○職員の旅費に関する規則

平成2年3月30日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、職員の旅費に関する条例(平成2年夷隅郡市広域市町村圏事務組合条例第5号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(路程の計算)

第2条 旅行における路程の計算は、次の区分に従い行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る線路予測図に掲げる路程

(2) 水路 海上運送法(昭和24年法律第187号)第8条に規定する一般旅客定期運航事業者の調べに係る航路図に掲げる路程

(3) 陸路 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第3項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者の調べに係る路線図に掲げる路程及び軌道法(大正10年法律第76号)第4条に規定する軌道経営者の調べに係る営業粁程表に掲げる路程並びに条例第15条第2項に規定する職員が、登録を受けた自家用自動車を使用して旅行した場合の旅程

2 前項の規定により路程を計算しがたい場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者の証明により、路程を計算することができる。

(旅行命令等の変更の申請)

第3条 旅行者が、条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足りる書類を提出しなければならない。

(旅費の請求手続)

第4条 旅費(概算払に係る旅費を除く。)は、毎月15日に支給する。この場合において、旅費の支給を受けようとする者は、毎月8日までに所定の請求書を提出しなければならない。

2 概算払に係る旅費を請求しようとする者は、その出発前2日までに請求書を管理者に提出しなければならない。

3 条例第11条第2項に規定する期間は、旅行の完了した日の翌日から起算して1週間とする。

(航空賃)

第5条 条例第14条に規定する航空賃は、公務上の必要又は災害その他止むを得ない事情により、最も経済的な通常の経路又は方法にて旅行し難いと認められる場合に限り支給することができる。

(旅費の調整)

第6条 条例第21条の規定に基づき、次の各号に該当する場合は、当該各号に定める基準により旅費の支給を調整する。

(1) 夷隅郡市広域市町村圏事務組合所有又は夷隅郡市広域市町村圏事務組合で借り上げた車、船に乗車船して旅行したときは、鉄道運賃、船賃又は車賃は支給しない。

(2) 職員が旅行するに当たりあらかじめ定められた宿泊施設を利用したため宿泊料が正規の宿泊料を超えた場合は、その超える額を宿泊料として支給する。

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成5年10月18日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の旅費に関する規則の規定は、平成5年10月1日から適用する。

(令和2年3月3日規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

職員の旅費に関する規則

平成2年3月30日 規則第12号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第4章
沿革情報
平成2年3月30日 規則第12号
平成5年10月18日 規則第6号
令和2年3月3日 規則第3号