○最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替えに関する規則

平成11年12月22日

規則第7号

(給料月額の切替え)

第1条 一般職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成11年夷隅郡市広域市町村圏事務組合条例第5号)附則第3項に規定する職員のうち、平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の給料月額が別表(以下「切替表」という。)の旧給料月額欄に掲げられている職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の給料月額に対応する切替表の新給料月額欄に定める給料月額とする。

(期間の通算)

第2条 前条の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の一般職の職員の給与等に関する条例(平成2年夷隅郡市広域市町村圏事務組合条例第3号)第6条第8項ただし書きの規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。

この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

別表

一般職給料表の適用を受ける最高号給等職員の切替表

職務の級

旧号給等

新号給等

7級

26号給

26号給

(25) 508,300円

(25) 508,500円

512,600

512,800

516,900

517,100

521,200

521,400

525,500

525,700

529,800

530,000

旧号給の間差額

新号給の間差額

4,300

4,300

最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替えに関する規則

平成11年12月22日 規則第7号

(平成11年12月22日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
平成11年12月22日 規則第7号