○夷隅郡市広域市町村圏事務組合職員研修規程

平成2年3月30日

訓令第7号

(目的)

第1条 職員の教養及び資質の向上を図り、かつ勤務能率の発揮及び増進を期することを目的として職員の研修を行う。

(研修の区分)

第2条 職員の研修は、一般研修、特別研修及び委託研修とする。

(一般研修)

第3条 一般研修は、職員がその職務を遂行するに当たって必要な服務態度、一般的知識その他基礎的事項を修得させることを目的としてこれを行う。

(特別研修)

第4条 特別研修は、職員が現についている職務に密接な関係のある知識、技能及び職員に必要な専門的事項を修得させることを目的として行う。

(委託研修)

第5条 委託研修は、職員を千葉県自治専門校及び千葉県消防学校等任命権者が必要と認める機関に委託して行う。

(研修生)

第6条 研修を受けるべき者は、任命権者(管理者以外の任命権者にあっては管理者と協議)が指定する。

(人事記録)

第7条 事務局長、消防本部にあっては総務課長は、研修について職員ごとに研修票(第1号様式)を作成保管しなければならない。

この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

画像

夷隅郡市広域市町村圏事務組合職員研修規程

平成2年3月30日 訓令第7号

(平成2年3月30日施行)

体系情報
第4類 事/第5章 研修・勤務評定
沿革情報
平成2年3月30日 訓令第7号