○管理職員特別勤務手当の支給に関する規則

平成4年4月1日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、一般職の職員の給与等に関する条例(平成2年夷隅郡市広域市町村圏事務組合条例第3号。以下「給与条例」という。)第22条の2の規定により管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第2条 給与条例第22条の2第3項第1号の規則で定める額は、管理職員特別勤務手当の支給を受ける職員(以下「管理職職員」という。)の占める職に係る職員の管理職手当支給規則(平成2年夷隅郡市広域市町村圏事務組合規則第11号)別表に掲げる支給額に応じ、次の各号に掲げる額とする。

(1) 管理職手当の額が34,000円の場合 8,000円

(2) 管理職手当の額が28,000円の場合 7,000円

(3) 管理職手当の額が24,000円の場合 6,000円

2 給与条例第22条の2第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

第3条 給与条例第22条の2第3項第2号の規則で定める額は、管理職職員の占める職に係る職員の管理職手当支給規則別表に掲げる支給額に応じ、次の各号に掲げる額とする。

(1) 管理職手当の額が34,000円の場合 4,000円

(2) 管理職手当の額が28,000円の場合 3,500円

(3) 管理職手当の額が24,000円の場合 3,000円

2 給与条例第22条の2第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした管理職職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

(勤務実績簿等)

第4条 任命権者(その委託を受けた者を含む。)は、管理職員特別勤務実績簿兼手当整理簿(別記様式)を作成し、これを保管しなければならない。

(雑則)

第5条 この規則の実施に関し必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(給与条例附則第14項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)

2 給与条例附則第14項の規定の適用を受ける職員に対する第2条第1項及び第3条第1項の規定の適用については、当分の間、「掲げる額」とあるのは、「掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(平成7年4月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年4月1日規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日規則第14号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

画像

管理職員特別勤務手当の支給に関する規則

平成4年4月1日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)