○夷隅郡市広域市町村圏事務組合職員の職名に関する規則

平成2年3月30日

規則第2号

第1条 夷隅郡市広域市町村圏事務組合職員の職名に関しては、この規則の定めるところによる。

第2条 この規則において、職員とは夷隅郡市広域市町村圏事務組合職員定数条例(昭和47年夷隅郡市広域市町村圏事務組合条例第6号)第1条に定める職員をいう。

第3条 職員の職名は、事務職員及び消防吏員とし、補職名は別表の定めるところによる。

第4条 職名に関し法令、その他に特別の定めがあるもので特に必要があると認められるものについては、前2条に定める職名のほか別の職名を併せて用いることができる。

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年4月1日規則第2号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年12月28日規則第8号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年4月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年12月26日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年8月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年4月1日規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第3条)

区分

補職名

事務職員をもって充てる職

事務局長、課長、課長補佐、主査、係長、副主査、主任主事、主事、主事補

消防吏員をもって充てる職

消防長、次長、署長、課長、課長補佐、主査、副署長、係長、分署長、副分署長、副主査、消防士長、消防副士長、消防士

夷隅郡市広域市町村圏事務組合職員の職名に関する規則

平成2年3月30日 規則第2号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 定数・任用
沿革情報
平成2年3月30日 規則第2号
平成4年4月1日 規則第2号
平成6年12月28日 規則第8号
平成7年4月1日 規則第2号
平成8年12月26日 規則第3号
平成9年8月1日 規則第2号
平成16年4月1日 規則第2号
平成19年3月30日 規則第2号
平成25年4月1日 規則第3号