○給与の減額をされずに勤務しないことについての任命権者の承認の基準に関する規則

平成2年3月30日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、一般職の職員の給与等に関する条例(平成2年夷隅郡市広域市町村圏事務組合条例第3号。以下「条例」という。)第17条に規定する任命権者の承認の基準について定めることを目的とする。

(承認の基準)

第2条 次の各号に掲げる承認のあったときは、条例第17条の承認があったものとみなす。

(1) 労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条に規定する育児時間の承認

(3) 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和47年夷隅郡市広域市町村圏事務組合条例第11号)第6条第2項に規定する有給休暇の承認

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

給与の減額をされずに勤務しないことについての任命権者の承認の基準に関する規則

平成2年3月30日 規則第7号

(平成2年3月30日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
平成2年3月30日 規則第7号