○職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和47年8月10日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果に関し規定することを目的とする。

(降任、免職及び休職の手続)

第2条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲において、休養を要する程度に応じて個々の場合について、任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定により定めた休職の期間が3年に満たない場合には、その休職を発令した日から引続き3年を超えない範囲内において、これを更新することができる。

3 任命権者は、前2項の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

4 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

5 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項及び第2項の規定の適用については、第1項及び第2項中「3年を超えない範囲内」とあるのは、「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

第4条 休職者は職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2 休職者には休職の期間中別に定めるもののほか、いかなる給与も支給しない。

(失職の特例)

第5条 任命権者は、法第16条第1号に該当するに至った職員のうち、その刑に係る罪が公務上又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)途上の過失によるものであり、かつ、その刑の執行を猶予された者については、情状により、当該職員がその職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定によりその職を失わなかった職員が、刑の執行猶予を取り消されたときは、その職を失う。

(補則)

第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は管理者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(降給に関する経過措置)

2 一般職の職員の給与等に関する条例(平成2年夷隅郡市広域市町村圏事務組合条例第3号)附則第14項の規定に基づく措置及び規則その他の規程に基づく法附則第26項に規定する給与に関する特例措置による降給は、法第27条第2項に規定する職員の意に反する降給とする。

3 前項に規定する措置の適用を受ける職員には、規則で定めるところにより、当該措置の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

(令和2年3月3日条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定(職員の分限に関する手続き及び効果に関する条例第4条に1項を加える改正規定を除く。)及び第6条中一般職の職員の給与等に関する条例第23条第1項及び第4項、第23条の2、第24条並びに第26条の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和5年3月2日条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(規則への委任)

37 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和47年8月10日 条例第12号

(令和5年4月1日施行)