○公告式条例

昭和47年8月1日

条例第1号

(目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に管理者が署名しなければならない。

2 条例の公布は、次の掲示場に掲示してこれを行う。

勝浦市庁舎掲示場 勝浦市新官1,343番地の1

いすみ市庁舎掲示場 いすみ市大原7,400番地の1

大多喜町庁舎掲示場 大多喜町大多喜93番地

御宿町庁舎掲示場 御宿町須賀1,522番地

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、管理者の定める規程を公表しようとするときは、公布若しくは公表の旨の前文、年月日及び管理者名を記入して、管理者印をおさなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規定にこれを準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は議会の会議規則、傍聴規則、その他組合の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。ただし、第2条中「管理者」とあるのは、「当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、組合の機関の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。ただし、同条第1項中「管理者名」とあるのは「当該機関名」と、「管理者印」とあるのは「当該機関印」と読み替えるものとする。

(施行期日の特例)

第6条 規則又は組合の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって、特に施行期日を定めることができる。

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年8月1日から適用する。

(昭和48年11月1日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年10月25日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年4月20日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年6月29日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年9月8日条例第6号)

この条例は、平成17年12月5日から施行する。

公告式条例

昭和47年8月1日 条例第1号

(平成17年9月8日施行)

体系情報
第1類 規/第2章 公告式
沿革情報
昭和47年8月1日 条例第1号
昭和48年11月1日 条例第2号
昭和58年10月25日 条例第2号
平成4年4月20日 条例第5号
平成5年6月29日 条例第4号
平成17年9月8日 条例第6号