○夷隅郡市広域市町村圏事務組合臨時職員取扱要綱

平成5年3月25日

告示第5号

(目的)

第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第5項に規定する臨時職員及び日々臨時的に雇用される職員(以下「臨時職員」という。)の雇用に関し法令その他別に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(雇用の手続)

第2条 臨時職員の雇用は、予算の範囲内で選考により行うものとする。

2 臨時職員を雇用しようとする各所属長は、事務局長に協議し、管理者の決裁を受けなければならない。

3 臨時職員を雇用するときは、給与、職務内容、雇用期間及びその他の勤務条件を明記した雇用書(別記様式第1号)を交付するとともに、被雇用者から誓約書(別記様式第2号)をとらなければならない。

(勤務時間)

第3条 臨時職員の勤務時間は、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(平成2年夷隅郡市広域市町村圏事務組合規則第3号)に規定する勤務時間を超えない範囲内において、職の性質に応じて別に定める。

(休憩時間及び休息時間)

第4条 臨時職員の休憩時間及び休息時間は、一般職の職員の例による。

(年次有給休暇)

第5条 臨時職員の年次有給休暇は、次のとおりとする。

(1)

雇用期間

付与日数

1月を超え2月以下

1日

2月を超え3月以下

2日

3月を超え4月以下

3日

4月を超え5月以下

4日

5月を超え6月以下

5日

(2) 労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定による年次有給休暇の日数が10日を超えることとなる場合は、同法の規定による日数の範囲内とする。

(3) 年次有給休暇は、1日を単位として与える。ただし、臨時職員の請求により半日又は1時間を単位として与えることができる。

(賃金等)

第6条 賃金は、日額、月額又は時間額とし、別に定める額とする。

2 臨時職員が次の各号に掲げる区分に応じて勤務した場合は、第3項第4項及び第5項により算出した1時間当たりの賃金額に当該各号に掲げる支給割合(その勤務が午後10時から午後5時までの間である場合はその割合に100分の25を加算した割合)を乗じた額を支給する。

(1) 正規の勤務時間を超えて勤務した場合 100分の125

(2) 勤務を要しない日に勤務を命ぜられ勤務した場合 100分の135

3 賃金が月額で定められている場合の勤務1時間当たりの賃金額は、賃金の月額に12を乗じてその額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じて除した額とする。

4 賃金が日額で定められている場合の勤務1時間当たりの賃金額は、賃金の日額を8で除した額とする。

5 賃金が時間額で定められている場合の勤務1時間当たりの賃金額は、その額とする。

(割増賃金)

第7条 割増賃金は6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する臨時職員で、基準日以前6ヵ月の期間内に延3ヵ月以上の雇用契約期間があり、1ヵ月に勤務した日が15日(第5条の年次有給休暇を含む。)以上ある月が3ヵ月以上ある者に次の各号に掲げる額を支給するものとする。

(1) 6月に支給する場合 2万5,000円

(2) 12月に支給する場合 5万円

2 職務の特殊性等により前項の規定の額により難いと認めるときは、管理者が別に定める額を支給することができるものとする。

(賃金の減額)

第8条 臨時職員が各所属長の承認を得た場合を除くほか、勤務時間中に勤務しないときは、その勤務しない時間1時間につき第6条第2項に定める勤務1時間当たりの賃金の減額を行う。

(賃金等の支給)

第9条 賃金、割増賃金及び通勤手当の支給は、次のとおりとする。

(1) 月の初日(雇用日が月の中途である場合はその日)からその月の末日までの勤務に応ずる賃金及び通勤手当をその月の末日に支給する。

(2) 月の中途で雇用期間が終了した場合は、その終了の日にその月の勤務に応ずる賃金及び通勤手当を支給する。

(3) 割増賃金の支給は、一般職の職員の期末手当及び勤勉手当支給の例による。

(旅費)

第10条 臨時職員が公務のため旅行したときは、職員の旅費に関する条例(平成2年夷隅郡市広域市町村圏事務組合条例第5号)に規定する一般職給料表の適用を受ける3級以下の職務にある者に支給される旅費の額に相当する額の旅費を支給する。

(解雇)

第11条 臨時職員が次の各号の一に該当する場合は、雇用期間の中途で解雇することができる。

(1) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(2) 刑法犯に該当する行為があった場合

(3) 職場の規律を乱し、他の職員に悪影響を及ぼす場合

(4) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合

(5) 正当な理由なく無断欠勤し、出勤の督促に応じなかった場合

(6) 予算の減少等のため事業の停止又は減少により過員を生じた場合

(7) 前各号に掲げるもののほか、臨時職員として信用を失うべき行為があった場合

2 臨時職員を解雇する場合は、労働基準法第20条に定めるところによる。

(災害補償)

第12条 公務災害及び通勤災害に対する補償は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)又は千葉県市町村非常勤職員公務災害補償等に関する条例(昭和44年条例第14号)の定めるところによる。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、臨時職員の取扱いに関し必要な事項は、管理者が別に定める。

附 則

1 この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日においてすでに雇用されている臨時職員は、この要綱により雇用されたものとみなす。

附 則(平成6年7月11日告示第4号)

この要綱は、平成6年7月1日から施行する。

附 則(平成20年2月21日要綱第1号)

(施行期日)

この要綱は、公示の日から施行する。

附 則(平成22年3月25日要綱第1号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

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夷隅郡市広域市町村圏事務組合臨時職員取扱要綱

平成5年3月25日 告示第5号

(平成22年4月1日施行)