づき必要に応じて交付するものとする。

4 前項に規定する者は、領収証書綴が使用済となったとき、長期間当該事務に従事しないとき、その他領収証書綴の使用を必要としなくなったときは、直ちにこれを会計管理者に返納しなければならない。

5 第3項に規定する者は、領収証書綴を亡失したときは、直ちにその旨を会計管理者に報告し、会計管理者にあってはその報告を受けたのち直ちにその旨を管理者に報告しなければならない。

6 管理者は、前項の規定により領収証書綴の亡失の報告があったときは、直ちに亡失した年月日、場所並びに領収証書綴の番号及びこれを無効とする旨並びに亡失した者の氏名を公告しなければならない。

7 領収証書綴は、1冊ごとに連続番号を付しておくものとし、書損じ、汚損等があったことによりこれを使用できない場合においても破棄してはならない。

8 領収証書は、1枚につき1件を限り、所要事項を記載し、記名押印の上、納入者に交付するものとする。ただし、同一人について同一科目に2件以上の収納を行う場合においては、これを併せて1枚に記載することができる。

(収納後の手続)

第40条 会計管理者は、第157条の規定により指定金融機関から収支日計表に添えて領収済通知書の送付を受けたときは、直ちにこれに基づき収入伝票を作成し関係帳簿を整理するとともに、当該収入伝票に指定金融機関から送付を受けた領収済通知書を添えて各所属の長に送付しなければならない。この場合において、証券で収納されたものにかかる領収済通知書にあっては、「証券」と記載しなければならない。

2 前項の場合において、当該作成にかかる収入伝票が、第71条第1項又は第4項の規定による繰替払命令に基づき繰替使用をしているものにかかるものであるときは、当該収入伝票には、当該繰替使用をした額を減額した額を記載するとともに繰替使用額を注記しておかなければならない。

3 各所属の長は第1項の規定により収入伝票及び領収済通知書の送付を受けたときは、これに基づき関係帳簿を整理するとともに当該整理が終了したのち遅滞なく領収済通知書を会計管理者に返付しなければならない。この場合において証券による収納にかかるものにあっては、賦課簿に「証券」と記載しておかなければならない。

4 会計管理者は、その日の収入を終了したときは、収入伝票を会計別及び科目別に区分し、これを歳入簿に編綴するとともに、収入伝票を科目(款)別又は会計別に集計し、収入日計表にこれを記載して整理しなければならない。

5 会計管理者は、その月の収入を終了したときは、当月分の収入伝票を集計し収入月計表に記載しなければならない。

6 会計管理者は、款別収入月計表を作成し、管理者に報告しなければならない。

(記載の日付)

第40条の2 賦課簿等関係帳簿に記載する日付は、次の各号に掲げる区分に従い、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 収納日 指定金融機関等、会計管理者又は出納職員の受けとった日。ただし、現金送金の場合にあっては、当該送金に係る封筒に消印された郵便局の日付印の表示する日

(2) 収入日 指定金融機関が収入又は決済した日

(支払拒絶にかかる証券)

第41条 会計管理者は、第141条第3項の規定により収納金融機関から支払拒絶証書又はこれと同一の効力を有する宣言その他支払の拒絶があったことを証するに足りる書類、及び当該支払拒絶にかかる証券の送付を受けたときは、直ちに当該支払拒絶にかかる額の収入を取消すため関係帳簿を整理するとともに、併せて証券支払拒絶通知書を作成し、証券が支払拒絶になった旨を事務局長を経て各所属の長に通知しなければならない。

2 各所属の長は、前項の規定により会計管理者から証券が支払拒絶になった旨の通知を受けたときは、直ちにこれに基づき関係帳簿を整理するとともに、「証券支払拒絶により再発行」の表示をした納入通知書を作成し、これに前項の規定により送付を受けた証券支払拒絶通知書を添えて、当該支払拒絶にかかる証券の納入者に対し送付しなければならない。

3 前項の場合において、各所属の長は、当該証券を持って納付した者から領収書が返還され、当該証券の還付請求があったときは、その保管に係わる証券を送付しなければならない。

4 第35条第3項の規定は、第2項の規定により納入通知書を再発行する場合に準用する。

(振替金の引出し)

第42条 会計管理者は、ゆうちょ銀行から公金払込高通知書を受けたときは、速やかに振替金引出通知書により指定金融機関に収納の請求をしなければならない。

2 前項の振替金引出通知書には、公金払込高通知書及び公金即時払受領証書を添えなければならない。

第3節 収入の過誤

(過誤納還付)

第43条 各所属の長は、納入者が誤って納入義務のない収入金を納入し、又は調定額を超えた金額の収入金を納入した場合において、当該納入の事実を発見したとき、又は当該納入者からその事実を示して払戻しの請求があったときは、当該納入にかかる収入金に相当する金額を調定外過誤納として当該納入者に還付する手続きをとらなければならない。

2 各所属の長は、第32条の規定により調定の変更をした場合において、当該調定にかかる減少額に相当する金額について既に収納がなされているときは、当該減少額に相当する金額を当該納入者に還付する手続きをとらなければならない。

3 各所属の長は、前2項の規定により過誤納にかかる金額を還付しようとするときは、過誤納金還付伝票により会計管理者に払戻し命令を発する手続きをとらなければならない。

4 前項に定めるもののほか、還付の手続きについては、次章の例による。この場合において、当該還付にかかる小切手には「過誤納還付」と記載しなければならない。

(収入更正)

第44条 各所属の長は、収入金について、会計、会計年度又は収入科目に誤りがあることを発見したときは、直ちにこれを更正する手続きをとらなければならない。

2 各所属の長は、前項の更正をするときにおいては収入更正伝票を、調定の更正を要する場合には調定伝票を発行し、それにより関係帳簿を整理しなければならない。

3 各所属の長は、前項の規定により更正の調定をしたときは、直ちに会計管理者に対し収入更正命令を発する手続きをとらなければならない。

4 会計管理者は、前項の規定により手続きを取った内容が指定金融機関の帳票に関係するものであるときは、その旨指定金融機関に通知しなければならない。

第4節 収入未済金

(督促)

第45条 各所属の長は、収入金が納期限までに納入されない場合には、法第231条の3第1項の規定により、当該納入義務者に対し、当該納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。

2 各所属の長は、前項の規定により督促状を発したときは、督促手数料について調定をし及び賦課簿を整理しなければならない。

(滞納処分)

第46条 管理者は、前条第1項の規定により督促状を発した収入金が法第231条の3第3項に規定する収入金である場合において、当該督促状を発した日から起算して10日を経過した日(その日が指定金融機関等の営業日でない日に当たる場合にあっては、その日後において最も近い指定金融機関等の営業日)までに当該督促にかかる収入金が納入されないときは、地方税の滞納処分の例により、直ちに滞納処分を行わせなければならない。

2 滞納処分を行う職員は、管理者が事務吏員のうちから命ずるものとする。

3 前項の規定により滞納処分の執行を命ぜられた職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、これを呈示しなければならない。

(収入未済金の繰越し)

第47条 各所属の長は、毎年度調定された収入金で当該年度の出納閉鎖期日までに収納にならないもの(不納欠損金として整理したものを除く。)があるときは、当該調定にかかる収入金を当該期日の翌日において翌年度の調定済額に繰越さなければならない。

2 各所属の長は、前項の規定により繰越した収入金で翌年度の末日までに収納にならないもの(不納欠損金として整理したものを除く。)については、その翌日において翌々年度の調定済額に繰越し、翌々年度末までになお収納済とならないもの(不納欠損金として整理したものを除く。)については、その後逐次繰越しする手続きをしなければならない。

3 前2項の規定による収入未済金の繰越しは、調定伝票により行うものとする。この場合調定伝票には「前年度調定額」「収入済額」「不納欠損額」「収入未済額」を明らかにしなければならない。

4 各所属の長は、第1項又は第2項の規定により収入未済金が翌年度の調定済額に繰越されたときは、その旨を会計管理者に通知するとともに、収入未済繰越内訳書を作成し、賦課簿(収入未済金の逓次繰越にあっては、滞納繰越簿)を整理しなければならない。

5 会計管理者は、前項の規定により各所属の長から収入未済金を翌年度に繰越した旨の通知を受けたときは、その旨を収納金融機関に通知しなければならない。

(不納欠損金)

第48条 各所属の長は、毎年度末において、既に調定した収入金(前条の規定により繰越された収入未済金を含む。)にその徴収の権利が消滅しているものがあるときは、これを不納欠損金として整理しなければならない。

2 各所属の長は、前項の定めるものを除くほか、不納欠損金として整理すべきものがあるときは、その科目、金額、納入義務者の住所氏名及び事由を記載した書面により、その整理について管理者の指示を受けなければならない。

3 各所属の長は、第1項の規定に基づき、前項の規定による管理者の指示に基づき又は第212条第1項若しくは第2項の規定による債権の消滅の通知(同条第1項の規定により弁済に基づく消滅の通知を除く。)に基づき不納欠損金として整理しようとするときは当該不納欠損金として整理すべきものについて調定伝票により減額調定の手続きをしなければならない。

4 各所属の長は、前項の規定により不納欠損金について調定したときは、賦課簿及び滞納繰越簿を整理するとともに、会計管理者に対し、減額調定の通知(収入命令額の減額命令)をしなければならない。

5 会計管理者は、前項の規定による通知を受けたときは、その旨を収納金融機関に通知しなければならない。

(夜間金庫使用に関する約定)

第49条 会計管理者は、指定金融機関等のうち一の店舗を指定し、当該店舗との間に夜間金庫の使用に関し約定することができる。出先機関の出納職員のうち会計管理者が指定する者についても、また同様とする。

第4章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為の制限)

第50条 支出負担行為は、当該支出負担行為について管理者の確認を受けなければ、これをなすことができない。

2 支出負担行為の確認は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。

(1) その支出負担行為が第16条第2項の規定により配当を受けた歳出予算の執行の範囲内のものであるか。

(2) その支出負担行為が法令又は予算に違反することがないか。

(3) その支出負担行為の金額の算定に誤りがないか。

(4) その支出負担行為にかかる歳出の所属年度及び科目区分に誤りがないか。

(債権者の登録)

第50条の2 各所属の長は、支払いを受けようとする債権者について受領方法等の事項を記載した債権者登録書を作成し、直ちに会計管理者に送付しなければならない。なお、内容が変更された場合も同様とする。ただし、債権者がすでに登録されているときは、この限りでない。

(支出負担行為の確認)

第51条 各所属の長は、支出負担行為伝票又は支出負担行為兼支出伝票に必要な書類を添え、事務局長に提出しなければならない。

2 事務局長は、支出負担行為伝票又は支出負担行為兼支出伝票の送付を受けたときは、第50条第2項各号に掲げる事項について審査し、適当であると認めるときは管理者の確認を受けなければならない。

3 事務局長は、前項の場合において確認することが不適当と認めるときは、理由を明らかにして各所属の長に返付しなければならない。

4 事務局長は、支出負担行為の審査に当たり必要があると認めるときは、関係書類の提出を求めることができる。

5 次の各号に掲げる経費については支出負担行為兼支出伝票により行うことができる。

(1) 人件費に係る経費及び旅費

(2) 官報、新聞、雑誌その他これらに類する刊行物

(3) 燃料費、食糧費及び光熱水費

(4) 電話料、郵便料及び保険料

(5) 日本放送協会に対し支払う受信料

(6) 組合債の元利償還金及び手数料

(7) 自動車重量税

(8) 資金前渡及び概算払いによる経費

(9) 前各号に掲げるものの他、管理者が適当と認めるもの

(支出負担行為の整理区分)

第52条 各所属の長の行う支出負担行為について、支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類(次項において、支出負担行為の整理区分という。)は、別表第2に定めるとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、別表第2の2に掲げる経費に係る支出負担行為の整理区分は、同表に定めるところによる。

(会計管理者への事前協議)

第53条 第51条第2項の規定により支出負担行為の確認を受けたもののうち、次の各号に掲げる経費については、あらかじめ、会計管理者に協議しなければならない。

(1) 委託料(100万円未満のものを除く。)

(2) 工事請負費(100万円未満のものを除く。)

(3) 公有財産購入費(100万円未満のものを除く。)

(4) 備品購入費(50万円未満のものを除く。)

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が指定する経費

第2節 支出の方法

(支出の調査決定)

第54条 各所属の長は、支出しようとするときは、法令、契約、請求書その他の関係書類に基づいて支出の根拠、会計年度、支出科目、金額、債権者等を調査し、その調査事項が適正であると認めたときは、直ちに支出伝票又は支出負担行為兼支出伝票により支出の手続きをしなければならない。

2 同一の支出科目から同時に2人以上の債権者に対して支出しようとするときは、集合して前項の規定による調査及び支出をすることができる。

(分割支出の調査決定)

第55条 法令、契約等の規定に基づき支出を分割して行う処分又は特約をしている場合の支出手続きは、その支払期ごとに行うものとする。

(支出の調査決定の変更)

第56条 各所属の長は、第54条の規定により支出の手続きをしたのちにおいて、法令、契約等の規定又は調査もれその他の過誤等特別の事由により当該調査決定にかかる金額を変更する必要があるときは、直ちにその事由に基づく増加額又は減少額に相当する金額について、支出又は還付の手続きをしなければならない。

(請求書による原則)

第57条 支出の調査決定は、すべて債権者からの請求書の提出をまってこれをしなければならない。

2 前項の請求書には、請求の内容及び計算の基礎を明らかにした明細の記載があり、債権者の押印(管理者が別に定める場合を除く。)がなければならない。この場合において、請求書が代表又は代理人名義のものであるときは、その資格権限の表示がなければならない。

3 各所属の長は、前項の規定により表示された資格権限を認定し難いときは、その資格権限を証する書類を徴して、これを確認しなければならない。

4 債権者が代理人に請求権又は領収権を委任したときは、第1項の請求書には、委任状を添えさせなければならない。

5 債権の譲渡又は承継があった債務に係る支出については、第1項の請求書には、その事実を証する書面を添えさせなければならない。

(請求書による原則の例外)

第58条 前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる経費については、請求書の提出をまたないで支出の調査決定をすることができる。

(1) 報酬、給料、職員手当等、共済費その他の給与金

(2) 組合債の元利償還金

(3) 報償金及び賞賜金

(4) 官公署の発する納入通知書その他これに類するものにより支払うべき経費

(5) 前各号に掲げるもののほか、組合が申告納付する経費、請求書を徴し難いもので支払金額が確定している経費及びその性質上請求を要しない経費

2 前項の場合においては、同項第4号に規定する経費を除くほか、それぞれ当該経費の計算の基礎を明らかにした内訳書等を添付しなければならない。この場合において、債権者に支払うべき経費から次の各号に掲げるものを控除すべきときは、当該控除すべき金額及び債権者が現に受けるべき金額を明示しなければならない。

(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)に基づく源泉徴収にかかる所得税

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく特別徴収にかかる県民税及び市町村民税

(3) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済掛金及びその他の納入金

(4) 前各号に掲げるもののほか、法令の規定により控除すべきもの

(支出手続)

第59条 各所属の長は、第54条から第56条までの規定により支出の調査決定をしたときは、直ちに支出の手続きをしなければならない。この場合において、官公署等の発した納入通知書その他これに類するものがあるときは、これを添付しなければならない。

2 各所属の長は、第54条第2項の規定により集合して支出の調査決定をしたときは、集合して支出の手続きをすることができる。この場合においては、その内訳を明らかにしなければならない。

(支出命令の審査)

第60条 会計管理者は、支出命令について法第232条の4第2項の規定による確認に当たり必要があると認めたときは、関係書類の提出を求め、又は実地にこれを確認することができる。

2 会計管理者は、法第232条の4第2項の規定による確認の結果支出することができないと認めたものについては、理由を付して当該支出命令にかかる書類を返付しなければならない。

第3節 支出の方法の特例

(資金前渡の範囲)

第61条 施行令第161条第1項第17号の規定により次に掲げる経費については資金前渡をすることができる。

(1) 法令の規定により設置された保護、補導、更生援護等のための施設に収容する者の護送に要する経費

(2) 証人、参考人、立会人、講師その他これらに類する者に現金で支給することを必要とする費用弁償

(3) 有料道路通行券の購入に要する経費

(4) 自動車駐車場使用料

(5) 印紙の購入に要する経費

(6) 交際費

(7) 自動車損害賠償責任保険料

(8) 児童手当

(9) 訴訟に要する経費

(10) 損害賠償に要する経費

(11) 資料複写に要する経費

(12) 入場料入館料その他これらに類する経費

(13) 供託金

(14) 貸付金

(15) 土地又は建物等の収用による補償金

(16) 会議負担金及び研修負担金

(17) 即時支払をしなければ調達困難な物品の購入に要する経費

(資金前渡手続)

第62条 各所属の長は、その所掌に係る歳出について資金前渡の方法により支出しようとするときは、当該現金事務に従事する職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定し、当該職員を債権者として、前節の規定の例により処理しなければならない。

2 資金前渡の方法により支出するときは、支出伝票又は支出負担行為兼支出伝票に職氏名、用務、精算予定日を記載しなければならない。

3 資金の前渡は、事務上差支えのない限り分割して行うものとする。

(前渡資金の保管)

第63条 資金前渡職員は、資金の前渡を受けたときは、直ちに支払う場合又は特別の事由がある場合を除くほか、前渡を受けた資金(以下「前渡資金」という。)を金融機関に貯金又は預金をし、確実に保管しなければならない。

2 資金前渡職員が手元に保管する現金は、これを確実な場所に保管しなければならない。ただし、特別の事由があるときは、自己の責任において適当な方法により保管することができる。

3 資金前渡職員は、前項の規定による貯金又は預金によって生じた利子についてはその額を明確にして保管しなければならない。解約に際しての利子についても、また同様とする。

4 前渡資金の貯金又は預金によって生じた利子は歳入とする。

(前渡資金の支払上の原則)

第64条 資金前渡職員は、前渡資金の支払をするときは、法令又は契約の規定に基づき当該支払が資金前渡を受けた目的に適合するかどうか、正当であるかどうか、その他必要な事項を調査し、支払をなすべきものと認めるときはその支払をし、債権者から領収書を徴さなければならない。ただし、領収証書を徴し難いものについては、支払を証明するに足りる書類を債権者その他の者から徴さなければならない。

(前渡資金の精算)

第65条 資金前渡職員は、その受け入れた前渡資金について、支払が完了したとき若しくは保管事由がなくなったとき、又は出納閉鎖期日において残金があるときは、遅滞なくこれを精算し、精算伝票に前条の規定による領収書又は支払を証明するに足りる書類を添えて所属の長に提出しなければならない。

2 各所属の長は、前項の規定により精算伝票及び領収証書又は支払を証明するに足りる書類の提出があったときは、これに基づき関係帳簿を整理するとともに、事務局長を経てこれを会計管理者に送付しなければならない。

(他の普通地方公共団体の職員に資金前渡する場合の準用)

第66条 前4条の規定は、施行令第161条第3項の規定により他の普通地方公共団体の職員に対して資金の前渡をする場合に準用する。

(概算払の手続)

第67条 各所属の長は、施行令第162条各号に掲げる経費について、概算払の方法により支出をしようとするときは、前節の規定の例により処理しなければならない。

2 概算払の方法により支出するときは、支出伝票又は支出負担行為兼支出伝票を用いるものとする。

(概算払にかかる資金の精算)

第68条 概算払を受けた職員は、当該受けた資金について精算し精算伝票を作成し、これを所属の長に提出しなければならない。

2 第65条の規定は、概算払の精算をする場合に準用する。

(前金払の手続)

第69条 各所属の長は、施行令第163条の規定に基づき前金払の方法により支出しようとするときは、前節の規定の例により処理しなければならない。この場合に支出伝票を用いるものとする。

2 施行令附則第7条の規定により前金払を請求しようとする者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社が交付する前払金保証書を組合に寄託しなければならない。

(前金払にかかる資金の精算)

第70条 第68条の規定は、前金払を受けた者が当該前金払の目的とされた事業に変更が生じたことにより当該前金払にかかる資金について精算書を提出した場合に準用する。

(繰替払の手続)

第71条 管理者は、会計管理者又は収納金融機関をして、施行令第164条各号に掲げる経費の支払について、その収納にかかる当該各号に掲げる現金を繰替使用させようとするときは、収入命令を発するときに併せて繰替払命令を発しなければならない。

2 前項の規定による繰替払命令は、収入命令にかかる書面に繰替払命令印を押印し、かつ、当該支払をさせようとする経費の算出の基礎その他算出方法を明示してしなければならない。

3 会計管理者は、第1項の規定により収入命令に併せて繰替払命令を受けたときは、その旨及び当該支払をさせようとする経費の算出の基礎その他算出方法を収納金融機関に通知しなければならない。

4 第1項の場合において、当該繰替使用をすることができる現金にかかる収入命令が第33条第3項の規定によりその収納の時期において発せられたものとみなされるものであるときは、第1項及び第2項の規定にかかわらず、あらかじめ、当該支払をさせようとする経費の算出の基礎その他算出方法が会計管理者又は収納金融機関に明示されているものである場合に限り、当該収入命令が発せられたものとみなされる時期において、繰替払命令が発せられたものとみなす。

(繰替払の整理)

第72条 会計管理者は、前条第1項又は第4項の規定による繰替払命令に基づき現金の繰替使用をするときは、支払うべき経費の算出額について誤りがないかどうかを確認のうえ繰替払整理票を作成し、これに債権者の請求印及び受領印を徴しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により現金の繰替使用をしたとき、又は第157条第3項の規定により指定金融機関から繰替払整理票の送付を受けたときは、第40条第1項の規定により送付する収入伝票と併せて繰替払済通知書を事務局長を経て各所属の長に送付しなければならない。

3 各所属の長は、前項の規定により収入伝票と併せて繰替払済通知書の送付を受けたときは当該繰替使用が前条第1項又は第4項の規定による繰替払命令に適合するものであるかどうか及び金額の算定に誤りがないかどうかを確認のうえ、第74条の規定により処理しなければならない。

(過年度支出)

第73条 各所属の長は、過年度支出にかかる支出の調査決定をしようとするときは、その金額及び事由を記載した書面に債権者の請求書その他の関係書類を添えて、管理者の承認を受けなければならない。

(振替収支)

第74条 次の各号に掲げることを目的とする歳出予算の支出(当該支出の結果戻入することとなる場合を含む。以下本条中同じ。)は、収支振替の方法により支出しなければならない。

(1) 歳入予算に収入するため

(2) 歳入予算から戻出をするため

(3) 歳入歳出外現金等に受入れるため

(4) 歳入歳出外現金等から戻出をするため

(5) 異なる会計又は基金の歳入予算に収入するため

(6) 異なる会計又は基金の歳入予算から戻出をするため

2 振替の方法により支出しようとするときは、支出伝票に代えて公金振替伝票を用いるものとする。

3 会計管理者は、振替の方法による支出命令を受けたときは、公金振替伝票を指定金融機関に送付しなければならない。

第4節 支払

(印鑑及び小切手に関する事務)

第75条 会計管理者の印鑑の保管及び小切手の押印の事務は、会計管理者自らしなければならない。ただし、管理者が特に必要があると認めるときは、出納職員のうち会計管理者の指定する職員に行わせることができる。

2 小切手帳の保管及び小切手の作成(押印を除く。)の事務は、会計管理者又は会計管理者の指定する出納職員に行わせなければならない。

3 第1項ただし書の規定により指定する出納職員と前項の規定により指定する出納職員は兼ねることができない。

4 印鑑及び小切手帳は、不正に使用されることのないよう厳重に保管しなければならない。

(小切手帳の数)

第76条 小切手帳は、会計年度(その出納整理期間を含む。)ごとに別冊とし、常時1冊を使用しなければならない。

(小切手の作成)

第77条 官公署等、会計管理者又は指定金融機関等を受取人として振り出す小切手は、これを記名式とし、これに指図禁止の旨を記載しなければならない。

2 小切手の振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

3 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

4 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するには、その訂正を要する部分に二線を朱書しその上部又は右側に正書し、かつ、当該訂正箇所の上方の余白に訂正をした旨及び訂正した文字の数を記載して会計管理者の印を押さなければならない。

5 書損じ等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に斜線を朱書したうえ、「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手の交付)

第78条 小切手の交付は、会計管理者又は会計管理者の指定する出納職員が自らしなければならない。

2 小切手は、当該小切手の受取人を正当な受領権限を有する者であることを確認したうえでなければ交付してはならない。

3 受取人に小切手を交付し、支払を終わったときは、当該小切手の受取人から領収証書を徴しなければならない。

(小切手の振出の確認)

第79条 会計管理者は、毎日その振り出した小切手の原簿と当該小切手の受取人の提出した領収証書と照合し、それらの金額及び受取人について相違がないかどうかを検査しなければならない。

2 会計管理者は、毎日その日の小切手振出額について小切手振出調書を作成し、及び小切手振出済通知書により支払金融機関に通知しなければならない。

3 会計管理者は、小切手振出簿により、毎日小切手帳の用紙枚数、小切手の振出枚数、小切手の廃棄枚数及び残存用紙の枚数について検査しなければならない。

(小切手の再発行の禁止)

第79条の2 会計管理者は、小切手の受取人又はその譲渡を受けた者から、小切手の忘失又は盗難を理由に再交付の請求があっても、第82条に規定する場合を除くほか当該小切手に係る債務について改めて小切手を振り出してはならない。

(不用小切手の整理)

第80条 会計管理者は、使用小切手帳が不用となったときは、当該小切手帳の未使用用紙を速やかに支払金融機関に返還して領収証書を受け取り、当該振り出した小切手の原簿とともに保存しておかなければならない。

(窓口払)

第81条 会計管理者は、同一の債権者に対する1回の支払額が15万円以内である場合において、当該債権者から請求があるときは、直接現金で支払わなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による支払の資金に充てるため、常時50万円を限度として現金を保管することができる。

3 第75条第2項及び第4項並びに第78条の規定は、前2項の規定による現金の交付及び保管について準用する。

4 会計管理者は、同一の債権者に対する1回の支払額が15万円以内である場合において、当該債権者から請求があるときは、支払金融機関をして、現金で支払をさせなければならない。

5 会計管理者は、前項の規定により現金で支払をさせるときは、支払通知書を作成し、これを支払金融機関に呈示させなければならない。

6 第75条から第79条までの規定(第76条の規定を除く。)は、前項に規定するもののほか支払金融機関をして現金で支払をさせる場合に準用する。

(小切手償還請求に基づく現金払)

第82条 会計管理者は、施行令第165条の5の規定により小切手の所持人から小切手の償還の請求を受けたときは、当該請求にかかる小切手がその振出日付から1年を経過しているものである場合(当該小切手の振出日付の属する年度の出納整理期間中に償還の請求があったものを除く。)を除き、次の各号に掲げる事項について調査し、償還すべきものと認めるときは、前条の定めるところにより現金で支払わなければならない。

(1) その小切手が支払未済のものであるかどうか。

(2) 次項各号に掲げる書類が具備されているかどうか。

2 会計管理者は、小切手の償還の請求をする者に対し、次の各号に掲げる書類を提出させなければならない。

(1) 小切手償還請求書

(2) 小切手又は除権判決の正本

(3) 前2号に掲げるもののほか必要と認める書類

(隔地払)

第83条 会計管理者は、施行令第165条第1項の規定により隔地払の方法により支払をしようとするときは、支払金融機関を受取人とする小切手を振り出し、これに送金払通知書を添えて支払金融機関に交付するとともに、送金払案内書を債権者に送付しなければならない。この場合において、小切手及び送金払通知書には「隔地払」と記載しなければならない。

2 前項の場合において、数人の債権者に対し、同一支出科目から支払をしようとするときは、その合計額を券面金額とする小切手を振り出すことができる。

(官公署等に対する支払)

第84条 会計管理者は、債権者が官公署等である場合は、隔地払の方法により支払わなければならない。ただし、官公署等が支払方法を指定しているときは、この限りでない。

2 会計管理者は、前項の規定により隔地払の方法により支払をしようとするときは、支払金融機関を受取人とする小切手を振り出し、これに送金払通知書及び官公署等が発した納入通知書その他これに類するものを添え、支払金融機関に交付しなければならない。この場合において、小切手及び送金払通知書には「官公署等要払込」と記載しなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(口座振替)

第85条 第83条第1項及び第2項の規定は、施行令第165条の2の規定により口座振替の方法により支払をする場合に準用する。この場合において、同条第1項中「隔地払」とあるのは「口座振替」と読み替えるものとする。

2 会計管理者は、口座振替の方法により支払いをしたときは、指定金融機関の振込金受領書をもって領収書に代えるものとする。

(支払後の手続)

第86条 会計管理者は、その日の支出を終了したときは、支出伝票を会計別及び科目別に区分し、これを歳出簿に編綴するとともに支出伝票を科目(款)別又は会計別に集計し、支出日計表にこれを記載して整理しなければならない。

2 会計管理者は、その月の支出を終了したときは、当該月分の支出伝票を集計し、支出月計表に記載しなければならない。

3 会計管理者は、款別支出月計表を作成し、管理者に報告しなければならない。

第5節 支出の過誤

(過誤払金の戻入)

第87条 各所属の長は、次の各号の一に該当する場合においては、直ちに戻入伝票により、当該各号に定める額に相当する金額について、当該支出科目に戻入の措置をとらなければならない。

(1) 第56条の規定により支出の調査決定にかかる金額を減少させるために調査決定の変更をする場合において、当該変更前の調査決定に基づき既に支払がなされている場合 当該減少額に相当する額

(2) 第65条第1項(第66条で準用する場合を含む。)又は第68条第1項若しくは第2項(第70条で準用する場合を含む。)の規定により精算する場合において、当該精算の結果、精算残金が生じた場合 当該精算残金に相当する額

(3) 既に支払を終了した金額について過払い又は過渡しの事実を発見した場合 当該過払い又は過渡しをした額に相当する額

2 各所属の長は、前項の規定により戻入の措置をとるときは、その事実を示す書類を添えて会計管理者に対し戻入命令を発する手続きをとるとともに当該返納義務者に対し返納通知書を送付しなければならない。

3 第60条の規定は、前項の規定により戻入命令があった場合に準用する。

4 返納通知書により指定すべき返納期限は、これを発する日から7日以内としなければならない。

5 各所属の長は、返納義務者から返納通知書を亡失し、又は損傷した旨の届出を受けたときは、遅滞なく新たに当該返納義務者にかかる返納通知書を作成しその表面の余白に「再発行」と記載し、これを当該返納義務者に送付しなければならない。この場合において、返納期限は変更することができない。

6 前各項に定めるもののほか、過誤払金の戻入の手続きについては、前章の例による。

(支出更正)

第88条 各所属の長は、支出した経費について、会計、会計年度又は支出科目に誤りがあることを発見したときは、直ちにこれを更正する手続きをしなければならない。

2 各所属の長は、前項の規定により会計、会計年度又は支出科目に誤りがある経費について更正をするときは、更正の調査決定をするとともに、支出更正伝票により関係帳簿を整理しなければならない。

3 各所属の長は、前項の規定により更正の調査決定をしたときは、直ちに事務局長を経て会計管理者に対し、更正の命令を発する手続きをしなければならない。

4 会計管理者は、前項の規定により手続きをした場合、その内容が指定金融機関の帳票に関係するものであるときは、その旨指定金融機関に通知しなければならない。

第6節 支払未済金

(1年経過後の小切手の償還請求)

第89条 会計管理者は、施行令第165条の5の規定により小切手の所持人から小切手の償還の請求を受けた場合において、当該請求にかかる小切手について支払拒絶があったものであり、かつ、当該小切手がその振り出しの日付から1年を経過しているもの(当該小切手の振出日付の属する年度の出納整理期間中に償還の請求があったものを除く。)であるときは、第82条第1項各号に掲げる事項について調査し、償還すべきものと認めたときは、関係書類を添えてその旨を事務局長を経て各所属の長に通知しなければならない。

2 第82条第2項の規定は、前項の規定による償還の請求に当たり書類を提出させる場合に準用する。この場合において同条同項各号に掲げるもののほか、更に支払拒絶があったことを証する書面を添えさせなければならない。

3 各所属の長は、第1項の規定により小切手の償還の通知を受けたときは、第73条の規定にかかわらず、直ちに会計管理者から送付を受けた関係書類に基づいて過年度にかかる支出の調査決定をし、支出の手続きをとらなければならない。

4 会計管理者は、前項の規定により支出命令を受けたときは、第81条の規定の例により支払わなければならない。

(支払未済金の整理)

第90条 会計管理者は、第151条第4項の規定により指定金融機関から小切手等支払未済調書の送付を受けたときは、これを歳入歳出外現金等として整理しなければならない。同条同項の規定により支払額について通知を受けた場合も、また同様とする。

2 会計管理者は、第152条第3項の規定により指定金融機関から小切手等支払未済資金繰入調書の送付を受けたときは、これを事務局長に送付しなければならない。

(支払未済金の処理)

第91条 会計管理者は第152条第1項の規定により小切手等支払未済資金が歳入に繰入れられたのちに、当該支払未済にかかる送金払案内書を呈示してその支払を求められた場合は、当該請求にかかる送金払案内書が同条同項の規定により歳入に繰入れられた資金にかかるものであるときは、関係書類を添えてその旨を事務局長を経て各所属の長に通知しなければならない。

2 各所属の長は、前項の規定による通知を受けたときは、第73条の規定により処理しなければならない。

第5章 決算

(決算事項報告書の提出)

第92条 各所属の長は、その所掌に属する事務事業にかかる歳入歳出予算の執行の結果について、歳入決算事項報告書及び歳出決算事項報告書を作成し、翌年度の6月10日までに事務局長を経て管理者に提出しなければならない。

(歳計剰余金の処分)

第93条 事務局長は、歳計剰余金を、法第233条の2の規定により翌年度の歳入又は基金に繰入れしようとするときは、管理者の指示を受けて、第74条の規定の例により処理しなければならない。

(翌年度歳入の繰上充用)

第94条 会計管理者は、施行令第166条の2の規定により翌年度歳入の繰上充用を必要とするときは、出納閉鎖期日前10日までにその理由を付してその旨を事務局長に通知しなければならない。

2 事務局長は、前項の規定により翌年度歳入の繰上充用を必要とする旨の通知を受けたときは、直ちに翌年度の歳入歳出予算の補正案を作成し、管理者に提出しなければならない。

3 事務局長は、翌年度の歳入歳出予算に基づき翌年度の歳入の繰上充用をしようとするときは、第74条の規定の例により処理しなければならない。

第6章 契約

第1節 競争の手続

(一般競争入札参加者の資格)

第95条 施行令第167条の4第2項各号の規定に該当する者は、同項に規定する期間、一般競争入札に参加することができない。

2 施行令第167条の5第1項の規定による一般競争入札に参加することのできる者の資格は、別に定める。

(資格確認)

第95条の2 管理者は、一般競争入札に参加しようとする者が施行令第167条の4第1項及び前条第1項の規定による制限を受ける者でないこと並びに同条第2項の規定による資格を有する者であることを別に定める入札参加資格審査申請書により申出させて確認をしなければならない。

2 前項の規定により一般競争入札に参加しようとする者の資格を確認したときは、当該一般競争入札に参加しようとする者にその旨を通知するとともに、別に定める入札参加業者資格者名簿を作成しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、管理者が、特別の事由があると認める場合は、組合を構成する地方公共団体の入札参加業者資格者名簿等をもってこれにかえることができる。

(入札の公告)

第96条 管理者は、一般競争入札に付するときは、当該入札の期日前10日(緊急を要する場合にあっては5日)までに、次に掲げる事項を掲示又はその他の方法により公告しなければならない。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格

(3) 入札又は開札の場所及び日時

(4) 契約条項、設計図書等を示す場所及び日時

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 入札の無効

(7) 契約が議会の議決を要するものであるときは、その議決を受けたときに本契約が成立する旨

(8) 前各号に掲げるもののほか、一般競争入札に関し必要な事項

2 建設工事に係る一般競争入札の公告期間は、前項の規定にかかわらず、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条に規定する見積期間によらなければならない。

(入札保証金の額)

第97条 施行令第167条の7第1項の規定による入札保証金の額は、その者の見積りにかかる入札金額の100分の5以上の額に相当する額とする。

(入札保証金の納付)

第98条 入札保証金は、入札前に現金又は第165条第1項各号に掲げる有価証券で納めさせなければならない。この場合において、当該納めさせる有価証券の担保価格の算定については、同条同項に規定するところによる。

2 入札保証金は、会計管理者に対し納めさせるものとする。

3 各所属の長は、一般競争入札を執行しようとするときは、当該競争入札に加わろうとする者をして、交付を受けた入札保証金納付済書を呈示させ、その確認をしなければならない。

(入札保証金の免除)

第99条 管理者は、一般競争入札に付そうとするときは、入札に参加しようとする者が次の各号の一に該当する場合に限り、入札保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 入札に参加しようとする者が保険会社との間に組合を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 入札に参加しようとする者が過去2年間に組合、国(公社、公団を含む。)又は他の地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を2回以上にわたって誠実に履行した実績を有する者であり、かつ、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、前号に準ずるものであって、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(入札保証金の還付)

第100条 入札保証金は、落札者以外の者に対しては落札者が決定したのち、落札者に対しては法第234条第5項の規定により契約が確定したのち、それぞれ入札保証金の納付者に対し還付するものとする。ただし、落札者の納付にかかる入札保証金については、当該落札者の同意を得て契約保証金の全部又は一部に充当することができる。

(入札保証金の受入れ及び払出しの手続)

第101条 入札保証金の受入れ及び払出しの手続きについては、歳入歳出外現金等の収入及び支出の例による。

(予定価格の設定)

第102条 管理者は、一般競争入札に付する事項についてその価格を、あらかじめ当該付そうとする事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を封書にし、開札の際にこれを開札場所におかなければならない。

(入札手続)

第103条 各所属の長は入札者に、契約条項その他関係書類及び現場を熟知させたのち入札書を1件ごとに作成させ、入札公告において示した日時に示した場所においてこれを提出させなければならない。この場合において、入札者が他人の代理人であるときは、その代理権を有することを証するに足りる書面を提出させなければならない。

(最低価格の入札者以外の者を落札者とする場合)

第104条 各所属の長は、施行令第167条の10第1項の規定により予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者以外の者を落札者としようとするときは、当該最低の価格をもって申込みをした契約を締結することにより当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認める理由又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあると認める理由を付して、管理者の承認を受けなければならない。

2 施行令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を付することができる契約は、予定価格が500万円を超える工事又は製造の請負契約とする。

3 各所属の長は、前項に規定する契約の一般競争入札において、施行令第167条の10第2項の規定による最低制限価格を付す必要があると認めるときは、それを付す必要があると認める理由並びに付そうとする最低制限価格の額及びその算出基礎を明らかにして管理者の承認を受けなければならない。

4 各所属の長は、前項の規定により最低制限価格を付すこととされたときは、第96条の規定による公告において、最低制限価格が付されている旨を明らかにしなければならない。

5 第102条の規定は、最低制限価格を付した場合に準用する。

(落札の通知)

第105条 管理者は、落札者が決定したときは、直ちにその旨を当該落札者に通知しなければならない。

(指名競争入札の参加者の資格)

第106条 施行令第167条の11第2項の規定により、管理者が定める指名競争入札に参加する者に必要な資格は、次の各号のいずれにも該当しない者で、かつ、組合又は組合を構成する地方公共団体の指名競争入札参加資格者名簿に登載された者とする。

(1) 建設業にあっては、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定による許可を受けていない者

(2) 測量業にあっては、測量法(昭和24年法律第188号)第55条第1項の規定による登録を受けていない者

(3) 建築設計業(建築士法(昭和25年法律第202号)第3条又は第3条の2の規定により1級建築士及び2級建築士以外の者の行うことのできる設計又は工事監理を除く。)にあっては、同法第23条第1項の規定による登録を受けていない者

2 前項の規定にかかわらず、軽微な建設工事(建設業法施行令第1条の2に規定する建設工事をいう。)の入札に参加することができる者は、前項の指名競争入札参加者資格名簿に登載された者で建設業法第28条第3項の規定により営業を停止されていない者とする。

(指名競争入札の入札者の指定)

第106条の2 各所属の長は、指名競争入札の方法により契約を締結しようとするときは、なるべく5人以上の者を選定し、管理者の承認を得て、入札者として指定しなければならない。

2 各所属の長は、前項の規定により指名競争入札に付する契約の入札者を指定したときは、当該入札者に対し、施行令第167条の12第2項に規定するもののほか、第96条第1項第1号第4号及び第5号に掲げる事項を通知しなければならない。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第107条 第95条第1項及び第97条から第105条までの規定は指名競争入札に付する場合に準用する。この場合において、第103条中「入札公告」及び第104条第4項中「第96条の規定による公告」とあるのは「第106条の2第2項の規定による通知」と読み替えるものとする。

(随意契約による場合)

第108条 施行令第167条の2第1項第1号の規定により規則で定める額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 工事又は製造の請負 130万円以内

(2) 財産の買入れ 80万円以内

(3) 物件の借入れ 40万円以内

(4) 財産の売払い 30万円以内

(5) 物件の貸付け 30万円以内

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円以内

2 施行令第167条の2第1項第3号及び第4号の規定により規則で定める手続は、次の各号に定めるところによる。

(1) 契約をする前に、契約内容及び契約の相手方の決定方法を公表すること。

(2) 契約を締結した後に、契約の相手方、契約の内容及び契約金額を公表すること。

3 各所属の長は、随意契約に付するときは、2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、1人の者から見積書を徴するものとする。

(1) 契約の目的又は性質により契約の相手方が特定されるとき。

(2) 市場価格が一定している場合であって、一般競争入札又は指名競争入札に付する必要がない物品を購入するとき。

(3) 1件の契約金額が10万円未満のとき。

(4) 2人以上から見積書を徴することが適当でないと認めるとき。

4 各所属の長は、前項の規定にかかわらず、その性質上見積書を徴することが適当でないと認めるとき、又は前項第3号の場合においてその金額が3万円未満のものであるときは、当該見積書を徴さないことができる。

(せり売による場合)

第109条 各所属の長は、せり売りをしようとするときは、職員を指定し、当該職員をしてせり売りをさせなければならない。ただし、特に必要と認めるときは、職員以外の者からせり売り人を選び、職員を立ち会わせてせり売りを行うことができる。

2 第95条から第102条まで及び第105条の規定は、せり売りによる場合に準用する。

第2節 契約の締結

(契約書の作成義務)

第110条 各所属の長は、一般競争入札、指名競争入札若しくはせり売りに付そうとする場合、又は随意契約により契約を締結しようとする場合において、当該契約が契約書の作成を要するものであるときは、第96条(前条で準用する場合を除く。)第106条の2第2項又は第108条の規定による公告、通知又は表示に当たり、当該契約の締結につき契約書の作成を必要とする旨を明らかにしなければならない。

(契約書の作成)

第111条 管理者は、契約の相手方を決定したときは、直ちに契約書を作成しなければならない。

2 前項の契約書を作成する場合において、当該契約の相手方が隔地にあるときは、まず、その者に契約書の案を送付して記名押印させ、更に当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。

3 前項の場合において、管理者が記名押印をしたときは当該契約書の1通を当該契約の相手方に送付するものとする。

(契約書の記載事項)

第112条 契約書には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。ただし、契約の内容によりその記載事項の一部を省略することができる。

(1) 契約の目的となる給付の内容

(2) 契約履行の場所

(3) 給付の着手の時期及び完了の時期又は給付の履行期限

(4) 契約代金

(5) 契約代金の支払方法及び支払時期

(6) 監督又は検査の方法及び時期

(7) 契約保証金

(8) 当事者の債務不履行の場合における遅延利息及びその他の損害金

(9) 危険負担

(10) かし担保責任

(11) 契約解除の方法

(12) 契約に関する紛争解決の方法

(13) 前各号に掲げるもののほか、契約の履行について必要な事項

2 工事又は製造の請負契約に係る契約書には、その附属物として、品名、数量、単価金額等を記入した工事費内訳明細書、工程表、図面、設計書及び仕様書の添付がなければならない。ただし、管理者が契約の性質、その他特別の事由によりその添付の必要がないと認めたときは、その添付を省略することができる。

3 第1項の場合において、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和47年夷隅郡市広域市町村圏事務組合条例第4号)の規定に基づき議会の議決を必要とする契約については、当該契約書に議会の議決を得たときに本契約が成立する旨の文言を付記しなければならない。

4 各所属の長は、前項に規定する契約の締結について議会の議決を得たときは、直ちにその旨を契約の相手方に通知しなければならない。

(契約書作成の省略)

第113条 第111条の規定にかかわらず、各所属の長は次の各号の一に該当するときは、契約書の作成を省略することができる。ただし、公有財産に関し契約するときを除く。

(1) 工事請負契約で、その契約代金が50万円未満の契約をするとき。

(2) 工事請負契約以外の契約で、その契約代金の額が30万円未満の契約をするとき。

(3) 国若しくは公社、公団、公庫等の政府関係機関又は地方公共団体と契約するとき。

(4) せり売りに付するとき。

(5) 災害時において緊急に処置すべきとき。

2 各所属の長は、前項の規定により契約書の作成を省略するときは、契約の目的となる給付の内容、履行期限、契約金額その他必要な事項を記載した請書を契約の相手方から徴さなければならない。ただし、同項第4号に規定する場合又は管理者が特に必要がないと認める場合は、この限りでない。

(契約保証金の額)

第114条 施行令第167条の16第1項の規定により納付させる契約保証金の額は、契約代金の額の100分の10以上の額とする。

2 契約保証金は、次の各号に掲げる担保の提供をもって代えることができる。この場合において、担保として提供された担保の価額は、当該各号に掲げるところによる。

(1) 第165条第1項に規定するもの 同条同項に規定する額

(2) 銀行又は管理者が確実と認める金融機関の保証 その保証する金額

(3) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証 その保証する金額

(契約保証金の減免)

第115条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する契約を締結するときは、契約保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に組合を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 契約の相手方が過去2ケ年間に組合、国(公社、公団を含む。)又は他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において確実な担保が提供されたとき。

(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(6) 契約金が130万円未満であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(7) 国若しくは公社、公団、公庫等の政府関係機関または地方公共団体と契約するとき。

(契約保証金の還付)

第116条 契約保証金は、工事又は給付の完了の確認又は検査が終了したのち、還付するものとする。

(入札保証金に関する規定の準用)

第117条 第98条及び第101条の規定は、契約保証金を納付させる場合並びに受入れ及び払出しをする場合に準用する。

(保証人)

第118条 管理者は、工事請負契約における工事完成保証人又は契約の性質が保証人を立てさせることに適しないとき若しくはその他必要がないと認めるときを除き、相手方契約者をして次の各号に掲げる連帯保証人を立てさせなければならない。

(1) 当該契約の債務不履行の場合の遅延利息、違約金その他の損害金の支払の連帯保証人

(2) 当該契約者に代わり契約の履行を保証する連帯保証人

2 前項の規定により相手方契約者をして立てさせた連帯保証人について次の各号の一に掲げる事由が生じたときは、その事由が生じた日から5日以内に更に連帯保証人を立てる旨を約定させなければならない。

(1) 連帯保証人が死亡し、又は解散したとき。

(2) 法令の規定により別段の資格を必要とされる連帯保証人がその資格を失ったとき。

(遅延利息)

第119条 遅延利息は、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)により計算した額とする。

第120条 削除

第3節 契約の履行

(監督及び検査の協力義務)

第121条 契約を締結しようとするときは、監督及び検査の円滑な実施を図るため、当該契約の相手方をして監督及び検査に協力させるために必要な事項を約定させなければならない。

(監督)

第122条 各所属の長は、契約の適正な履行を確保するため、自ら又は職員に命じ、若しくは職員以外の者に委託して、必要な監督をしなければならない。

2 前項の規定により監督を行う者(以下「監督職員」という。)は、必要があるときは、工事、製造その他の請負契約の履行について立会い、工程の管理履行途中における工事、製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督をし、契約の相手方に必要な指示をするものとする。

3 監督職員は、監督の実施に当たっては、契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督において特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これらを他にもらしてはならない。

(監督職員の報告)

第123条 監督職員は、監督の結果について各所属の長と緊密に連絡するとともに、随時に監督の実施について報告をしなければならない。

(検査)

第124条 各所属の長は、次の各号のいずれかに掲げる理由が生じたときは、自ら又は職員に命じ、若しくは職員以外の者に委託して、当該給付の内容及び数量その他について検査を行わなければならない。

(1) 契約者が給付を完了したとき。

(2) 給付の完了前に出来高に応じ、対価の一部を支払う必要があるとき。

(3) 物件の一部の納入があったとき、又は契約による給付の一部を使用しようとするとき。

2 前項の規定により検査を行う者(以下「検査職員」という。)は契約書、設計図書等に基づき、又は必要に応じて、当該契約に係る監督職員の立会を求めて当該給付の内容及び数量その他について検査しなければならない。

3 前項の場合においては、特に必要があると認めるときは、一部破壊若しくは分解又は試験をして検査を行うことができる。この場合、検査又は復元に要する費用は、当該契約者が負担するものとし、各所属の長は、この旨を契約書に明らかにしておかなければならない。

4 検査職員は、検査の実施に当たっては、相手方契約者又はその代理人の立会いを求めることができる。

5 検査職員は、前4項の規定により検査をしたときは、検査調書を作成しなければならない。この場合において、契約の履行に不備があると認めるときは、契約者に必要な措置をとることを求めなければならない。

6 前項の規定にかかわらず、契約金額50万円(工事請負契約以外のものにあっては30万円)未満の場合には、関係帳票類にその旨を記録することによって、検査調書の作成を省略することができる。

(監督又は検査を委託して行った場合の確認)

第125条 第122条第1項及び第124条第1項の規定により職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせた場合においては、当該監督者は検査の結果を確認し、当該確認の結果を記載した書面を作成しなければならない。

2 前項の委託にかかる契約の代金は、同項の書面に基づかなければ支払をすることができない。

(代価の支払)

第126条 契約代金は、第124条第5項の規定による検査調書に基づかなければ支払をすることができない。

(部分払)

第127条 工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分について、その全部の完済前又は完納前にその代価の一部分を支払う旨の約定をするときは、当該既済部分又は既納部分に対する代価が契約代金の10分の3を超えた場合においてのみ、これを行うものとしなければならない。

2 前項の場合において、当該部分払する額は、工事又は製造については、その既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入れについてはその既納部分に対する代価を超えることができない。ただし、性質上可分の工事又は製造における完済部分に対しては、その代価の全額まで支払うことができる。

3 第124条の規定は、前2項の規定により部分払をする場合における検査及び代価の支払をする場合に準用する。

(建物についての火災保険)

第128条 前条第1項の規定により部分払に関する約定をする場合において、部分払の対象となる工事又は製造にかかるものが、その性質上火災保険契約の目的となりうるものであるときは、管理者を受取人とする火災保険を付し、かつ、当該証書を提出する旨約定させなければならない。

(権利義務の譲渡等の禁止の約定)

第129条 契約により生ずる権利又は義務をいかなる方法をもってするを問わず、譲渡し、承継させ若しくは担保に供し、又は工事、製造若しくは供給を一括して他人に請負わせ若しくは委任することができる旨の約定をすることができない。ただし、特別の必要があって管理者の承認を受けたときは、この限りでない。

(名義変更の届出)

第130条 法人又は組合とその代表者名義をもって契約する場合においては、その代表者に変更があったときは、その名義変更に係る登記事項証明書その他のこれを証する書類を添えて、その旨を届け出るべき旨を約定させなければならない。

(契約の変更等)

第131条 各所属の長は、必要があると認めるときは、相手方契約者と協議し、又は契約者からその責に帰さない理由により履行期限を延長したい旨の申出があったときは、これを調査して、当該契約の内容を変更することができる。

2 各所属の長は、相手方契約者からその責に帰す理由により履行期限を延長したい旨の申出があったときは、これを調査し、第119条の規定による遅延利息を付し、当該期限の延長を承認することができる。

3 各所属の長は、前2項の規定により契約の内容を変更しようとするときは、速やかに第111条又は第113条の規定による手続の例により、変更契約書を作成し、又は変更請書を提出させなければならない。ただし、前項の規定による期限の延長を承認した場合にあっては、この限りでない。

(契約の解除等)

第132条 各所属の長は、契約の履行に当たり、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、契約の定めるところにより当該契約を解除することができる。

(1) 契約の締結又は履行について不正な行為があったとき。

(2) 契約者の責に帰す理由により履行期限までに給付を完了する見込みがないとき。

(3) 監督又は検査に際し、監督又は検査に携わる職員の職務の執行を妨げたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、契約条項に違反する行為があったとき。

2 前項の規定により契約を解除しようとするときは、その理由その他必要な事項を記載した書面をもって相手方契約者に通知しなければならない。

第7章 出納機関

(会計管理者の職務代理)

第133条 会計管理者に事故あるとき又は、会計管理者が欠けたときは、直ちに組合会計管理者以外の関係市町の会計管理者の中から管理者が指定し、その職務を代理する。

(出納職員)

第134条 出納職員のうち、その他の会計職員(法第171条第1項に規定するその他の会計職員をいう。)は、これを分任出納員とする。

2 別表第3に掲げる所属にそれぞれ同表に定める出納職員を置く。

3 管理者は、会計管理者をして別表第3に定めるところによりその事務の一部をそれぞれ出納員に委任させる。

4 管理者は、前項の規定により委任を受けた出納員をして、別表第3に定めるところによりその事務の一部を更に分任出納員に委任させる。

(出納職員の任免)

第135条 出納員及び分任出納員は、別表第3に掲げる職にある者を命ずる。

2 管理者は、前項に規定するもののほか、必要があると認めるときは、別に出納員又は分任出納員を命ずることができる。

3 前2項の規定により、管理者事務部局以外の職員を出納員又は分任出納員に充て、又は命ずる必要があるときは、当該期間中当該職員は、管理者事務部局の職員に併任する。

(出納職員の職氏名等の通知及び印影の送付)

第136条 会計管理者は、出納職員の職氏名をあらかじめ指定金融機関等に通知しておかなければならない。この場合において、出納職員に異動があったときは、更に異動年月日、所掌事務その他異動にかかる事項を併せて通知しなければならない。

2 会計管理者及び出納職員は、その使用する印鑑の印影をあらかじめ指定金融機関等に送付しておかなければならない。印鑑を変更した場合も、また同様とする。

(出納職員の事務引継)

第137条 出納職員は、異動を命ぜられたときは、異動発令の日から5日以内にその所掌する事務を後任者に引継ぎしなければならない。

2 異動を命ぜられた出納職員は、前項の規定により事務を後任者に引き継いだときは、事務引継書を作成し、現物と対照し、かつ、引継ぎをする者及び引継ぎを受ける者がこれに連署するとともに、帳簿については、事務引継の日において最終記帳の次に会計高及び年月日を記入して引継ぎしなければならない。

3 前項に定めるもののほか出納職員は、事務引継をしたときは、次の各号に掲げる書類を各3通作成し、引継ぎをする者及び引継ぎを受ける者が各1通を保管し、1通は会計管理者に提出しなければならない。

(1) 収入支出引継計算書

(2) 歳入歳出外現金等受入払出引継書

(3) 現金引継計算書

(4) 証券引継計算書

(5) 物品引継計算書

4 出納職員は、第1項の規定により事務引継をする場合において、その所掌する事務を後任者に引き継ぐことができないときは会計管理者の指定する他の出納職員に引継ぎしなければならない。この場合において、当該後任者に引き継ぐことができるようになったときは、直ちにこれを当該後任者に引継ぎしなければならない。

5 出納職員が死亡その他の事由によって自ら事務引継をすることができないときは、会計管理者の指定する出納職員が前4項の規定の例により事務引継を行わなければならない。

第8章 指定金融機関等

第1節 収納

(現金の収納)

第138条 収納金融機関は、納入義務者、会計管理者又は出納職員から納入通知書、現金等払込書又は督促状(以下「納入通知書等」という。)により現金の納付を受けたときは、これを領収し、領収証書を当該納入者、会計管理者又は出納職員に交付し、受入れるべき会計等の預金口座に受入れの手続きをとらなければならない。

2 前項の納入通知書等は、領収年月日を記入して、収納金融機関において保存しなければならない。

(過年度収入にかかる現金の収納)

第139条 収納金融機関は、第47条の規定により翌年度に繰越した旨の通知を受けたものにかかる収入金又は当該年度の歳出に戻入することができる期限を経過した返納金について、納入通知書等又は返納通知書により現金の納付を受けたときは、前条の規定の例により処理しなければならない。この場合において当該収納にかかる現金は、現年度歳入として領収し、当該納入通知書等、返納通知書、領収済通知書及び返納済通知書には「過年度収入」と朱書しておかなければならない。

(口座振替による収納)

第140条 収納金融機関は、納入義務者との特約に基づく場合を除くほか、納入義務者から納入通知書等又は返納通知書(前条に規定する収入金にかかるものに限る。)の呈示を受けて施行令第155条の規定により、口座振替の方法により納入する旨の申出を受けたときは、直ちに当該納入義務者の預金口座から納入すべき会計等の預金口座に受入れの手続きをとらなければならない。

2 第138条第2項の規定は、前項の規定により領収した現金にかかる納入通知書等又は返納通知書について準用する。

(証券による収納)

第141条 収納金融機関は、第138条又は第139条の場合において、施行令第156条第1項各号に掲げる証券で納入を受けたときは、当該証券について同条第2項に該当する場合を除き、納入通知書等、返納通知書、領収証書、領収済通知書及び返納済通知書には、「証券」と朱書し、かつ、証券の種類、証券番号、券面金額、振出年月日、支払人その他当該証券を特定するに足りる事項を付記しておかなければならない。

2 収納金融機関は、前項の規定により証券を受領したときは遅滞なくこれをその支払人に呈示し、支払の請求をしなければならない。

3 収納金融機関は、前項の規定により支払の請求をした場合において、当該証券にかかる支払が拒絶されたときは、直ちに当該会計等の預金口座への受入れを取消すとともに小切手法(昭和8年法律第57号)第39条の支払拒絶証書又はこれと同一の効力を有する宣言その他支払の拒絶があったことを証するに足りる書類の作成を受け、これにより支払拒絶を証明して、当該証券とともにこれを会計管理者に送付又は返付しなければならない。

(振替金の収納)

第142条 指定金融機関は、第42条第1項の規定により会計管理者から振替金引出通知書に公金即時払受領証書及び公金払込高通知書を添えて収納の請求を受けたときは、受領書を会計管理者に送付するとともにゆうちょ銀行に即時払の請求をしなければならない。

2 指定金融機関は、前項の規定により即時払を受けたときは、当該金額を収納金として整理し、振替金引出通知書に領収済の印を押して、これを保管しなければならない。

(公金の廻金手続)

第143条 指定代理金融機関及び収納代理金融機関は、第138条から第140条までの規定により、公金を受入れたときは、当該受入れにかかる公金を会計管理者の定めるところによりその受入れの日から起算して8日以内に指定金融機関の当該会計等の預金口座に振替なければならない。

(過誤納金の払戻し)

第144条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、第43条第4項の規定により送付を受けた「過誤納還付」と記載のある小切手又は支払通知書により払戻すときは、次節の例により処理しなければならない。

(会計又は会計年度の更正)

第145条 収納金融機関は、第44条第4項の規定により会計管理者から会計又は会計年度の更正の通知を受けたときは、その通知を受けた日付において公金振替の手続きをとらなければならない。

(歳入歳出外現金等の受入れ)

第146条 歳入歳出外現金等の受入れについては、前7条の規定を準用する。

第2節 支払

(小切手の確認)

第147条 支払金融機関は、会計管理者が振り出した小切手の呈示を受けて支払を求められたときは、次の各号に掲げる事項を調査しその支払をしなければならない。

(1) 小切手は合式であるか。

(2) 会計管理者の印影は明瞭であるか。

(3) 小切手はその振出日付から1年を経過したものでないか。

(4) 改ざん、とまつその他変更の跡がないか。

(5) 汚損等により小切手の記載事項が不明瞭でないか。

(6) 小切手がその振り出した日の属する年度の出納閉鎖期日後に呈示されたものであるときは、その券面金額に相当する金額が第151条第1項の規定により小切手等支払未済繰越金として整理されているものであるか。

2 支払金融機関は、前項の規定により調査した結果支払うべきものではないと認めるときは、会計管理者に照会し、適切な措置をとらなければならない。

3 支払金融機関は毎日その日の小切手の支払額について、第79条第2項の規定により会計管理者から送付を受けた小切手振出済通知書により照合しなければならない。

(隔地払及び口座振替の手続)

第148条 支払金融機関は第83条第1項又は第84条第1項の規定により送金払通知書とともに隔地払資金の交付を受けたときは、直ちに送金又は払込みの手続きをとらなければならない。

2 支払金融機関は、第85条第1項の規定により「口座振替」と記載した送金払通知書とともに口座振替による支払の資金の交付を受けたときは、直ちに当該債権者の預金口座に当該資金を振替なければならない。

(振替払の手続)

第149条 指定金融機関等は、第71条第3項の規定による通知(同条第4項の規定にみなされる場合を含む。以下第157条に同じ。)に基づきその収納にかかる現金の繰替使用をしようとするときは、当該通知を受けた算出の基礎その他算出の方法によって正確に支払額を算出し、繰替払整理票を作成してこれに当該債権者の請求印及び受領印を徴したのち、当該支払額を支払わなければならない。

2 前項の場合においては、その収納した現金にかかる領収済通知書は、繰替使用額を注記しなければならない。

(公金振替書による手続)

第150条 支払金融機関は、第74条の規定による振替の通知を受けたときは、公金の内部での移換のために、直ちに振替の手続きをとらなければならない。

2 第147条第1項第1号及び第2号並びに第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(支払未済金の整理)

第151条 支払金融機関は、毎年度の小切手振出済金額のうち出納閉鎖期日までに支払を終わらないものについて、出納閉鎖期日の翌日において調査し、これに相当する金額を小切手等支払未済繰越金として整理し及び小切手等支払未済調書を作成し、指定代理金融機関にあってはこれを指定金融機関に送付しなければならない。

2 支払金融機関は、出納閉鎖期日後において、その振出日付の属する年度が前年度のものである小切手の呈示を受けて支払を求められたときは、当該小切手がその振り出しの日から1年を経過していないものである場合に限り、前項の小切手等支払未済繰越金から支払をしなければならない。

3 支払金融機関は、前項の規定により小切手等支払未済繰越金から支払を行ったときはその都度これを指定金融機関に通知しなければならない。

4 指定金融機関は第1項の規定により指定代理金融機関から小切手等支払未済調書の送付を受けたときは、これを取りまとめのうえ、会計管理者に送付しなければならない。前項の規定により支払の通知を受けた場合も、また同様とする。

(支払未済金の歳入への繰入れ)

第152条 支払金融機関は、前条第1項の規定により小切手等支払未済繰越金として整理した場合において、当該整理にかかる小切手の振出日付又は隔地払資金の交付の日付から1年を経過してもなお支払が終わらないときは、その経過した日をもって、その金額に相当する金額をそのときの年度の歳入に繰入れなければならない。この場合において、隔地払資金にかかるものにあっては、その送金を取消したうえで、繰入れの手続きをとらなければならない。

2 支払金融機関は、前項の規定により小切手等支払未済繰越金を歳入に繰入れたときは、小切手等支払未済金繰入調書を作成し、指定代理金融機関にあってはこれを指定金融機関に送付しなければならない。

3 指定金融機関は、前項の規定により指定代理金融機関から小切手等支払未済金繰入調書の送付を受けたときは、これを取りまとめのうえ、会計管理者に送付しなければならない。

(定額戻入)

第153条 支払代理金融機関は、返納義務者から返納通知書により返納金の納入を受けたときは、前節の規定の例により処理しなければならない。ただし、出納閉鎖期日後にかかるものにあってはこの限りでない。

(会計又は会計年度の更正)

第154条 支払金融機関は、第88条第4項の規定により、会計管理者から会計又は会計年度の更正の通知を受けたときは、その通知を受けた日付において公金振替の手続きをとらなければならない。

(歳入歳出外現金等の払出し)

第155条 前8条の規定は、歳入歳出外現金等の払出しをする場合に準用する。

(出納区分)

第156条 指定金融機関等において収納及び支払をする現金は、歳入金及び歳出金については会計及び会計年度別に、歳入歳出外現金等については、その会計年度別並びに受入れ及び払出しの別を区別して取扱わなければならない。

第3節 雑則

(指定金融機関の収支日計)

第157条 指定金融機関は、毎日、前日における収納及び支払の状況について、次条及び第159条の規定により送付を受けた書類を取りまとめのうえ、収支日計表を作成し、翌日会計管理者に送付しなければならない。

2 収支日計表には領収済通知書及び返納済通知書を添えなければならない。

3 指定金融機関は、第71条第3項の規定による通知に基づき繰替払をしたときは、収支日計表は、当該繰替使用をした額を控除した額について記載するものとし、第149条第1項の規定により作成した繰替払整理票を添えなければならない。

(指定代理金融機関の収支日計)

第158条 前条の規定は、指定代理金融機関の収支日計について準用する。この場合において、同条第1項中「前日における収納及び支払の状況について、次条及び第159条の規定により送付を受けた書類を取りまとめのうえ、」とあるのは「その日における収納及び支払の状況について、」と、「会計管理者」とあるのは「指定金融機関」と読み替えるものとする。

(収納代理金融機関の収入日計)

第159条 第157条(第3項の規定を除く。)の規定は、収納代理金融機関の収入日計について準用する。この場合において、同条第1項中「前日における収納及び支払の状況について、次条及び第159条の規定により送付を受けた書類を取りまとめのうえ、」とあるのは「その日における収入の状況について」と、「会計管理者」とあるのは「指定金融機関」と読み替えるものとする。

(報告義務)

第160条 指定金融機関は、会計管理者から収支日計、小切手の支払状況その他その取扱事務に関して報告を求められたときは、遅滞なく報告しなければならない。

(出納に関する証明)

第161条 指定金融機関は、会計管理者又は出納職員から現金の収納及び支払に関して証明を求められたときは、その証明をしなければならない。

(帳簿書類等の保存)

第162条 指定金融機関等は、収納及び支払に関する帳簿書類等を年度別に区分し、年度経過後少なくとも、帳簿にあっては10年間、その他の書類にあっては5年間これを保存しなければならない。

第9章 現金及び有価証券

(一時借入金)

第163条 会計管理者は、歳出金の支払にあてるため、一時借入金の借入れを必要と認めるときは、その旨及び借入必要額を事務局長に通知しなければならない。一時借入金を必要としなくなったとき、又は出納閉鎖期日において借入残金があるときもまた同様とする。

2 事務局長は、前項の規定により一時借入金の借入れを必要とする旨の通知を受けたときは、一時借入金の額、借入先、借入期間及び利率について会計管理者と協議のうえ、収入伝票により管理者の決定を受けなければならない。これを返済する場合もまた同様とする。

3 事務局長は、一時借入金を借入れ、又は返済について管理者の決定を受けたときは、直ちに借入手続、返済手続を行い、その旨を会計管理者に通知するとともに、借入金の状況を記録しなければならない。

(歳入歳出外現金等の整理区分)

第164条 歳入歳出外現金等は、次の各号に掲げる区分により整理し、出納保管しなければならない。

(1) 所有金

 小切手等支払未済繰越金

 その他のもの

(2) 預り金

 保証金

(ア) 入札保証金

(イ) 契約保証金

(ウ) その他の保証金

 保管金

(ア) 県民税

(イ) 代位受領金

(ウ) その他の保管金

 受託金

 担保

(ア) 指定金融機関等の事務の取扱いをする者の提供した担保

(イ) その他の担保

2 歳入歳出外現金等は、現にその出納を行った日の属する年度により処理しなければならない。

(担保にあてることができる有価証券の種類)

第165条 保証金その他の担保にあてることができる有価証券の種類は次の各号に掲げるとおりとし、その担保価格は、国債証券及び地方債証券にあっては額面金額、その他の有価証券にあっては時価の10分の8の額又は額面金額の10分の8の額のいずれか低いほうの額とする。

(1) 国債証券

(2) 地方債証券

(3) 鉄道債券

(4) 電信電話債券

(5) 割引農林債券

(6) 割引商工債券

(7) 割引興業債券

(8) 長期信用債券

(9) 割引日本不動産債券

(10) 管理者が確実であると認める社債券

2 記名債券を保証金その他の担保にあてる場合においては、売却承諾書及び白紙委任状を添えさせなければならない。

(受入れ及び払出し)

第166条 歳入歳出外現金等の受入れ及び払出しの手続きについては、別段の定めがある場合を除くほか収入及び支出並びに物品の出納の例による。

第10章 財産

第1節 公有財産

(公有財産に関する事務)

第167条 公有財産の取得及び処分並びに公有財産に関して生じた損害賠償請求に関する事務は、管理者が別に指示する場合を除き各所属の長が行うものとする。

2 事務局長は、公有財産に関する管理の事務を総括する。

3 公有財産の管理に関する事務は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める者が行うものとする。ただし、管理者が特に必要があると認めるときは別に指示するところによる。

(1) 公の施設の用に供している公有財産 当該公の施設にかかる事務又は事業を所掌する各所属の長

(2) 公用に供している公有財産 当該公用の目的である事務又は事業を所掌する各所属の長

(3) 前各号に掲げるもの以外の公有財産 事務局長

(公有財産に関する事前合議)

第168条 各所属の長は、次の各号に掲げる事項について、あらかじめ事務局長に合議しなければならない。

(1) 公有財産の取得をしようとするとき。

(2) 行政財産の用途の変更及び廃止をしようとするとき。

(3) 行政財産の使用の許可をしようとするとき。

(4) 公有財産の売却、譲与又は交換をしようとするとき。

(公有財産の取得)

第169条 各所属の長は、公有財産を取得しようとするときは、あらかじめ当該公有財産に関し、必要な調査をし、物権の設定その他特殊な義務があるときは、これの消滅又は必要な措置をとらなければならない。

2 各所属の長は、公有財産を購入しようとするときは、購入にかかる契約書案等の関係書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。

3 各所属の長は、取得した公有財産について、その引渡しを受けるときは、当該取得の原因となった契約、工事等にかかる書類、引渡しに関する書類及び関係図面と照合して、当該公有財産が適格であると認める場合を除いては、その引渡しを受けてはならない。

4 事務局長は、不動産、船舶その他登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、遅滞なくその登記又は登録をしなければならない。

5 各所属の長は、前項に掲げる公有財産については、法令に別段の定めがある場合を除くほか、その登記又は登録が完了したのちでなければ代金の支払をしてはならない。ただし、管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(公有財産の取得報告)

第170条 各所属の長は、公有財産を取得したときは、直ちに、次の各号に掲げる事項を記載した書面により事務局長に通知しなければならない。

(1) 取得した公有財産の表示

(2) 取得した公有財産の用途

(3) 取得した理由

(4) 取得した公有財産の見積金額又は評定価額及びその算出基礎

(5) 取得の方法

2 事務局長は、前項の規定による通知があったときは、管理者に報告するとともに、速やかに財産台帳副本を整備し会計管理者に通知しなければならない。

(公有財産の管理)

第171条 各所属の長は、常にその管理する財産について、その現況を把握し、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 公有財産の維持、保全及び使用の適否

(2) 使用料又は貸付料の適否

(3) 土地の境界

(4) 公有財産の増減とその証拠書類の符合

(5) 公有財産と登記簿又は登録簿、財産台帳及び関係図面との符合

(財産台帳)

第172条 各所属の長は、次の各号に掲げる種目の区分により財産台帳を調製し、当該管理にかかる公有財産について、その実態を明らかにしておかなければならない。ただし、法令に別段の定めがある場合はこの限りではない。

(1) 土地及び建物

(2) 山林

(3) 動産

(4) 物権

(5) 無体財産権

(6) 有価証券

(7) 出資による権利

2 前項の財産台帳には、必要に応じて次の各号に掲げる図面を添付しておかなければならない。

(1) 実測図(縮尺600分の1)

(2) 配置図(縮尺600分の1)

(3) 平面図(縮尺200分の1)

(4) 前各号に掲げるもののほか、必要があると認めるもの

3 事務局長は、財産台帳の副本を備え、公有財産の現況を明らかにしておかなければならない。

4 会計管理者は、財産記録簿を備えて記録しなければならない。

(財産台帳に登録すべき価額)

第173条 財産台帳に登録すべき価額は、次の各号に掲げる取得の原因の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額によらなければならない。

(1) 買入 買入価額

(2) 交換 交換当時における評定価額

(3) 収用 補償金額

(4) 代物弁済 当該財産により弁済を受けた債権の額

(5) 寄附 評定価額

(6) 前各号に掲げるもの以外の原因に基づく取得 次に掲げる公有財産の区分に応じそれぞれ当該定める額

 土地 付近の類似地の時価を考慮して算定した額

 建物及びその従物並びに船舶その他の動産及びその従物 建築及び製造に要した額(建築又は製造に要した額の算定が困難なものにあっては評定価額)

 立木 その材積に単価を乗じて算定した額(材積を基準として算定することが困難なものにあっては評定価額)

 物権及び無体財産権 取得価額(取得価額によることが困難のものにあっては評定価額)

 有価証券 額面金額

 出資による権利 出資金額

 以上のいずれにも属しないもの 評定価額

(財産の評価換)

第174条 各所属の長は、その管理する公有財産について5年ごとに、その年の3月31日の現況について別に定めるところにより、これを評価しなければならない。

2 各所属の長は、前項の規定により公有財産の評価換えをしたときは、財産台帳にその結果を記載するとともに、事務局長にその結果を通知しなければならない。

3 事務局長は、前項の規定による通知があったときは、管理者に報告するとともに、速やかに財産台帳副本を整備し会計管理者に通知しなければならない。

(行政財産の用途の変更)

第175条 各所属の長は、当該管理にかかる行政財産の用途を変更しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により管理者の決定を受けなければならない。

(1) その行政財産の表示

(2) 現在までの使用目的

(3) 変更後の使用目的

(4) 用途を変更する理由

(行政財産の用途の廃止)

第176条 各所属の長は、行政財産の用途を廃止しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により管理者の決定を受けなければならない。

(1) その行政財産の表示

(2) 用途を廃止する理由

2 各所属の長は、前項の規定により行政財産の用途の廃止について決定を受けたときは、用途廃止財産引継書に当該行政財産にかかる関係書類及び関係図面を添えて直ちに事務局長に引継ぎしなければならない。

(行政財産の使用)

第177条 行政財産は、次の各号の一に該当する場合に限り、法第238条の4第3項の規定に基づきその用途又は目的を妨げない限度においてその使用をさせることができる。

(1) 当該行政財産を利用する者のための食堂、売店その他の厚生施設を設置するとき。

(2) 学術調査、研究、体育活動、行政施策の普及宣伝その他の公益目的のための講演会、研究会、運動会等の用に短期間供するとき。

(3) 災害、その他緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として極めて短期間その用に供するとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか管理者が特にその必要があると認めるとき。

2 前項の規定による使用の期間は、1年を超えることができない。ただし、更新を妨げない。

3 各所属の長は、第1項の規定により行政財産の使用の許可をするときは、当該許可を受けようとする者から次の各号に掲げる事項を記載した許可申請書を提出させなければならない。

(1) 使用しようとする行政財産の表示

(2) 使用しようとする期間

(3) 使用の目的

(4) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

4 各所属の長は、第1項の規定により行政財産の使用を許可しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面に前項の規定により提出させた許可申請書を添えて管理者の決定を受けなければならない。

(1) 使用を許可しようとする行政財産の表示

(2) 許可の相手方

(3) 使用の理由及び当該使用が行政財産の用途又は目的を妨げないと認める理由

(4) 使用期間及び許可条件

(5) 使用料の額

(普通財産の貸付)

第178条 事務局長は、普通財産を貸付けようとするときは、当該普通財産を借受けようとする者から、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出させなければならない。

(1) その普通財産の表示

(2) 借受期間

(3) 借受けようとする理由及び使用目的

2 事務局長は、前項の規定により申請書の提出があったときはこれに意見を付し、契約書案及び公有財産貸付調書を添えて、当該普通財産の貸付けについて管理者の決定を受けなければならない。

3 事務局長は、前項の規定により管理者の決定を受けたときは、遅滞なく契約書を作成しなければならない。ただし、極めて短期間の貸付けにかかるものであるときは、この限りでない。

4 前3項の規定は、当該普通財産の貸付契約の更新をする場合に準用する。

(貸付財産の使用目的及び原形の変更)

第179条 事務局長は、前条の規定により普通財産を貸付けたときは、当該借受人をして、当該借受けた普通財産の用途の変更又は原形の変更をしようとするとき文書により管理者の承認を受けなければならない旨及び当該承認を受けるべき事項が原形の変更にかかるものであるときは、当該承認の申出をする文書には、当該普通財産の返還の際に借受人の費用で原形に復し、又は当該変更にかかる物件を無償で提供する旨の約定をさせなければならない。

(土地の境界標柱の建設)

第180条 各所属の長は、土地を取得し、又は土地の境界について変更があったときは、遅滞なく境界標柱を建設しなければならない。

2 各所属の長は、前項の規定により境界標柱を建設するときは、隣接所有者の立会を求めて境界を確認し、境界標柱確認に関する覚書を作成しなければならない。

3 境界標柱は、当該土地の実測に基づき境界線上おおむね、100メートルごと及び屈曲点ごとに建設しなければならない。

(公有財産の売却又は譲与)

第181条 各所属の長は、公有財産を売却又は譲与(寄附を含む。以下同じ)しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により管理者の決定を受けなければならない。

(1) 処分しようとする公有財産の表示

(2) 処分する理由

(3) 処分する公有財産の評定価額及びその算出基礎

(4) 処分の方法

(5) 契約書案

(6) 関係図面

2 各所属の長は、前項の規定による決定に基づき売却又は譲与にかかる公有財産をその相手方に引渡したときは、受領書を徴しなければならない。

(公有財産の交換)

第182条 各所属の長は、公有財産を交換しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により、管理者の決定を受けなければならない。

(1) 交換の相手方の住所氏名

(2) 交換により提供する公有財産の表示及びその評定価額

(3) 交換により取得する財産の表示及びその評定価額

(4) 交換差金があるときは、その額及び納付の方法

(5) 交換しようとする理由

(6) 交換契約書案

2 前項に規定する書面には、次の各号に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 交換により取得する財産の登記又は登録簿の謄本

(2) 交換により取得する財産の関係図面

(3) 交換により提供する公有財産の関係図面

(延納利息)

第183条 施行令第169条第2項の規定による利息は、次の各号に掲げる利率により計算した額とする。

(1) 当該公有財産の譲渡を受けた者が公共団体又は教育若しくは社会事業を営む団体であるとき 年6.5%

(2) その他のものであるとき 年8%

2 前項の各号の規定による延納利率は、延納期限が6月以内であるときは、それぞれ利率の2分の1の率まで引下げることができる。

(延納の場合の担保)

第184条 施行令第169条第2項の規定による担保は、次の各号に掲げる物件のうちから提供させなければならない。

(1) 第165条第1項各号に掲げる有価証券

(2) 土地又は建物

(3) 立木ニ関スル法律(明治42年法律第22号)による立木

(4) 登記した船舶

(5) 工場財団、鉱業財団又は漁業財団

(6) 銀行による支払保証

2 前項の場合において、同項第1号に掲げる物件については質権を、同項第2号から第6号までに掲げる物件については抵当権を設定させるものとする。

3 担保物件の価額が減少したと認めるとき又は担保物件が滅失したときは、第1項各号に掲げる物件を、増担保又は代わりの担保として提供させるものとする。

4 延納にかかる売払代金又は交換差金が完納されたときは、遅滞なく、担保を解除しなければならない。

(延納の取消し)

第185条 各所属の長は、施行令第169条第2項の規定により、公有財産の売払代金又は交換差金について延納の特約をした場合において、次の各号の一に該当するときは、管理者の指示を受けて直ちにその特約を解除しなければならない。

(1) 当該公有財産の譲渡を受けた者の管理が適当でないと認められるとき。

(2) 各年における延納にかかる売払代金又は交換差金の納付金額と利息との合計額が財産の見積賃貸料の額に達しないとき。

2 各所属の長は、前項の規定により延納の特約を取消したときは遅滞なく売払代金又は交換差金を一時に徴収しなければならない。

(公有財産の処分の報告)

第186条 各所属の長は、公有財産を処分したときは、財産台帳を整理するとともに次の各号に掲げる事項を記載した書面により事務局長に通知しなければならない。

(1) 処分した公有財産の表示

(2) 処分の経緯及び処分した方法

(3) 処分財産の売却価格

2 事務局長は、前項の規定による通知があったときは、管理者に報告するとともに、速やかに財産台帳副本を整備し会計管理者に通知しなければならない。

第2節 物品

(整理の原則)

第187条 物品は、現にその出納(以下本節中「受払」という。)を行った日の属する年度により整理しなければならない。

(分類)

第188条 物品は、その適正な供用を図るため、その用途に従い、別表第4に定めるところにより、機械器具、備品、消耗品、原材料、生産物(製作品を含む。)及び動物並びに不用品に分類する。

(分類換)

第189条 管理者は、物品について分類換えをしようとするときは、物品受払の例により、これをしなければならない。

(管理の義務)

第190条 物品の管理に関する事務を行う職員及び物品を使用する職員は、この規則その他物品に関する法令の規定に従うほか、善良な管理する者の注意をもってその事務を行い及び物品を使用しなければならない。

(保管の原則)

第191条 物品は常に良好な状態で、常に供用をすることができるように保管しなければならない。

2 会計管理者は、その保管にかかる物品を次の各号に掲げるところにより区分して整理するものとし、これらの物品についての異動を明らかにしておかなければならない。

(1) 供用に適する物品

(2) 修繕又は改造を要する物品

(標識)

第192条 機械器具及び備品には、標識を付さなければならない。ただし、性質、形状等により標識を付することに適しないものについては、適当な方法によりこれを表示することができる。

(物品調達計画)

第193条 各所属の長は、次の各号に掲げる物品について、毎年度その使用予定を勘案し、かつ、当該年度の予算の定めるところに従い、物品調達計画を作成し事務局長に提出しなければならない。

(1) 備品

(2) 消耗品

(3) 原材料

2 事務局長は、前項の規定により作成された物品調達計画に基づいて、共通物品(消耗品)にかかわる物品につき必要に応じて同一単価で物品を提供させることを内容とする購入契約(以下「単価契約」という。)を年度開始後速やかに締結しなければならない。

3 各所属の長は、共通物品以外の物品について物品調達計画に基づき単価契約を締結するものとする。ただし、単価契約に適しない物品については、この限りでない。

4 前項の規定は、第1項各号に掲げる物品以外の物品であって単価契約に適する物品を調達する場合に準用する。

(受払)

第194条 物品の受払命令は、物品の受入れにあっては、物品受入票により、物品の払出しにあっては、物品払出票により行うものとする。

2 会計管理者は、物品の受払の状況に関し、別表第5に定める整理区分により整理しなければならない。

3 会計管理者は、第1項の規定による受払命令がなければ物品の受払をすることができない。

4 会計管理者は、第1項の規定による受払命令を受けたことにより物品の受払をしようとするときは、当該受払が適法であるかどうか及びその受払が当該命令の内容に適合しているかどうかを確認しなければならない。

5 会計管理者は、前項の場合において、当該命令が適法でないと認めるとき、又は当該物品の受払が当該命令の内容に適合していないと認めるときは、直ちに理由を付して当該受払命令を当該物品を管理する者に返付しなければならない。

(供用)

第195条 各所属の長は、物品を使用する職員から物品の要求があった場合、物品を使用させようとする場合又は物品を職員の供用に付そうとするときは、会計管理者に対し、物品の払出命令の手続きをとるとともに、物品を使用する職員に対し、使用の目的を明らかにして、当該物品を使用すべき旨の命令を発しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による払出命令に基づき物品を払出したときは、1人の職員が専ら使用することとされた機械器具、備品又は動物(以下「機械器具等」という。)についてはその職員、2人以上の職員が、ともに使用することとされた機械器具等については、これらの職員のうちの上席者、機械器具等以外の物品については、その物品を使用する職員から当該物品についての受領印を徴さなければならない。

(返納)

第196条 物品を使用する職員は、当該使用にかかる物品を使用する必要がなくなったとき又は使用することができなくなったときは、その旨を所属の長に申出しなければならない。

2 各所属の長は、現に供用されている物品について、次の各号の一に該当するときは、当該物品を使用する職員に対し、当該物品の供用の廃止又は中止による返納命令を発するとともに、会計管理者に対し当該返納による受入命令の手続きを発しなければならない。

(1) 前項の規定による申出があったとき。

(2) 自らの判断により前項に規定する物品があり、又は同項に規定する事由が生じたと認めるとき。

(3) 物品の効率的な供用のため必要があると認めるとき。

3 会計管理者は、前項の規定により当該物品を使用する職員から当該物品の返納を受けたときは、物品台帳を整理して当該職員の確認を受けなければならない。

(供用不適品の報告)

第197条 会計管理者は、その保管中の物品のうちに供用することができないもの又は修繕若しくは改造を要するものがあると認めるときは、その旨を各所属の長に通知しなければならない。

2 物品を使用する職員は、その使用中の物品に修繕又は改造を要するものがあるときは、所属の長に対し、修繕又は改造の措置を求めなければならない。

(修繕又は改造)

第198条 各所属の長は、前条の規定による通知若しくは要求により修繕又は改造を要する物品があると認めるときは、修繕又は改造しなければならない。この場合において、当該修繕又は改造が前条第1項の規定による通知に基づくものであるときは、会計管理者に対し、当該物品を修繕又は改造のために他の者に引渡すために払出しをさせなければならない。

(不用の決定等)

第199条 各所属の長は、供用の必要がないと認める物品又は供用をすることができないと認める物品があるときは、これらの物品について、不用の決定をすることができる。この場合において、評定価格が1万円以上であるときは、あらかじめ管理者の承認を受けなければならない。

2 各所属の長は、前項の規定により不用の決定をした物品のうち売払うことが適当であると認めるものについては売払う旨の決定をし、売払うことが適当でないと認めるもの及び売払うことができないものについては、廃棄する旨の決定をすることができる。

3 各所属の長は、前項の規定により不用及び売払い又は廃棄の決定をしたときは、第189条及び第195条の規定の例により処理しなければならない。

(占有動産)

第200条 会計管理者は、施行令第170条の5第1項各号に掲げる物品については、本節の規定の例により管理しなければならない。

第3節 債権

(債権管理者の指定)

第201条 債権の管理に関する事務は、各所属の長(以下本節中「債権管理者」という。)が行う。

(債権管理者の事務の範囲)

第202条 債権管理者の事務の範囲は、債権の保全、取立、内容の変更及び消滅に関する事務とする。

(債権の発生に関する通知)

第203条 各所属の長又は会計管理者は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なく債権が発生したことを債権管理者に通知しなければならない。

(1) 債権の発生の原因となるべき契約を締結したとき及び当該契約に関して債権が発生したことを知ったとき。

(2) 支払金の誤払い又は過渡しの結果返納金にかかる債権が発生したことを知ったとき。

(3) その管理にかかる公有財産に関して債権が発生したことを知ったとき。

(4) その管理にかかる物品に関して債権が発生したことを知ったとき。

2 前項の規定による債権の発生の通知は、債権発生通知書により行うものとする。

3 債権管理者は、徴収停止の措置をとった場合において、事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となったことを知ったときは、直ちにその措置を取消さなければならない。

(保全及び取立)

第204条 債権管理者は、その所掌に属する債権について、施行令第171条の2から第171条の4までの規定に基づきその保全又は取立の措置をとる必要があると認めるときは、管理者の決定を受け、自ら行い、又はその指定する職員をして行わせることができる。ただし、施行令第171条の4第1項の規定により債権の申出をするときは管理者の決定をまたずに行うことができる。

(担保の提供)

第205条 第184条第1項から第3項までの規定は、施行令第171条の4第2項の規定により担保を提供させる場合に準用する。

(徴収停止)

第206条 債権管理者は、その所掌に属する債権について、施行令第171条の5の規定により徴収停止の措置をとる場合は、次の各号に掲げる事項を記載した書面により管理者の決定を受けなければならない。

(1) 徴収停止をしようとする債権の表示

(2) 施行令第171条の5各号の一に該当する理由

(3) 徴収停止の措置をとることが債権管理上必要であると認める理由

(履行延期の特約等の手続)

第207条 施行令第171条の6の規定による履行延期の特約等は、債務者からの書面による申出に基づいて行うものとする。

2 前項の書面には、次の各号に掲げる事項の記載がなければならない。

(1) 債務者の住所氏名

(2) 債権金額

(3) 債権の発生原因

(4) 履行期限の延長を必要とする理由

(5) 延長にかかる履行期限

(6) 履行期限の延長に伴う担保及び利息に関する事項

(7) 第210条各号に掲げる趣旨の条件を付することを承諾すること。

3 債権管理者は、債務者から履行延期の申出があった場合において当該書面の内容の審査により、施行令第171条の6第1項各号の一に該当し、かつ、履行延期の特約等をすることが債権の管理上必要であると認めるときは、その該当する理由及び必要であると認める理由を付した書面に当該申請にかかる書面を添えて管理者の決定を受けなければならない。

4 債権管理者は、前項の場合において必要があると認めるときは、債務者又は保証人に対し、その承諾を得て、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき資料の提出を求める等必要な調査を行うものとする。

5 債権管理者は、履行延期の特約等をするときは、その旨を通知しなければならない。

(履行期限を延長する期間)

第208条 債権管理者は、履行延期の特約等をする場合には、履行期限(施行令第171条の6第2項の規定により履行期限後に履行延期の特約等をする場合においては、当該履行延期の特約等をする日)から5年(同条第1項第1号又は第5号に該当する場合にあっては10年)以内においてその延長にかかる履行期限を定めなければならない。ただし、更に履行延期の特約等をすることを妨げない。

(履行延期の特約等にかかる措置)

第209条 債権管理者は履行延期の特約等をする場合においては、次の各号の一に該当する場合を除くほか、担保を提供させ、かつ、利息を付するものとする。

(1) 債務者から担保を提供させることが、公の事務又は事業の遂行を阻害する等公益上著しい支障を及ぼすこととなるとき。

(2) 同一債務者に対する債権金額の合計額が50,000円未満であるとき。

(3) 履行延期の特約等をする債権が債務者の故意又は重大な過失によらない不当利得による返納金にかかるものであるとき。

2 第183条及び第184条の規定は前項の規定により担保を提供させ及び利息を付する場合に準用する。

(履行延期の特約等に付する条件)

第210条 債権管理者は、履行延期の特約をする場合には、次の各号に掲げる趣旨の条件を付するものとする。

(1) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき資料の提出を求めること。

(2) 次に掲げる場合には、当該債権の全部又は一部について当該延長にかかる履行期限を繰上げること。

 債務者が不当にその財産を隠し、害し若しくは処分したとき、又は虚偽の債務を負担する行為をしたとき。

 当該債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において債務者が分割された弁済金額についての履行を怠ったとき。

 施行令第171条の4第1項の規定により配当の要求その他債権の申出をする必要が生じたとき。

 債務者が前項の条件その他の当該履行延期の特約等に付された条件に従わないとき。

 その他債務者の資力の状況その他の事情の変化により当該延長にかかる履行期限によることが不適当となったと認められるとき。

(免除)

第211条 施行令第171条の7の規定による債権の免除は、債務者からの書面による申出に基づいて行うものとする。

2 債権管理者は、債務者から前項の規定により債権の免除の申出があった場合において、当該書面の内容の審査により、施行令第171条の7第1項の規定に該当し、かつ、当該債権を免除することがその管理上やむを得ないと認められるときは、その該当する理由及びやむを得ないと認める理由を記載した書面に当該申出書その他の関係書類を添えて管理者の決定を受けなければならない。

3 債権管理者は、前項の規定により債権の免除をしたときは、免除する金額、免除の日付及び施行令第171条の7第2項に規定する債権にあっては同項後段に規定する条件を明らかにした書面を、当該債務者に送付しなければならない。

(消滅)

第212条 債権管理者は、その所掌に属する債権について、次の各号に掲げる事由が生じたときはそのことの経過を明らかにした書類を作成し、当該債権の全部又は一部が消滅したものとみなして整理しなければならない。

(1) 当該債権につき消滅時効が完成し、かつ、債権者がその採用をする見込みがあること。

(2) 債務者である法人の精算が完了したこと。(当該法人の債務につき弁済の責に任すべき他の者があり、その者について第1号から第5号までに掲げる事由がない場合を除く。)

(3) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合において、その相続財産の価格が強制執行をした場合の費用及び他の優先して弁済を受ける債権の合計額を超えないと見込まれること。

(4) 会社更生法(昭和27年法律第172号)第241条の規定により債務者が当該債権につきその責を免れたこと。

(5) 破産法(大正11年法律第71号)第366条の12の規定により債務者が当該債権につきその責を免れたこと。

(6) 当該債権の存在につき法律上の争いがある場合において、管理者が勝訴の見込みがないものと決定したこと。

第4節 基金

(基金管理者の指定)

第213条 基金の管理は、これを担当する所属の長とする。

(手続の準用)

第214条 基金に属する現金の収入、支出、出納及び保管、公有財産若しくは物品の管理及び処分又は債権の管理については、第3章第4章第8章及び第10章第1節から前節までの規定を準用する。

第11章 事故報告

(亡失又は損傷の届出)

第215条 会計管理者若しくは出納職員、資金前渡職員、占有動産を保管している職員又は物品を使用している職員がその保管にかかる現金、有価証券、物品若しくは占有動産又はその使用にかかる物品を亡失し、又は損傷したときは次の各号に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて、直ちに所属の長及び会計管理者を経て管理者に届出なければならない。

(1) 亡失し又は損傷した職員の職氏名

(2) 亡失し又は損傷した日時及び場所

(3) 亡失し又は損傷した現金、有価証券又は物品の数量及び金額

(4) 亡失し又は損傷した原因である事実の詳細

(5) 亡失又は損傷の事実を発見したのちにとった処置

2 前項の場合において所属の長は、次の各号に掲げる事項について副申しなければならない。

(1) 亡失又は損傷にかかる現金、有価証券又は物品の平素における保管の状況

(2) 亡失又は損傷の事実の発見の動機

(3) 亡失又は損傷した職員の責任の有無及び弁済の範囲

(4) 損害に対する補填の状況及び補填の見込み

(違反行為又は怠った行為の届出)

第216条 各所属の長、会計管理者又は出納職員若しくは第3項各号に掲げる職員が法第243条の2の2第1項各号に掲げる行為について法令に違反し当該行為をしたこと又は当該行為を怠ったことにより損害を与えたときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて管理者に届出なければならない。この場合において、出納職員又は第3項各号に掲げる職員が与えた損害にかかる届出については、会計管理者又は各所属の長を経由しなければならない。

(1) 損害を与えた職員の職氏名

(2) 損害を与えた結果となった行為又は怠った行為の内容

(3) 損害の内容

2 前項の場合において経由すべきものと定められた職員は、次の各号に掲げる事項について副申しなければならない。

(1) 損害を与えた職員の平素の執務状況

(2) 損害を与えた事実の発見の動機

(3) 損害に対する補填の状況及び補填の見込み

3 法第243条の2の2第1項後段の規定により指定する職員は、次のとおりとする。

(1) 第4条第2項の規定により代決することができる者

(2) 第75条の規定により会計管理者が指定した出納職員

(3) 第81条第3項で準用する第75条の規定により会計管理者が指定した出納職員

(公有財産に関する事故報告)

第217条 各所属の長は、天災その他の事故により、その管理する公有財産について滅失又はき損を生じたときは、直ちに次の各号に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて、会計管理者及び管理者に報告しなければならない。

(1) その公有財産の表示

(2) 事故発生の日時及び発見の動機

(3) 滅失又はき損の原因

(4) 被害の程度及び損害見積額

(5) 応急復旧の概要及び復旧所要経費

第12章 帳簿及び諸表

(備付帳簿)

第218条 この規則の定めるところにより財務に関する事務を所掌する者は、別表第6に定めるところにより帳簿を備え、その所掌にかかる財務に関する事務について事件のあったつど、所定の事項を記載し、又は関係諸票を編綴し整理しなければならない。

2 前項の規定は、必要に応じて補助簿を設けて整理することを妨げるものではない。

3 第1項に規定する帳簿は、毎年度、会計別に調整しなければならない。

(財務諸表)

第219条 財務に関する事務は、この規則に別段の定めがあるものを除くほか、別表第7に定める財務伝票及び別表第8に定める財務諸表をもって処理するものとする。

(金額の表示)

第220条 納入通知書、現金等払込書、返納通知書、領収証書、収入伝票、支出伝票、その他金銭の収支に関して証拠となるべき書類(小切手を除く。以下本章中「証拠書類」という。)に金額を表示する場合においては、アラビア数字を用いなければならない。

(数字及び文字の訂正)

第221条 証拠書類に記載した金額、数量その他の記載事項は、別段の定めがある場合を除くほか、訂正してはならない。

2 証拠書類の記載事項をその指示に従い、又はやむを得ない事由により訂正するときは、朱で二線を引き、押印し、又は押印させ、その右側又は上側に正書するとともに、訂正した数字は明らかに読むことができるようにしておかなければならない。

(割印)

第222条 数葉をもって1通とする請求書、見積書、契約書等には、債権者又は当事者の印による割印がなければならない。ただし、割印について管理者が別に定めるものにあっては、この限りでない。

(鉛筆等の使用禁止)

第223条 証拠書類には、鉛筆、ボールペン(証券用インクを使用するものを除く。)その他その用具によりなされた表示が永続きしないもの又は容易に消すことができるものを使用してはならない。

(原本による原則)

第224条 証拠書類は、原本に限る。ただし、原本により難いときは、別段の定めがある場合を除くほか、各所属の長が原本と相違ない旨を証明した謄本をもってこれに代えることができる。

1 この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 予算の編成に関する規定 公布の日

(2) その他の規定 平成2年4月1日

2 第1項の規定にかかわらず平成元年度の出納閉鎖期間中における収入及び支出並びに平成元年度の決算については、なお、従前の例による。

3 この規則の施行前、財務規則(昭和39年勝浦市規則第1号)の規定の準用に基づいてなされた許可、承認、指示、決定その他の処分又は申請、届出その他の手続きは、法、施行令又は施行規則に別段の定めがある場合を除くほかこの規則の相当規定に基づいてなされた処分又は手続きとみなす。

4 この規則は、第1項の規定にかかわらず、管理者においてその一部の規定の適用を停止し、又は延期することができる。この場合においては、適用を停止し、又は延期した部分についての取扱いは、なお従前の例による。

(平成8年12月26日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年9月4日規則第9号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の財務規則は、平成9年度分の財務に関する事務から適用する。

(平成19年3月30日規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年1月23日規則第1号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年10月1日から適用する。

(平成20年5月8日規則第3号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の財務規則は、平成20年度分の財務に関する事務から適用する。

(平成31年3月5日規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月3日規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年8月22日規則第6号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

別表第1(第3条) 財務事務専決事項

事務局長専決事項

1 1件金額20万円以内の経費の流用に関すること。

2 1件金額20万円以内の予備費の充当に関すること。

3 節を細区分した場合において細区分の相互間の経費の流用をすること。

4 第39条第6項の規定により領収証書綴の亡失の公告をすること。

5 分担金及び負担金、国庫支出金、県支出金、不動産売払収入、寄附金、諸収入で1件金額200万円以内のもの及び起債にかかる収入の調定をし、収入命令を発し及び納入の通知をすること。

6 繰入金、繰越金、その他公金振替の方法により処理する収入の調定をし収入命令を発すること。

7 次に掲げる経費の支出負担行為の確認をすること。

ア 報酬、給料、職員手当等、共済費及び負担金補助及び交付金(退職手当負担金に限る。)

イ 旅費並びに使用料及び賃借料

ウ 1件金額100万円以内の災害補償費、報償費、需用費(食糧費については20万円以内に限る。)、役務費、委託料、負担金補助及び交付金、貸付金、補償補填及び賠償金並びに投資及び出資金

エ 1件金額200万円以内の工事請負費、原材料費、公有財産購入費及び備品購入費

オ 償還金利子及び割引料並びに公課費

8 支出負担行為をしたものについて支出命令を発すること。ただし、1件金額500万円以上の支出(前項ア、イ並びにオに掲げるものを除く。)にかかるものを除く。

9 物品(共通物品)の受入命令に関すること。

各所属の長専決事項

1 収入の調定をし、収入命令を発し、及び納入の通知をすること。ただし、分担金及び負担金、国庫支出金、県支出金、不動産売払収入、寄附金、繰入金、繰越金、諸収入及び起債にかかるものを除く。

2 納入通知書等の再発行をすること。

3 1件金額3万円以下の過誤納金の還付に関すること。

4 収入又は支出の科目更正をすること。

5 督促状を発し及び督促手数料を調定すること。

6 滞納処分吏員を命ずること。

7 過誤払金について戻入命令を発し及び返納通知書を発行すること。

8 小切手の償還請求に基づく支出の決定をすること。

9 入札参加者の参加資格の確認をすること。

10 入札の通知をすること。

11 第122条の規定により監督職員を命ずること。

12 契約の解除又は変更について通知すること。

13 物品の受払命令、保管及び売払命令を発すること。

14 歳入歳出外現金等に関すること。

別表第2(第52条) 支出負担行為整理区分(甲)

節区分等

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

摘要

1 報酬

2 給料

支出決定のとき

当該給与期間に係る金額

仕訳書又は支給調書


3 職員手当等

支出決定のとき

支出しようとする額

仕訳書又は支給調書


4 共済費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、振込依頼書又は内訳書


5 災害補償費

支出決定のとき

支出しようとする額

災害補償決定に関する書類、請求書


6 恩給及び退職年金

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書又は仕様書退職年金の裁定に関する書類


7 報償費

交付決定のとき

交付しようとする額

報償に関する書類


契約を締結するとき

契約金額

契約書又は請書


8 旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

出張命令票


9 交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

契約書又は請書


10 需用費





(光熱水費)

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書


(その他)

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

契約書又は請書(契約書、請求書)

単価による契約にあっては( )内によることができる。

賄材料費については、契約書において信義に基づき単価を決めるため単価契約とみなし( )内を適用する。

11 役務費





(電話料、電報料、郵便料)

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書又は支払通知書

郵便切手類の購入は、その他の役務費の整理区分による。

(保険料)

契約を締結するとき、払込請求通知を受けたとき又は払込をするとき

払込指定金額

契約書、払込請求通知書又は仕訳書


(その他)

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

仕訳書

契約書又は請書(契約書、請求書)

単価による契約にあっては( )内によることができる。

12 委託料

契約を締結するとき(請求のあったとき又は支出決定のとき)

契約金額(請求のあった額)

契約書又は請書(契約書、請求書)

単価による契約にあっては( )内によることができる。

13 使用料及び賃借料

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

契約書又は請書(契約書、請求書)

単価による契約にあっては( )内によることができる。

14 工事請負費

契約を締結するとき

契約金額

契約書又は請書


15 原材料費

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

契約書又は請書(契約書、請求書)

単価による契約にあっては( )内によることができる。

16 公有財産購入費

17 備品購入費

契約を締結するとき

契約金額

契約書又は請書


18 負担金、補助及び交付金

指令するとき(請求のあったとき)

指令する額(請求のあった額)

交付決定通知書(請求書)

指令を要しないものにあっては( )内によることができる。

19 扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書又は内訳書


20 貸付金

貸付決定のとき(支出決定のとき)

貸付けを要する額(支出しようとする額)

契約書又は貸付決定に関する通知書(内訳書)

月額で貸付けるものにあっては( )内によることができる。

21 補償、補てん及び賠償金

補償、補てん及び賠償するとき

補償、補てん及び賠償を要する額

契約書

補償、補てん及び賠償に関する書類

判決謄本


22 償還金、利子及び割引料

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、支払通知書又は内訳書


23 投資及び出資金

出資又は払込決定のとき

出資又は払込を要する額

出資又は払込に関する書類

申請書


24 積立金

支出決定のとき

支出しようとする額

仕訳書


25 寄附金

支出決定のとき

支出しようとする額

申請書

寄附の決定に関する書類


26 公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

公課令書

申告書の写し


27 繰出金

支出決定のとき

支出しようとする額

仕訳書


備考

1 支出決定のとき又は請求のあったときをもって整理時期とする支出負担行為で、これに基づいて出納整理期間中に支出すべき経費に係るものについては、当該支出の出納整理期間中において、当該支出の決定に先立って整理することができるものとする。

2 継続費若しくは債務負担行為に基づく支出負担行為済みのもの又は前年度からの繰越しに係る支出負担行為済のものの歳出予算に基づく支出負担行為として整理する時期は、当該歳出予算に係る会計年度の初日とする。この場合において、当該支出負担行為の内容となる書類には、継続費若しくは債務負担行為又は前年度の歳出予算に基づく支出負担行為済みであることを付記するものとする。

3 前項の規定は、明許繰越し又は事故繰越しに係る支出負担行為済みのものの当該繰り越された年度における支出負担行為の整理について準用する。

別表第2の2(第52条関係) 支出負担行為整理区分(乙)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

摘要

1 資金前渡

資金前渡をするとき

資金前渡を要する額

請求書、内訳書、仕訳書又は支給調書


2 繰替払

繰替払の補てんをしようとするとき

繰替払した額

繰替払に関する書類


3 過年度支出

過年度支出をしようとするとき

過年度支出を要する額

過年度支出を証する書類

支出負担行為決議票には過年度支出である旨を朱書きすること。

4 過誤払金の戻入

現金の戻入通知があったとき(現金の戻入があったとき)

戻入する額

内訳書

翌年度の5月31日以前に現金の戻入があり、その通知が6月1日以降にあった場合は( )内によることができる。

5 債務負担行為

債務負担行為を行おうとするとき

債務負担行為の額

契約書


6 継続費

契約を締結するとき

契約金額

契約書


備考

1 資金前渡するとき(精算渡しに係る経費に限る。)をもって整理時期とする支出負担行為で、これに基づいて出納整理期間中に支出すべき経費に係るものについては、当該支出の出納整理期間中において当該支出の決定に先立って整理することができるものとする。

2 支出負担行為に必要な書類は、この表に定める主な書類のほか、別表第2に定めるこれに相当する規定の関係書類を添付すること。

別表第3(第134条、第135条)

出納職員の配置及び委任事項

所属名

出納員

委任事項

分任出納員

委任事項

事務局

事務局長

1 収入金等の収納及び保管

2 物品の収納及び保管

会計職員

1 収入金等の収納及び保管

2 物品の収納及び保管

3 小切手帳の保管及び小切手の作製

消防本部

消防長

1 所掌に属する諸手数料の収納及び保管

総務課長

1 出納員に同じ

別表第4から別表第8まで(省略)

様式(省略)

財務規則

平成2年3月30日 規則第13号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章
沿革情報
平成2年3月30日 規則第13号
平成8年12月26日 規則第7号
平成10年9月4日 規則第9号
平成19年3月30日 規則第5号
平成20年1月23日 規則第1号
平成20年5月8日 規則第3号
平成31年3月5日 規則第3号
令和2年3月3日 規則第4号
令和4年8月22日 規則第6号