○期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則

平成2年3月30日

規則第10号

(期末手当の支給を受ける職員)

第2条 給与条例第23条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下「基準日」という。)に在職する職員(給与条例第23条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員

(5) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。)

(6) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第1項に規定する職員以外の職員

第3条 給与条例第23条第1項後段の規則で定める職員は次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職の後、基準日までの間において次に掲げる者となった者

 給与条例の適用を受ける職員

(3) その退職に引き続き、次に掲げる者となった者

 国家公務員

 他の地方公共団体の職員

 行政執行法人職員(行政執行法人の労働関係に関する法律(昭和23年法律第257号)第2条第2号に規定する職員をいう。以下同じ。)

第4条 給与条例第26条第7項ただし書の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

第5条 基準日前1箇月以内において、給与条例の適用を受ける常勤の職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって当該退職とする。

(期末手当に係る在職期間)

第6条 給与条例第23条第2項に規定する在職期間は、同条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間

(4) 育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(育児休業条例第16条の規定により読み替えられた給与条例第6条第3項に規定する算出率をいう。第12条第2項第4号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

3 公務傷病等による休職者(給与条例第26条第1項の規定の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)であった期間については前項の規定にかかわらず、除算は行わない。

第6条の2 育児休業条例第7条第1項の規則で定める期間は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年夷隅郡市広域市町村圏事務組合条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第11条に規定する休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間

(2) 第2条第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(前条第3項に掲げる期間を除く。)

第7条 基準日以前6箇月以内の期間において、次の各号に掲げる者が給与条例の適用を受ける職員となった場合(第2号から第4号までに掲げる者にあっては、引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内において、それらの者として在職した期間は、第6条第1項の在職期間に算入する。

(1) 特別職に属する職員

(2) 国家公務員

(3) 他の地方公共団体の職員

(4) 行政執行法人職員

2 前項の期間の算定については、第6条第2項及び第3項の規定を準用する。

(加算を受ける職員及び加算割合)

第7条の2 給与条例第23条第5項(給与条例第24条第4項において準用する場合を含む。)の規則で定める職員の区分は、別表第1の職務区分欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(一時差止処分に係る在職期間)

第7条の3 給与条例第23条の2及び第23条の3(これらの規定を給与条例第24条第5項及び第26条第8項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、給与条例第2条に規定する職員として在職した期間とする。

2 第7条第1項各号に掲げる者が引き続き給与条例第2条に規定する職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第7条の4 任命権者は、給与条例第23条の3第1項(給与条例第24条第5項及び第26条第8項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、管理者に協議しなければならない。

2 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、管理者にその旨を書面で報告しなければならない。

第7条の5 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を公示することをもってこれに代えることができるものとし、公示された日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第7条の6 給与条例第23条の3第2項(給与条例第24条第5項及び第26条第8項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて管理者に協議しなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第7条の7 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び管理者に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(審査請求の教示)

第7条の8 給与条例第23条の3第5項(給与条例第24条第5項及び第26条第8項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分に対する審査請求に係る教示を記載しなければならない。

(処分説明書の写しの提出)

第7条の9 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し1通を管理者に提出しなければならない。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第8条 給与条例第24条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与条例第24条第5項において準用する給与条例第23条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者。ただし、公務傷病等による休職者を除く。

(2) 第2条第3号から第5号までに該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

第9条 給与条例第24条第1項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第3条第2号及び第3号に掲げる者

2 第4条の規定は、前項の場合に準用する。

(勤勉手当の支給割合)

第10条 給与条例第24条第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)第14条に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第11条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第12条 前条に規定する勤務期間は、給与条例第2条に規定する職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第6条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)

(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(5) 給与条例第17条の規定により給与を減額された期間

(6) 勤務時間条例第17条の規定により病気休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条に規定する週休日、勤務時間条例第8条の4第1項により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日並びに給与条例第17条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、管理者の定める期間を除く。

(7) 勤務時間条例第17条の規定により介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 勤務時間条例第17条の規定より介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務期間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間

(10) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらずその全期間

第13条 第7条第1項の規定は、前条に規定する給与条例第2条に規定する職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第14条 成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める割合の範囲内で、任命権者(管理者以外の任命権者は管理者と協議して)が定めるものとする。

(1) 法第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)以外の職員 100分の200

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 100分の95

(支給日)

第15条 給与条例第23条第1項及び第24条第1項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第3の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日とする。ただし、支給日欄に定める日が休日、土曜日又は日曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、土曜日又は日曜日でない日を支給日とする。

(端数計算)

第15条の2 給与条例第23条第2項の期末手当基礎額又は給与条例第24条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補則)

第16条 この規則に定めるもののほか、期末手当及び勤勉手当の支給に関し必要な事項は、管理者が定める。

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月22日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成4年4月20日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成9年12月25日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年1月17日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成12年1月1日から適用する。

(平成15年4月1日規則第7号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成24年5月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年9月1日規則第7号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年5月27日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月30日規則第13号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(平成29年3月3日規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(平成30年3月28日規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(平成31年3月5日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

(適用)

2 第1条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(令和2年3月3日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

(適用)

2 第1条の規定(期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第14条の改正規定に限る。)による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(令和4年9月30日規則第9号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月2日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第3項の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(適用)

2 第1条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(経過措置)

3 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和5年夷隅郡市広域市町村圏事務組合条例第4号)附則第8項に規定する暫定再任用職員は、第2条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第14条第1号に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、同条の規定を適用する。

別表第1(第7条の2)

職務区分

加算割合

7級の職務にある者

100分の15

6級の職務にある者

100分の10

5級及び4級の職務にある者

100分の5

備考 この表の最下位の職務の級の1級下位の職務の級に属する職員で、職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して、管理者が特に必要と認めるものについては、加算割合が100分の5と定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。

別表第2(第11条)

勤務期間

割合

6か月

100分の100

5か月15日以上6か月未満

100分の95

5か月以上5か月15日未満

100分の90

4か月15日以上5か月未満

100分の80

4か月以上4か月15日未満

100分の70

3か月15日以上4か月未満

100分の60

3か月以上3か月15日未満

100分の50

2か月15日以上3か月未満

100分の40

2か月以上2か月15日未満

100分の30

1か月15日以上2か月未満

100分の20

1か月以上1か月15日未満

100分の15

15日以上1か月未満

100分の10

15日未満

100分の5

0

別表第3(第15条関係)

基準日

支給日

6月1日

6月15日

12月1日

12月10日

期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則

平成2年3月30日 規則第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 諸手当
沿革情報
平成2年3月30日 規則第10号
平成3年3月22日 規則第3号
平成4年4月20日 規則第10号
平成9年12月25日 規則第4号
平成12年1月17日 規則第1号
平成15年4月1日 規則第7号
平成24年5月1日 規則第4号
平成25年9月1日 規則第7号
平成26年5月27日 規則第6号
平成28年3月30日 規則第13号
平成29年3月3日 規則第1号
平成30年3月28日 規則第2号
平成31年3月5日 規則第2号
令和2年3月3日 規則第2号
令和4年9月30日 規則第9号
令和5年3月2日 規則第4号