指定管理者を募集します。

 

夷隅郡市福祉作業所

令和4年4月1日(2022.4.1~)からの夷隅郡市福祉作業所の指定管理者(管理運営する社会福祉法人)を募集します。

 

 

1.施設の名称及び所在地

  「夷隅郡市福祉作業所(以下「福祉作業所」という。  

いすみ市国府台459番2

 

2.管理の基準

(1)「福祉作業所の設置及び管理に関する条例」等関係法令の規定に従い管理運営を行うこと。

(2)開所時間

午前8時30分から午後4時30分まで

 (3)送迎バス

  ア.午前7時30分出発(午前9時頃に福祉作業所へ到着)

  イ.午後3時出発(午後4時30分頃に福祉作業所へ到着)

(4)休所日

  ア.土曜日及び日曜日

  イ. 国民の祝日に関する法律に規定する休日

. 年末年始(1229日から翌年の1月3日まで)

 

業務の範囲

(1)障害者自立支援法(以下「法」という。)第5条第6項に規定

する生活介護に関すること。

(2)福祉作業所の利用を促進するための送迎事業に関すること。

(3)その他生活介護施設の設置目的を達成するため必要な事業に

   関すること

 

3.指定期間

   令和4年4月1日から令和9年3月31日まで

2022.4.1      ~2027.3.31

 

4.応募資格

   当該施設を安全かつ円滑に管理運営できる社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人で、かつ、次の要件を満たすこと。

  ただし、管理者、組合議員又はそれらの親族が役員等になっている法人については対象外とする。

  ア.地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しないこと。

  イ.夷隅郡市広域市町村圏事務組合及び本組合を組織する夷隅郡市2市2町から指名停止措置を受けていないこと。

  ウ.市・町税、法人税、消費税等を滞納していないこと。

  エ.会社更生法、民事再生法等に基づく更正又は再生手続きを行っていないこと。

オ.配置職員は、管理者1名(常勤・サービス管理責任者兼務)、サービス管理責任者1名(常勤・管理者兼務)、医師1名(非常勤・嘱託医)、看護職員1名(非常勤・機能訓練指導員兼務)、機能訓練指導員1名(非常勤・看護職員兼務)、生活支援員5名(常勤2名・生活支援員助手として非常勤3名)、運転手1名(非常勤)、事務職員1名(指定管理法人職員兼務)とする。

.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又はその利益となる活動を行う者でないこと。

 

5.選定の基準

   次の基準を基本に、公平かつ適正に審査し選定します。

  ア.事業計画書による福祉作業所の管理が、使用者の平等な使用を確保し、サービスの向上が図られるものであること。

  イ.事業計画書の内容が福祉作業所の効用を最大限に発揮させ、かつ、効率的な管理が図られるものであること。

  ウ.事業計画書に沿った管理を安定して行う能力を有するものであること。

 

6.申請の期間

令和3年12月6日(月)から令和4年1月7日(金)まで。

   (土、日、国民の祝日、1229日から1月3日を除く。)

午前9時から午後5時まで

 

7.申請書等の提出・問い合わせ先

申請書等は、組合のホームページからダウンロード(下記より)できます。

夷隅郡市広域市町村圏事務組合 総務課 

電話 0470-86-6600

E-mailkikaku@isumi-kouiki.com

 

 

 

※詳細は募集要項をご覧ください。

 福祉作業所募集要項(PDF

 福祉作業所指定管理者指定申請書①(PDF

福祉作業所指定管理者指定申請書①(Word

事業計画書・収支計画書・収支明細書・質問書②(PDF

事業計画書・収支計画書・収支明細書・質問書②(Word