○夷隅郡市広域市町村圏事務組合規約

昭和47年8月1日

千葉県指令第1744号許可

第1章 総則

(目的)

第1条 この組合(以下「組合」という。)は、夷隅郡市の均衡ある発展を期するため、第4条に定める事務を共同処理することを目的とする。

(名称)

第2条 組合は、夷隅郡市広域市町村圏事務組合という。

(構成市町)

第3条 組合は、勝浦市、いすみ市、大多喜町及び御宿町(以下「関係市町」という。)をもって組織する。

(共同処理する事務)

第4条 組合は、次の各号に定める事務を共同で処理する。

(1) 関係市町職員の共同研修に関すること。

(2) 在宅当番医による休日診療業務及び病院群輪番制の運営に関すること。

(3) 福祉作業所の建設及び運営管理に関すること。

(4) 消防事務(消防団事務を除く。)に関すること。

(5) 介護認定審査会の設置及び運営に関すること。

(6) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく介護給付費等の支給に関する審査会の設置及び運営に関すること。

(7) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第1項に規定する機関の設置及び運営に関すること。

(事務所の位置)

第5条 組合の事務所は、いすみ市弥正88番地1に置く。

第2章 議会

(議会の組織及び議員の選出方法)

第6条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は12人とし、その選出区分は次のとおりとする。

勝浦市 3人

いすみ市 3人

大多喜町 3人

御宿町 3人

2 組合議員は、関係市町の議会の議員のうちから、その議会が選出した者をもってこれにあてる。

(組合議員の任期)

第7条 組合議員の任期は、関係市町の議会の議員の任期によるものとする。

2 組合議員が関係市町の議会の議員の職を失ったときは、その職を失う。

3 組合議員が欠けたときは、欠員を生じた関係市町において直ちに補欠選挙を行なわなければならない。

(議長及び副議長)

第8条 組合の議会に議長及び副議長1人をおく。

2 議長及び副議長は、組合議員のうちから組合の議会において選出する。

3 議長及び副議長の任期は、2年とし、再任されることができる。

第3章 執行機関

(執行機関の組織及び選出方法)

第9条 組合に管理者、副管理者及び会計管理者をおく。

2 副管理者の定数は、3人とする。

3 管理者は、関係市町の長の互選によって定め、副管理者は、管理者以外の関係市町の長の職にある者をもってあてる。

4 会計管理者は、関係市町の会計管理者の中から管理者が命ずる。

5 第1項に定める者を除くほか、組合に職員を置き、消防組織法(昭和22年法律第226号)第12条に定める消防長以外の消防職員(以下「消防職員」という。)を除き、管理者が任免する。

6 消防職員は、管理者の承認を得て消防長が任免する。

7 第5項の職員及び消防職員の定数は、条例でこれを定める。

(権限)

第9条の2 管理者は、組合を統轄し、これを代表するとともに組合事務を管理し及び執行する。

2 副管理者は、管理者を補佐し、管理者に事故あるとき、または管理者が欠けたときは、あらかじめ管理者が指定した副管理者がその職務を代理する。

3 会計管理者は、組合の出納その他の会計事務をつかさどる。

(管理者等の任期)

第10条 管理者及び副管理者の任期は、関係市町の長としての任期による。

2 管理者及び副管理者が関係市町の長の職を失ったときは、その職を失う。

(監査委員)

第11条 組合に監査委員2人をおく。

2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、組合議員のうちから1人、知識経験を有する者のうちから1人を選任する。

3 監査委員の任期は、組合議員のうちから選任された者にあっては当該組合議員の任期によるものとし、知識経験を有する者にあっては4年とする。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行なうことができる。

第4章 経費の負担等

(組合経費の支弁方法)

第12条 組合の経費は、関係市町の負担金、国庫支出金、県支出金、その他の補助金、借入金、寄付金及びその他の収入をもってあてる。

2 前項に規定する関係市町の負担金の負担割合は、別表のとおりとする。

1 この規約は、千葉県知事の許可があった日から施行する。

2 この規約により初めて行なう組合の議会は、勝浦市長が招集する。

3 昭和47年度の経費に関しては、第12条第2項別表の備考は「人口割に用いる人口は、昭和47年3月1日現在における県推計人口による。」と読み替えるものとする。

4 この規約の施行前に行なわれた組合議員の選出については、第6条第2項に規定する選出とみなす。

(昭和48年4月1日千葉県指令第1343号許可)

この規約は、知事の許可のあった日から施行する。

(昭和48年9月1日千葉県指令第1878号許可)

この規約は、知事の許可のあった日から施行する。

(昭和49年8月1日千葉県指令第1785号許可)

1 この規約は、知事の許可のあった日から施行する。

2 この規約施行の際、組合議員である関係市町の議会の議員は、改正後の規約第6条第2項の規定によって選出されたものとみなす。

(昭和50年10月29日千葉県指令第2409号許可)

この規約は、知事の許可のあった日から施行する。

(昭和53年11月1日千葉県指令第2178号許可)

この規約は、知事の許可のあった日から施行する。

(昭和62年6月3日千葉県地指令第5号の2許可)

この規約は、知事の許可のあった日から施行する。

(平成元年3月29日千葉県地指令第6号の7許可)

この規約は、昭和64年4月1日から施行する。

(平成2年3月13日千葉県地指令第2号の10許可)

この規約は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年4月20日告示第3号)

この規約は、規則で定める日から施行する。

(平成5年2月18日千葉県地指令第21号)

この規約は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年3月15日千葉県地指令第29号)

この規約は、知事の許可のあった日から施行する。

(平成11年8月9日千葉県地指令第10号)

この規約は、平成11年10月1日から施行する。

(平成13年1月31日千葉県市指令第14号)

1 この規約は、知事の許可のあった日から施行する。

2 改正後の夷隅郡市広域市町村圏事務組合規約第4条第10号の規定にかかわらず、この規約の施行の際現に、勝浦市、いすみ市、大多喜町及び御宿町がそれぞれ管理している一般廃棄物処理施設(し尿処理に係るものを除く。)に係る業務は、改正後の夷隅郡市広域市町村圏事務組合規約第4条第10号の規定による一般廃棄物処理施設が稼働する日までの間は、なお従前の例によるものとする。

(平成13年3月27日告示第2号)

この規約は、規則で定める日から施行する。

(平成18年6月2日千葉県市指令第3号)

1 この規約は、知事の許可のあった日から施行する。ただし、改正後の第12条の規定は、平成18年度負担金から適用する。

2 夷隅郡市広域市町村圏事務組合規約の一部を改正する規約(平成13年千葉県市指令第14号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成18年6月30日千葉県市指令第5号)

この規約は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年1月17日千葉県市指令第31号)

この規約は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日告示第3号)

この規約は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年2月1日告示第1号)

この規約は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日告示第6号)

この規約は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年9月25日千葉県市指令第1460号)

この規約は、平成24年10月1日から施行する。

(平成25年3月28日千葉県市指令第3183号)

この規約は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年1月20日千葉県市指令第2419号)

(施行期日)

1 この規約は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第4条中同条に次の1号を加える改正規定は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行の際、現に在職する知識経験を有する者のうちから選任された監査委員の任期については、改正前の第11条第3項の規定による任期とする。

(平成29年1月18日千葉県市指令第2399号)

この規約は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年7月6日千葉県市指令第845号)

この規約は、千葉県知事の許可のあった日から施行する。

(令和4年1月14日千葉県市指令第2420号)

この規約は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第12条第2項)

負担金の負担割合

経費区分

負担割合

区分

割合

第4条第1号から第7号までの事業に要する経費

均等割

100分の3

人口割

100分の97

備考

人口割は、当該予算の属する会計年度の前年度の8月末日現在における関係市町ごとの住民基本台帳人口による。

夷隅郡市広域市町村圏事務組合規約

昭和47年8月1日 県指令第1744号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1類 規/第1章 組合設立
沿革情報
昭和47年8月1日 県指令第1744号
昭和48年4月1日 県指令第1343号
昭和48年9月1日 県指令第1878号
昭和49年8月1日 県指令第1785号
昭和50年10月29日 県指令第2409号
昭和53年11月1日 県指令第2178号
昭和62年6月3日 県地指令第5号の2
平成元年3月29日 県地指令第6号の7
平成2年3月13日 県地指令第2号の10
平成4年4月20日 告示第3号
平成5年2月18日 県地指令第21号
平成7年3月15日 県地指令第29号
平成11年8月9日 県地指令第10号
平成13年1月31日 県市指令第14号
平成13年3月27日 告示第2号
平成18年6月2日 県市指令第3号
平成18年6月30日 県市指令第5号
平成19年1月17日 県市指令第31号
平成19年3月30日 告示第3号
平成24年2月1日 告示第1号
平成24年4月1日 告示第6号
平成24年9月25日 県市指令第1460号
平成25年3月28日 県市指令第3183号
平成28年1月20日 県市指令第2419号
平成29年1月18日 県市指令第2399号
令和2年7月6日 県市指令第845号
令和4年1月14日 県市指令第2420号