○職員の任免発令式

平成2年3月30日

訓令第3号

第1条 職員の任免発令式様式については、別表第1に定めるところによる。ただし、特に支障がある場合には、これによらないことがある。

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 採用 組合の職員でない者を、新たに管理者(消防長を除く消防機関の職員については「消防長」と読み替えるものとする。)を任命権者とする職員に任用すること。

(2) 昇任 現に任用されている職員(臨時職員を除く。以下同じ。)を当該職員の有する職の上位の職に任用すること。

(3) 降任 現に任用されている職員の有する職の下位の職に任用すること。

(4) 昇給 職員に対し、当該職員が現に支給を受けている給料月額の属する職務の級内で上位の号給の給料月額を支給すること。

(5) 降給 職員に対し、当該職員が現に支給を受けている給料月額の属する職務の級内で下位の号給の給料月額を支給すること。

(6) 配置換 現に任用されている職員に、当該職員の職を変えずに職務の担任又は勤務所の変更を命ずること。

(7) 転任 現に任用されている管理者以外の者を任命権者とする組合の職員を管理者を任命権者とする職員に任用すること。

(8) 出向 現に任用されている管理者を任命権者とする職員に管理者以外の者を任命権者として勤務することを命ずること。

(9) 任用換 事務職員を消防吏員とし、又は消防吏員を事務職員とすること。

(10) 転職 現に任用されている職員をその職と同位の他の職に補すること。

(11) 兼務 1又は2以上の職務担任又は勤務所を有する職員に、更に当該職員の有する職と同一の職の他の職務担任又は勤務所を兼ねて命ずること。

(12) 事務取扱 役付職員(係長及び係長相当職以上の職にある職員をいう。以下同じ。)が当該職員の有する職の下位の職の職務を兼ねること。

(13) 心得 役付職員が欠けた場合に、当該職員の職の下位の職にある職員がその職務を兼ねること。

(14) 代理 役付職員に事故があるときに、当該職員の職と同等以下の職にある職員が当該職員に代わってその職務を担任すること。

(15) 併任 国若しくは他の地方公共団体の職員又は現に任用されている管理者以外の者を任命権者とする夷隅郡市広域市町村圏事務組合の職員をそのまま、更に管理者を任命権者とする職員に任用すること。

(16) 免職 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項の規定により、職員の意に反してその職員としての身分を失わせること。

(17) 懲戒免職 地方公務員法第29条の規定により、職員に対し、懲戒処分として、その職員としての身分を失わせること。

(18) 退職 職員が自発的意志により、定年に達したことにより、又は死亡によりその職員としての身分を失うこと。

(20) 懲戒処分 地方公務員法第29条の規定による処分

(21) 休職 職員の願いにより又は地方公務員法第28条第2項の規定により職員としての身分を保有したまま職務に従事しないこと。

(22) 復職 休職中、停職中若しくは育児休業中の職員又は当該休職、停職若しくは育児休業の期間の満了した職員が職務に復帰すること。

(23) 派遣 職員が夷隅郡市広域市町村圏事務組合の職員としての身分を保有したまま国又は他の地方公共団体において勤務すること。

(24) 再任用 地方公務員法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用すること。

第3条 辞令書の様式は、別表第2に定めるところによる。

この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年4月1日訓令第2号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成8年12月26日訓令第1号)

この規程は、公示の日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月3日訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第1条関係)

発令の種類

区分

発令文例

備考

採用

役付職員

夷隅郡市広域市町村圏事務組合事務職員(消防吏員)に任命する

○○に補する

○級○号給を給する


上欄以外の職

夷隅郡市広域市町村圏事務組合事務職員(消防吏員)に任命する

○○に補する

○級○号給を給する

○○勤務を命ずる


昇任


○○に補する

○級○号給を給する

職に異動がないときは補職発令を、給料に異動がないときは給料発令をそれぞれ行わない。

降任


昇任の場合に準ずる


昇給及び降給


○級○号給を給する


配置換

役付職員

○○に補する


上欄以外の職

○○勤務を命ずる


出向


○○出向を命ずる


任用換


夷隅郡市広域市町村圏事務組合事務職員(消防吏員)に任命する

○○に補する

○級○号給を給する

○○勤務を命ずる

給料に異動がないときは給料発令を、勤務所に異動がないときは勤務所発令をそれぞれ行わない。

転職


○○に補する

(○○を命ずる)


兼務


兼ねて○○を命ずる



兼ねて○○勤務を命ずる



○○の兼務を解く


事務取扱


○○事務取扱を命ずる


解除

○○事務取扱を解く


心得


○○心得を命ずる


解除

○○心得を解く


代理


○○代理を命ずる


解除

○○代理を解く


併任

役付職員

夷隅郡市広域市町村圏事務組合事務職員(消防吏員)に併任する

○○に補する


上欄以外の職

夷隅郡市広域市町村圏事務組合事務職員(消防吏員)に併任する

○○に補する

○○勤務を命ずる


解除

夷隅郡市広域市町村圏事務組合事務職員(消防吏員)の併任を解く


退職

自発的意思による退職

願いにより退職を承認する


定年による退職

定年により退職


死亡による退職

死亡により退職


勤務延長

勤務延長

年 月 日まで勤務延長する


再延長

勤務延長の期限を 年 月 日まで延長する


期限の繰り上げ

勤務延長の期限を 年 月 日まで繰上げる


期限の到来による退職

勤務延長の到来により退職


再任用


夷隅郡市広域市町村圏事務組合事務職員(消防吏員)に再任用する

○○(週○○時間勤務)に補する

○級に決定する

任用の期間は 年 月 日から 年 月 日までとする

○○勤務を命ずる

短時間勤務職員についてのみ職名の末尾に「(週○○時間勤務)(○○時間の部分にはその職員の1週間当たりの通常の勤務時間を表示する。)を加える。

更新

再任用の期間を 年 月 日まで更新する


任期満了による退職

再任用の期間満了により退職


分限処分

休職

新規

地方公務員法第28条第2項第○号の規定により休職を命ずる

期間は 年 月 日から 年 月 日までとする


更新

休職期間を 年 月 日まで更新する


期間中の復職

職員の分限に関する手続き及び効果に関する条例第3条第3項の規定により復職を命ずる


期間満了による復職

休職期間の満了により復職を命ずる


免職

地方公務員法第28条第1項第○号の規定により夷隅郡市広域市町村圏事務組合事務職員(消防吏員)を免ずる


懲戒処分

戒告

地方公務員法第29条第1項第○号の規定により戒告する


減給

地方公務員法第29条第1項第○号の規定により給料の○分の1を減給する

期間は 年 月 日から 年 月 日までとする


停職

地方公務員法第29条第1項第○号の規定により停職する

期間は 年 月 日から 年 月 日までとする


免職

地方公務員法第29条第1項第○号の規定により夷隅郡市広域市町村圏事務組合事務職員(消防吏員)を免ずる


育児休業

新規

育児休業を承認する

期間は 年 月 日から 年 月 日までとする


延長

育児休業の期間を 年 月 日まで延長する


期間中の復職

職務復帰を命ずる


期間満了による復職

育児休業期間の満了により復職を命ずる


派遣

新規

○○のため○○に派遣する

期間は 年 月 日から 年 月 日までとする


更新

派遣の期間を 年 月 日まで更新する


解除

○○への派遣を解く


特別職の任免

選任

夷隅郡市広域市町村圏事務組合○○に選任する


自発的意思による辞職

願いにより辞職を承認する


任期満了

任期満了により夷隅郡市広域市町村圏事務組合○○を免ずる


画像

職員の任免発令式

平成2年3月30日 訓令第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 定数・任用
沿革情報
平成2年3月30日 訓令第3号
平成4年4月1日 訓令第2号
平成8年12月26日 訓令第1号
平成19年3月30日 訓令第3号
平成29年3月31日 訓令第1号
令和2年3月3日 訓令第1号