○職員の管理職手当支給規則

平成2年3月30日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、一般職の職員の給与等に関する条例(平成2年夷隅郡市広域市町村圏事務組合条例第3号。以下「給与条例」という。)第10条の規定により職員に対して支給する管理職手当に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(管理職の範囲及び支給額)

第2条 管理職手当の支給を受ける職員は、別表の職の欄に掲げる職を占める職員とし、これに支給する管理職手当の月額は、同表の管理職手当の額に定める額とする。ただし、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員にあっては別表に定める額に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年夷隅郡市広域市町村圏事務組合条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員にあってはその額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、育児休業法第18条第1項に規定する短時間勤務職員にあってはその額に勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

(給与条例附則第14項の規定の適用を受ける職員の支給額)

第2条の2 給与条例附則第14項の規定の適用を受ける職員に対する前条の規定の適用については、当分の間、同条中「額に定める額」とあるのは、「額に定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(手当の支給制限)

第3条 手当は、職員が月の1日から末日までの期間全日数にわたって次の各号の一に該当する場合は、支給しない。

(1) 研修その他の用務のため本務を離れて出張した場合

(2) 勤務しなかった場合(公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、勤務しないことにつき特に承諾のあった場合を除く。)

(手当の支給方法)

第4条 手当は、その月分を給料の支給日に支給する。

2 新たに手当支給の理由が生じたときは、その理由の生じた日から支給を開始し、手当の廃止の理由が生じたときは、その理由の生じた日から支給を廃止する。

3 前2項のほか手当の支給に関しては、給与条例第8条の規定を準用する。

(補則)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

2 夷隅郡市広域市町村圏事務組合職員の管理職手当支給規則(昭和50年規則第3号)は、廃止する。

3 第2条の規定に基づき管理職手当を支給される職員の平成11年10月1日から平成12年9月30日までの間における管理職手当の支給割合は、同条の規定にかかわらず、同条に基づき定められる管理職手当の支給割合からその100分の10を減じた支給割合とする。

4 前項の規定により算出した管理職手当に1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。

(給与条例附則第15項の規定により給与が減ぜられて支給される職員の管理職手当の減額)

5 給与条例附則第15項の規定により給与が減ぜられて支給される職員についての第2条に規定する管理職手当の額は、同条の規定にかかわらず、同条の規定による額に100分の98.5を乗じて得た額とする。

(平成3年4月8日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年1月1日から適用する。

(平成4年4月20日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成6年4月1日規則第4号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年12月26日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年3月30日規則第2号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年9月30日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年4月1日規則第1号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年1月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年4月1日規則第5号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年4月1日規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年1月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年12月28日規則第12号)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年12月1日規則第4号)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に管理職手当の支給を受けていたもので改正後の区分の職名に該当しない者については、なお従前の例による。

(平成22年12月1日規則第3号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成24年3月1日規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第5号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日規則第14号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

管理職手当の額

管理者の事務局の職員

事務局長

34,000円

課長及び課長相当職

28,000円

課長補佐

24,000円

消防機関の職員

消防長、消防本部次長

34,000円

消防署長、課長

28,000円

課長補佐、消防署副署長、分署長

24,000円

職員の管理職手当支給規則

平成2年3月30日 規則第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 諸手当
沿革情報
平成2年3月30日 規則第11号
平成3年4月8日 規則第4号
平成4年4月20日 規則第9号
平成6年4月1日 規則第4号
平成8年12月26日 規則第6号
平成10年3月30日 規則第2号
平成11年9月30日 規則第5号
平成14年4月1日 規則第1号
平成15年1月1日 規則第1号
平成15年4月1日 規則第5号
平成16年4月1日 規則第2号
平成17年1月1日 規則第4号
平成18年12月28日 規則第12号
平成19年3月30日 規則第4号
平成20年12月1日 規則第4号
平成22年12月1日 規則第3号
平成24年3月1日 規則第1号
平成25年4月1日 規則第5号
令和5年3月30日 規則第14号